弁理士法人サトー 所長のブログ

弁理士法人サトーから法改正や事務所の最新情報を提供します。

今年のお礼と年末年始の事務所休業日のお知らせ Notice of new year holiday.

2020-12-29 10:30:04 | 事務所情報
今年のお礼と年末年始の事務所休業日のお知らせ

今年も一年、皆様方には大変お世話になりました。
誰も予想しなかった事態が今なお続いており、まったく将来が見通せません。
それでも、おかげさまで、こうして年末を迎え、新年を迎える準備ができました。
この場を借りて厚くお礼申し上げます。

弊所は、本日29日をもって仕事納めとなります。
年始は、1月5日からの営業開始です。

事務所休業日
12月30日(水)~1月4日(月)

みなさまにとりまして、2021年が困難を克服し、よい年であることをお祈り申し上げます。

We would like to inform that our office will be closed during the period
from December 30, 2020 to January 4, 2021.
Best Regards,

特許業務法人サトー国際特許事務所
代表社員 弁理士 南島 昇

SATO INTERNATIONAL PATENT FIRM
President Patent Attorney
MINAMIJIMA Noboru
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夏期休暇のお知らせ Holiday notice

2020-08-07 15:08:46 | 事務所情報
日頃は、サトー国際特許事務所をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

今年も夏期休暇の季節となりました。
例年、ブログでは休暇の連絡ばかりでしたが、今年はコロナの影響もあって何度か発信をさせてもらいました。
弊所は、まだまだ隔日交互勤務&在宅勤務を継続しています。
このままこの勤務態勢が続いていくかもしれません。

サトー国際特許事務所は、

8月8日(土)~8月16日(日)
を夏期休暇といたします。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

まだまだ暑い日が続きそうです。熱中症など暑さには十分にお気を付けください。

特許業務法人 サトー国際特許事務所
代表社員 弁理士 南島 昇


We would like to inform you that our office will be closed during the period from August 8, 2020 to August 16, 2020.

Please accept our apologies in advance for any possible delay on our part of response to your correspondence during this time.
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意匠法、明治以来の大改正!

2020-04-06 15:07:39 | 知財関連情報(その他)
今回は、2020年4月1日に施行された意匠法の改正について、解説します。

今回の改正は、約130年前に日本で最初に意匠条例が定められたとき以来の、最も大きな改正と言われています。
今回なぜ大改正が行われたかというと、大きくは時代の変化に合わせるためですが、具体的には、昨今高まっているデザインの戦略的活用の重要性に対応するためです。
主な改正点は以下の通りです。
  
  1.保護対象の拡大(画像デザイン、内装デザイン、建築物の外観デザイン)
  2.意匠権の存続期間の延長(出願日から25年)
  3.関連意匠制度が拡充(一つのコンセプトに基づき進化するデザインを保護)
  4.出願手続きの簡素化(一つの願書で複数の意匠が可能)


これにより、特許庁はデザインの力をビジネスに更に活かしてもらうおうと考えています。特に、デジタル技術の発展に伴う新たなデザインの保護や、デザイン面からのブランド構築をしやすくするための制度強化を目的としています。

さて、ここからもう少し詳しく見ていこうと思います。

1.保護対象の拡大」について
従来保護されてきた製品デザインに加え、以下3つも対象になります。
(1)「物品に記録・表示されていない画像デザイン」
これは以下のようなクラウド上の画像や物品以外の場所(道路・壁・人体等)への投影画像などが対象になります。

(出典:「意匠の審査基準及び審査の運用~令和元年意匠法改正対応~」(特許庁)P.9 https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_037 pdf)
その他、eコマースのウェブサイトの商品購入用画像や、アイコン用画像なども対象です。
従来、画像デザインは、物品に予め記録された、または表示され、物品の機能に関係のあるもの(例えば液晶デジタル時計の時刻表示部、TVに映るDVDレコーダーの操作画像)でなければ対象になりませんでした。改正により、インターネットを通して行われるサービス等において、ユーザーとの接点として重要となってくる画像デザインや、デジタル技術の発展に伴い製品の特徴となってきている物品に表示されない画像等を保護できるようになります。
なお、物品の機能に関係ない画像(壁紙、ゲームの画像等)は引き続き対象外です。

(2)「内装のデザイン」
これは以下例などが対象になります(ただし、内装全体として統一的な美観を起こさせる場合に限ります)。

(出典:「令和元年特許法等の一部を改正する法律」(特許庁)P.24 https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_036.pdf)
従来、内装のデザインは、テーブル・照明器具などの複数の物品、壁の装飾等から構成されるため、一意匠として保護されませんでした。

(3)「不動産である建築物の外観デザイン」
これは以下例などが対象になります。従来、不動産のデザインは対象外でした。

(出典:「令和元年特許法等の一部を改正する法律」(特許庁)P.23 https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_036.pdf)

上記の(2)(3)により、例えば店舗デザインに注力している企業がそれらの意匠権という独占排他権を得られるようになることで、より企業がブランド構築をしやすくなると考えられています。

2.意匠権の存続期間について
今回の改正では、意匠権の存続期間が「出願日から25年」になります。
従来は「登録日から20年」でした。出願から登録までの平均期間は、約8カ月(2018年時点)ですので、この改正により期間が延長されることになります。
これにより、意匠の特徴の一つである、長期的に愛好される製品のデザイン(例えば食器)に対する保護が強化され、ブランド構築も更ににしやすくなると考えられています。

3. 関連意匠制度について
関連意匠制度は、自己の出願意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)を一定期間内に出願すれば、登録し得る制度です。本制度において、以下の2点が改正されます。
(1)関連意匠の出願可能期間が「本意匠の出願日から10年を経過する日前まで」に延長(ただし、本意匠が存続している場合に限ります)。従来は、「本意匠の出願日から1年弱を経過するまで(本意匠登録に係る意匠公報が発行されるまで)」と短いものでした。

(2)「本意匠に類似せず、関連意匠にのみ類似する意匠」が、出願対象に追加されます。例えば、以下の図の右側の意匠です。

(出典:「イノベーション・ブランド構築に資する意匠法改正-令和元年改正-」(特許庁)P.24 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf)


従来は、本意匠に類似していなければ、関連意匠制度は使えませんでした。

4. 出願手続きの簡素化について
今回の改正により、一つの願書で、複数の意匠についての出願可能になります。
従来は、一意匠ごとに出願しなければならなかったので、複数の意匠を出願される企業の方にとっては、出願手続が少し楽になるのではないでしょうか。
なお、本改正は、まだ施行されておらず、公布日(2019年11月7日)から2年以内を予定しています。一意匠ごとに一つの意匠権を発⽣させるという原則は維持されます。

5.むすび
上記した今回の改正により、一貫したデザインコンセプトに基づき長期にわたり開発され、また、複数の製品群の間で進化していくデザインを、連鎖的に保護できるようなり、そのデザインによるブランド構築も更にしやすくなると考えられています。

その他、「侵害行為とみなされる範囲の拡大」や「損害賠償請求額の拡充」などの改正がされました。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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コロナウィルス対策としての事務所勤務態勢変更のお知らせ

2020-03-27 14:40:19 | 事務所情報

日頃は弊所への格別のご高配を賜りましてありがとうございます。

さて、昨今のコロナウィルスの感染拡大にともない、弊所では顧客のみなさまへの影響を最小限にとどめるために対策を取ることとしました。
具体的には、所員を2つのグループに分け、グループごとに交互に隔日勤務の態勢とします。これにより、職員の全員が同日に一斉に揃うことを回避し、事務所の安全性の向上を図ります。
職員との迅速な連絡が難しいケースが生じるとは思いますが、電子メールの利用、在所者への伝言等をご活用いただけたらと存じます。

顧客のみなさまにはご迷惑をおかけすることとなり、大変恐縮ですが、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
緊急のご対応が必要な場合でも、在所の職員で対応して参りますので、ご安心いただければ幸いです。

まずは4月1日より対応を開始し、当面は4月一杯の継続を考えています。

みなさまにはご不便をおかけすることとなり大変心苦しく思いますが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

2020年3月27日
特許業務法人サトー国際特許事務所
代表社員 南島 昇

 

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2020年 新年のご挨拶

2020-01-06 11:24:40 | 事務所情報

明けましておめでとうございます。

旧年中はお世話になりました、顧客のみなさま、そしてご支援を賜りましたみなさまに心よりお礼申し上げます。
本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

弊所は、本日1月6日より2020年(令和2年)の業務を開始しました。
毎年、仕事始めには年始の朝礼を行なっており、昨年の事業の振り返るとともに、今年の事業目標について確認しています。
昨年は、大手の顧客の受注システム更新が重なったこともあり、受注の減少につながりました。今年は、このシステム更新が一段落したことから、例年通りの受注につながるものと期待しています。
また、昨年の課題であった所内システムの合理化についても、期待通りの成果を出すことができ、今年も継続していく予定です。

今年は、オリンピックイヤーということもあって日本ではお祭りムードとなっている反面、年明けからアメリカとイランとの間の緊張が高まり、今後の世界情勢の不透明感を増しています。
このような日本そして世界の情勢が特許業界にどのような影響を与えるか十分に注視が必要と感じています。
この不安が杞憂に終わることを期待しています。

それでは、今年も1年、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

特許業務法人サトー国際特許事務所
代表社員 弁理士 南島 昇

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