青少年育成連合会 | 日本の未来を【夢と希望に満ちた国】にする為に日本人の心に訴えたい
子どもは日本国の宝|私たちは【子どもをいじめと虐待、性犯罪から守る】為にあらゆる方法を講じ解決にあたります






本日 社会福祉法人唐池学園を訪問し 鶴飼理事長はじめ施設長の皆さんと 対談してきました。



今日は前回ブログで綾瀬市の吉岡の旧知的障害者施設 現在生活支援施設貴志園内で 男性非常勤職員2人が女性利用者1人に対してのわいせつ行為などに 今回抗議の一環として 事務局長と行きましたよね ?

そのときの様子を聞かせてください



理事長と施設長と女性事務局の3人と 今回の件のいきさつを色々聞きながら 2時間位話し合いをした



施設の皆さんとお話をして どうでしたでしょうか ?



何か出かける前は 場合によっては しっかりと事件内容を検証し もし 施設側に問題あれば 徹底的に責任を問うつもりでいた

しかし現地に着いて 一番驚いたのは 素晴らしい施設と理事長や施設長の人間性だ

話し合いをしていると こんなに多くの障害者に対しての心遣い それに 1人ひとりが自立できるよう 色々な職業を与える細かい心遣い

それに 職業相談・就労継続支援などの協力 地域との積極的なコミュニケーション ここまでやるのかと 

私は今まで色々な所を見てきましたが 是非国会議員をはじめ県会議員や市会議員の皆さんに視察方々 理事長はじめ職員の皆さんと お話合いをすれば 今多くの障害で病んでる子供や大人には 絶対にこの施設のような運営内容が 一番理想でないかと感じるはずだ 

私の経験で ここまでやるには 大変な努力がいる。それをやってのける理事長はじめ職員の日頃の活動に 頭が下がり 改めて非常勤職員のわいせつ事件をおこした2人に対して 怒りを覚える しかし その責任を毎日苦労して頑張っている職員さんに問うことは 多くの障害者のためにも言えない



理事長が それだけ言われるということは 皆さん 素晴らしい人達だったのでしょうね ?



とにかく あそこまで色々と障害者のために 色々一緒に努力をしながら 自立支援をやっている 皆さんのことは 私も長いこと発達障害をもった少年を更正するために 散々苦労した経験があるから この施設での支援活動は 一番理想だと思っている

是非みなさん 応援してやってください

--------カッちゃんリポート-------------------------------


(福)唐池学園は 1945-10-20に設立  1953-03-16に許認可日 という 歴史と伝統のある 学園です
社会福祉法人唐池学園
職業支援施設コペルタ 貴志園
生活支援施設カビーナ 貴志園

貴志園とは
働いて、お金を稼いでいろいろと楽しみたい方、
働くことを通してお友達とのふれあいを楽しみたいと思っている方、
働く技術を学びたいと思っている方々のための福祉的就労施設です

貴志園の運営方針
一人ひとりの方の気持ちと、自由な雰囲気を大切にしたいと考えています。
利用者の皆さんに関わることについては、「利用者自治会」(あおぞら会
)で話し合っていただくことを基本にしています。
失敗を恐れずにより楽しい生活を、より自由な生活を・・・
それが貴志園の運営方針です。

1945年代ですから 自分が食べるのにも大変だったとおもいますが そのような時に 先代が設立し 今も先代の志を受け継ぎ 立派な学園になっているのに 感銘しました (前に記事に致しました紅梅園も歴史ある学園です)

又 私たちは 今回の不祥事に対して 真摯に受け止め 非常勤職員に対する 教育・指導を見直し 知的障害者や社会的弱者を救うために いっそう努力していくという 強い決意をお聞きしました

入所者・通所者と 一定の距離と保ちながら 時にはなだめ 時には相談を受け 時には叱り・・・たくさん することが あるのですから その苦労は 計り知れません

社会福祉法人として行っている 障害者の保護・育成などは 私たちにはとても出来ることでは ありません

今年 不祥事が発覚はしましたが 唐池学園や紅梅園などの 専門知識をもったプロフェッショナルの職員の皆様に お願いするしかないのです


ほんの一握りの非常勤職員が起こした不祥事で 職員全員を マスゴミがバッシングしたり ネットでの中傷は 慎むべきで 実際に訪問して 施設の皆さんから直接お話を聞いたり 施設がどんなことをしているのか 知るべきです

少しだけ 紹介します



どうですか? ただの施設では無いのです
補足説明しますと

 日中は各作業場に分かれて作業します。
 作業終了後は自由時間です。
 それぞれ買い物に出かけたり
 TVを見たり自分の好きなことを
 しています。
 休みの日も自由に外出。
 カラオケしたり、旅行に行ったり
 して楽しんでいます
作業の内容は
 請け負い作業(部品梱包、簡易組み立て、製品ラッピング)
 出向請負作業(直接取引先工場等に出向)
 自主製品
 ・紅茶、日本茶販売、ぬいぐるみ製品、パン製造販売
 ・竹炭製品販売、木工製品製造販売など
 ・そば屋(一服館)でのそば販売、懐石料理、仕出弁当、そば打ち体験、オードブル

また、サービスも充実していますよ!!
相談事業
 ・身の回りの困っているこのと生活相談
 ・短期間入所利用相談
 ・自立生活を希望している方へグループホーム入居相談
 ・職業相談
 ・就労継続相談
 ・就職相談
アクセスメイト
 ・近隣の方を対象に送迎サービス
ガイドヘルプ
 ・外出や余暇を楽しみたい方への補助
 ・グループでの行事など参加の案内
短期入所
 ・体験宿泊として利用
グループホーム
 ・近隣に6ヶ所、28名の方が利用しています。地域生活コーディネーターを1名配置。各ホームに支援パートナーを配置

すごいですね!!
日本の 旧知的障害者施設の お手本となる 立派な職業支援施設・生活支援施設ということが お分かり頂けましたよね ?
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わが国の このような施設の非常勤職員は 定年退職して 福祉・奉仕の精神で 職に就いた人たちばかりでは 無いということが 残念ながら はっきりしました

本来 戦後教育を受けていて 国のため 子どものため 家族のため 地域のため などなど 日本人としての良識・常識・誇りなどを 持っているはずの方々ですから とても残念でたまりません

年長者の非常勤職員は 経験と理性・知識をもって 弱者の支援・育成にあたれると 誰もが信じていただけに がっかりです

中には 善人ぶって 非常勤職員としてもぐりこみ あわよくば・・・という 人物もいると 思います

私たちは 外部から 社会福祉法人唐池学園を バックアップし 協力を惜しみません(前に記事に致しました 紅梅園もです)

又 このような施設を きちんと運営するために 以下の項目を
松沢神奈川県知事・
常任厚生委員会・
 委員長
  いそもと桂太郎 議員
 副委員長
  小野寺 慎一郎 議員

  加藤 元弥 議員
  土井りゅうすけ 議員
  牧島 功  議員
  伊藤 久美子 議員
  福田 紀彦 議員
  平本 さとし 議員
  安斉 義昭 議員
  佐々木 正行 議員
  相原 高広 議員
  日下 景子 議員
  木内 ひろし 議員
各関係機関 に要望いたします


1.悪意を持った非常勤職員を 排除する為に 補助金を増額し 正規職員を 必要人数確保できるように ご配慮頂けます様 お願い申し上げます

2.常任厚生委員会の神奈川県会議員の先生方に ぜひ現場を直接見ていただき 職員の皆さんと話し合いをして 対応して頂きたく お願い申し上げます

3.地域住民の皆さんの監視・サポートが 施設運営および入所者・通所者の 擁護のために 必要不可欠と思いますので ご協力をお願い申し上げます

--------参考資料--------------------------------------------------------

綾瀬市障害者地域生活サポート事業補助金交付について以下のように定められている

綾瀬市障害者地域生活サポート事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、神奈川県障害者地域生活サポート事業実施要綱(平成19年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に基づき社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が事業を実施する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則(昭和51年9月1日綾瀬町規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象は、県要綱第3条に基づく事業のうち次に掲げるサポート事業を実施する法人等とする。
(1) 地域交流等支援事業
(2)地域防災拠点事業
(3) 生活環境改善支援事業

(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、神奈川県在宅障害者福祉対策推進事業補助金交付要綱(昭和48年4月1日施行)
第2条第1項第4号に規定する障害者地域生活サポート事業に係る所要額とし、その額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする法人等は、規則第4条に規定する申請書及び県要綱第4条に基づく事業実施届を市長に提出しなければならない。

(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、綾瀬市障害者地域生活サポート事業補助金交付(変更)決定通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(交付条件)
第6条 市長は、前条の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、あらかじめ綾瀬市障害者地域生活サポート事業計画変更承認申請書(第2号様式)に県要綱第5条に基づく事業変更(中止・廃止)届を添付し、市長に提出するものとすること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(変更交付決定等)
第7条 市長は、前条第2号に規定する変更承認申請があったときは、その内容を審査し補助金を変更交付すべきと認めたときは、綾瀬市障害者地域生活サポート事業補助金交付(変更)決定通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)
第8条 補助金は、法人等の請求に基づき、第5条及び第7条の規定により決定した額を交付するものとする。
2 生活環境改善支援事業に関し、市長は、綾瀬市自立支援給付の支給等に関する規則(平成18年3月31日規則第30号。)第14条第5項の規定に基づき介護給付費等の支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託しているときは、障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号以下「法」という。)第28条第1項第10号に規定する施設入所に係る法第29条及び第30条の規定による支払いに併せて、前項の規定による支払いを行うことができるものとする。

(実績報告)
第9条 この補助金の交付を受けた者は、補助事業等が完了した日の翌日から起算して30日以内に、規則第12条の規定により実績報告書を市長に提出しなければならない。なお、提出にあたっては県要綱第6条に基づく事業実施状況届を添付するものとする。

(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る収入及び支出についての書類を整備保管しなければならない。2 前項に規定する書類の保管期間は、当該補助事業の完了の属する市の会計年度の翌日から5年間とする。

附 則この要綱は、平成20年9月22日から施行する。
附 則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。