青少年育成連合会 | 日本の未来を【夢と希望に満ちた国】にする為に日本人の心に訴えたい
子どもは日本国の宝|私たちは【子どもをいじめと虐待、性犯罪から守る】為にあらゆる方法を講じ解決にあたります



今年、5番目に作成した啓蒙ポスターを公開。

(中日新聞)http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009032890091146.html より

2009年3月28日 11時45分

 愛知県半田市内の中学校で今年1月から2月にかけ、1年の男子生徒たちが妊娠中だった担任の女性教諭に対し「先生を流産させる会」を結成して、教諭の給食に異物を混ぜるなどの悪質ないたずらをしていたことが分かった。

 学校によると、教諭は30代。3学期が始まった1月、席替えの決め方に対する不満や、部活動で注意されたことへの反発から、生徒ら数人が周りの生徒に声を掛けて反抗しようと計画、11人で会を結成した。

 同月末には、生徒らがチョークの粉と歯磨き粉、のりを混ぜ合わせたものを教諭の車にふりまいたり、いすの背もたれのねじを緩めたりするなどのいたずらを始めた。2月4日には理科の実験で使ったミョウバンと食塩をそれぞれ少しずつ持ち帰り、気付かれないようにして教諭の給食の中に混ぜたという。

 ミョウバンは食品にも使われている物質で、教諭の体調に異常はなく、混入には気付かなかったらしい。

 一連のいたずらは2月下旬に発覚。学校は保護者同席の上で生徒たちに注意した。今は深く反省しているという。学校によると、教諭は「生徒らが反省をし、それを生かした行動をとれるようになるのを望んでいる」と話しており、刑事告訴はしない意向。

 同校の校長は「ゲーム的な感覚や友人との付き合いでしたことで、流産させようと本気に画策したわけではないと思う。命の教育を浸透させ、今後二度と起こさないようにしたい」と話している。

ここまで引用------------------------------------->


愛知県半田市中学校関係機関ホームページ:問合せ先
 
教育委員会事務局
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyoiku-somu/soudan/index.html
お問い合わせ
総務課総務・広報グループ
電話: 052-954-6757

半田市公式ホームページ
半田市長 榊原伊三
http://www.city.handa.aichi.jp/shichomail.shtml


半田市学校教育課ホームページ
http://www.city.handa.aichi.jp/gkkyoiku/
担当課:学校教育課
電話:0569-21-3111(内線413・415)
FAX:0569-24-0511
メール:gkkyoiku@city.handa.lg.jp

関連法律:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
刑法
(不同意堕胎)
第215条  女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎致死傷)
第216条  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

かっちゃん・レポート::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

今回の事件に関して、学校や教育委員会の、産休を間近に取る教員を多感な中学生の担任にすること自体わかっていない人事ではないか

お腹が目立ち始めたころに、代理の教師に交代させることが出来れば、事件は起きなかった可能性もある

私は、何も、席替えの決め方に対する不満や、部活動で注意されたことへの反発で「先生を流産させる会」を結成して、悪質な悪戯を許す気は毛頭無い

ところで、3月27日夜、NHKの合唱コンクールにアンジェラ・アキが書き下ろした課題曲「手紙」。コンクールに挑む島の生徒のもとをアンジェラが訪ねる。

しかし、コンクールに挑み、惜しくも金賞に届かず、少女たちが流す涙はキラッと輝いて美しい

この歌は、全国の中学生の間で共感を呼び、2000通もの「未来への手紙」がNHKに寄せられたと聞いた。

この「手紙」という歌に救われたという多感な中学生たちが書きつ綴った手紙が番組で紹介され、私も涙した

愛知の中学生もアンジェラ・アキの手紙を歌ってみるといい。

反省の手紙を書いて書いて書いて、自分の犯した罪をしっかりと受止め、同じ学校の他の生徒や家族・地域住民・国民に与えた、衝撃と悲しみを、自覚して貰いたい

処罰についての私の考えは、後日、レポートをまとめたいと思います。私が中学生のときは、日常茶飯事な、席替えの決め方に対する不満・部活動での注意であり、先生に文句を言ったり、悪態をつくぐらいで、悪戯といえないところまでエスカレートすることは、ありませんでした

やはり、「時代は変わっても、変わってはいけない」ものが在るのです。それが何か?国民全員が気がつかなければ、日本國は死んでしまいます。

 




私が25年前に、青思会の毎年行われていた、菅平高原での秋季合宿訓練に参加。そのときの勉強会の風景。


連合会の紹介 / 2009年03月24日の記事に対する、元記者Sさんから素晴らしいコメントを頂きましたので、紹介いたします。

 青育連の皆様、こんにちは。

私も横田理事長の人脈により、何年か前、一度、朝堂院大覚総裁にお目通りし御名刺を頂くことができました。

記事にも少し書かれていますが、総裁にお目通りできたのは和式の整然とした部屋で、日本の武将が命を掛けて着用して闘った鎧や兜がズラリと並んだところで、雰囲気に圧倒されました

側近の方の一人が、丁寧におしぼりとお茶を出してくださったことが印象に残ります。

総裁は予想とは逆に柔和な表情でしたが、眼の奥の光は鷲のように鋭く、無理のない落ち着いた中にも寸分の隙も感じさせない、戦国武将もかくの如しかと思わせる威厳を備えておられ器の大きさを感じさせられました。

鎧や兜は常に死というものを意識した真剣勝負の象徴であり、朝堂院総裁の心を表しているのだろうと思いました。

横田理事長が繰り返し提唱するように、真の優しさとは強さに裏付けられたものだと思います。

弱い奴の優しさなどは所詮、自分を慰めるための方便や逃げの口実や気休めでしかない。

狡猾な悪に簡単に屈してしまい、弱き存在を助けられないような優しさなど所詮は安っぽい偽善に過ぎません

朝堂院総裁には、単なる武道家や右翼の枠を超えて、人の生きる道を無言で教えられたような気がして、清冽な記憶が残りました。

そして、朝堂院総裁のような方とパイプを持つ横田理事長は真の活動家だとつくづく感じました。


K・T 質問
理事長は、眠り猫さんのことをよく知っていますよね。私は会ったことが無いので、教えてください。

Ans.
眠り猫さんのことは、よく知っている以上によく知っています。彼とは子供のいじめの問題で連合会の十人集の一人で、元々雑誌記者。

さすがに弁が立つし、文章力もしっかりしていて、非常にわかりやすい。さすが、プロフェッショナルだ。

人柄は、非常に温厚であり、しかし闘う時には高度の戦術を使う。記者だけあって、よく社会の動きを知っているし、我々が活動しているときに非常に役に立った。

今は、なかなか彼も忙しいし、直接会って話をすることも出来ませんが、彼の考え方その他が非常に冷静で、我々と違って直ぐに行動は起こさず、戦略的に物事を運ぶことが出来るのは、さすがである。

その辺、我々も勉強になると共に、物事がスムースに進んだ。これからも我々の運動に時間がありましたら、参加してもらいたいと思っています。






K・T 質問
理事長は、結構任侠系の何人かの親分とお知り合いですよね?私も長い間連合会との係わり合いを持っていますが、理事長と一緒に出会った親分とかその関係者と話しても、ものの考え方とか話がしっかりしていて、一般社会が悪く言うような感じはしません

Ans.1
私が20数年前、子供のいじめ問題で活動をしているときに、何故か、阿形会長と知り合ったきっかけを思い出せませんが、なにしろ素晴らしい人に出会ったことは確かだ。

私はいつも親分を会長とか先生とか呼びますが、実際今は私の先生だと思っています。阿形会長から学ぶことが沢山あったし、それによって私の活動も色々変えて、随分助かりました。

先生は、長い間青少年の育成に力を注ぎ、民間の教育団体から講演を依頼されたり、PTAの父母からも非行に走る少年たちの更生について相談を受けたりもする。

教育熱心な親分で、特に、いじめ問題に対して警笛を鳴らしている。私も時々会合のときとかに、我々の仲間を連れて行き、そして引き合わせたときに、皆何故か会長のファンになってしまう。いつも仲間が言う言葉は、やくざは怖いと思っていたけれど、とても信じられないというのが、出会った仲間の声だ。それに会長のでる講演の時は大勢のお客さんがいつも来ている。やはり会長の求心力は凄い。

ここで、阿形充規先生のプロフィールを紹介。

昭和14年11月24日阿形充規先生は東京都中野区野方で生を受ける。
父方は代々医者の家系・母方は教育者の家系で、母親は女学校の国語教師、父は旧帝大(現東大)を卒業し、上級公務員を務めた。
父方の家系は徳川松平家の御殿医という名家の出


阿形充規先生(住吉会住吉一家日野六代目)


私は長い間、子供のいじめを含めた非行問題をやっておりますが、その長い間にも危険な場面がたくさんありましたが、私も武道家、それなりに切り抜けることができたから、現在があると思っております。

また、家出した子供を捜すのにどうしても見つからず、その世界の知っている親分に頼んで見つけたこともありますし、薬物で女性を追い掛け回している人間に対して、追い込みをかけたときにも、色々助けてもらったこともあります

今、全国の学校で構内暴力が戦後最多と新聞に書かれておりましたがその地域の親分の力を貸してもらえば一発で収めるぐらいの力量はある。本当はそれが一番近道でいいのだけれど、世間が馬鹿みたいに騒ぐから、ただ出来ないだけであると私は思いますがね・・・

しかし、いくら何百人のカウンセラーを動員しても親分一人の力にはかなわない。私は自信を持って言える。終戦後、日本の治安は至る所で無警察状態で混乱しているときに、任侠系の介入でいかに治安が守れたのか、その事実を知っておりますか

それと同じで、今現在ますます学校内暴力事件がおきても、何故学校も地域も収めることが出来ないのか!!答えは簡単だ、本当の力が無いからだ。言葉だけでは暴力は抑えられないことを知っておくべきだ。

今まであたらず触らず遠くから見てきたつけが結果として、戦後暴力最多になったのだ。我々がいつも声を上げている、力なき正義は無能だということをしっかりとかみ締めるべきだ。これは、一般社会も同じだ。

私が日頃から言っているのは、家庭・地域・学校にしても、子供には、いいこと・悪いことをしっかり教えるためにも、多少の体罰ぐらいは絶対必要だ。

私が長年子供の非行問題で多くの子供たちと一緒になって社会生活を送って来ましたが、多少の暴力は子供だって自分が悪いことをしているから、やられるのだと判っているから納得している。しかし、後のフォローがいいから、私に対して恨むようなことは一切無かった。

たぶんそれは、空手を教えていることが、平行して育てているからでしょう。やはり厳しいところは厳しいところで育てていかなければ、強い人間になれない。それが私の持論だ。






私は毎年靖国神社に、私の道場生と共に参拝する。そして、身をもって祖国に殉じた多くの若い命、この清純な魂と理性と智性と勇気。

その当時の多くの若者は国家社会に奉仕をすることが国民の最高の道徳であるという信念に対して、今の多くの大学は大麻を吸う事が最高の喜びだと馬鹿を言うなよ。馬鹿丸出し。

一度この歌を聴いてくれ。

國のため、散れと教えし花なれど
嵐のあとの、夜の寂しさ
國を思う心に、二つ無けれども
父母思えば涙あふれる

K・T 質問


昨日の続きになりますが、理事長が不良少年たちとかかわった中で、一番大変だったのは何でしょうか?

Ans.

前にも話したことがありましたが、やはり薬物が一番大変だった。だから家で生活を共にした多くの十代の子供たちは、先輩後輩の縦割り社会を中心に意思統一し、間違ったことをやる子供にはきつい罰則。

たとえば膝の後ろに細い鉄棒を挟み、正座を30分やるとか、空手の30分間組手。それも連続だから、かなり体にこたえる。当然怪我のしないようにグローブを使用する。

そのほか、ローラーフッキングを1セット100回、これはきつい
たちが悪い場合、2セット200回。特にシンナー遊びをした場合、先輩たちの力の洗礼を受ける。だいたい下半身が中心。ほとんど1週間は歩行困難になる

また、シンナー遊びをどうしても止められない場合には、懲罰倉庫・これは大人でも根をあげる。これを経験すると、大抵止めなければ、ならないくらいの精神的にも肉体的にも大きなダメージを受ける

別に私たちが好きでやるのではなく、どんな方法を使ってもシンナーの吸引を止めさせる手段に過ぎない。これぐらいしないと、まず止めることは無理だろう。

またその上、怖い先輩たちがいるから後輩たちは、止めるしかない。

しかし、覚せい剤は別だ。もう中毒になると理性がきかなくなり、止めようと思ってもまた手を出す。それを繰り返すことによって、だんだん、薬がなければ生きていけない、体になっていく、本当に恐ろしい薬だ

特に男より女のほうが一旦薬を使うようになると、止められない率がはるかに多いことが刑務所の統計で出ている。

その当時、学校内でもシンナー遊びが蔓延し、学校の中で平気で吸引する子供たち・また学校内でバイクで走り回るとか、ほとんどの学校の教師たちは、注意すらできない状況のなかで、傍観する以外に何もできない状況だった。

教師たちは、ただひたすらに不良少年たちが学校を卒業するまで、我慢をしていることが、正直当たり前になっていた





私と朝堂院大覚総裁と知り合うきっかけは、たまたま総裁の側近で空手をやっている親友がいて、総裁の話がでて自分も非常に興味を持ち一度お会いしたいと思い事務所に行ってしばらく奥の方に入っていくと、周りにかなり高価な鎧や兜が並んでおり、何か別世界に入ったような気がした。

そこで奥の方に総裁がいて、一瞬言葉が出なかったけれども、話を始めたらなかなかの優しい人で総裁の口から、武道をやっている人たちが一同に集まり、祖国日本と日本国民ひとりひとりを守り、安全・安定・安心を手にするために身を徹して守って行こうという話に自分は総裁の真剣なお話に、本当にそのとおりだと思った。

その後、世界格闘技団体連合の役員として参加。現在、あるゆる犯罪から高齢者や子供を守る運動を川崎を中心に活動中。

私も多くの武道家に共鳴してほしいのは、現在毎日のように起きている凶悪事件がすでに我々の足元まで来ているので、力のある人たちが声と力をあげることによって阻止できれば、我々が武道を指導している甲斐があると思いますが、皆さんどうでしょうか?ぜひ、参加してください!!


K・T 質問
では前回の続きでお願い致します。

Ans.
ある日自分の先輩に民族運動を直接やりたいと相談したところ、2,3日してから先輩と、ある人物の事務所に一緒に行った

そこで、たぶん行く前に先方にアポはとっていたと思う。そして事務所に入ったときに、周りには何か威圧感のある人たちが何人もいて、私たちが入ったとき皆私の先輩に頭を下げていたので、やはり先輩は普通の人ではないと、それだけの威厳があった。

ちょっと待っていたら小柄な年配の人が出てきて、よく来たねと握手を求めてきた。そして自分にまあ座りなさいと。なにか凄く優しい人だなと感じたことが今でも思い出すと懐かしい。

それでしばらく話をしていたら、○○君を呼んでくれと言ったら、若い人がすぐに○○さんを連れてきて自分に紹介してくれた

私も○○さんを一目見たとき、ものすごい体の大きい人でこの人は、ただ者じゃないと凄い威圧感を感じた

そのときに○○さんに児玉邸から紹介されて来た人だから、これから面倒見てくれということで、○○さんの預かりとなり民族運動の世界に入っていった。

自分も民族運動の右も左もわからないので、最初は戸惑いましたが、自分が児玉邸から来たということで、ずいぶん諸先輩たちにかわいがってもらった

その時代は勉強会も時々あり、自分もしばらくして地元に帰り、自分の若い者に今度一緒に東京に出ようと誘い、最初は何人か連れて行ったところ、皆若いせいかまだ難しいし、よく判らないと言ってたので、改めて地元で少しずつ教えていくしかないと思い、空手道に専念する

紹介された○○さんは大学でレスリングをやっていた猛者で、有名な人でありその周りの人々も○○さんに対しては一目置いていた。

その当時は、○○さんは○○塾の塾長さんで日本を代表するレスリングの選手、そして○○大学を卒業した後、新興スポーツ大会がカンボジアの地で開催され、各種スポーツ関係者選手とともに民間の手で参加。

そして東南アジアを回ったときにあまりにも日本と違って貧困の差が激しく、この目で見てきたことがきっかけとなって、帰国後アジアにたった昭和の偉人・頭山満先生の思想に共鳴し、かつ心身の鍛錬の場として民族運動に入っていった。

私もそこの塾に所属し、○○さんの思想に共鳴、それから私の大先輩であり塾長としてついていくことに決心した。

それと同時に国内でも多くの少年たちは荒れ放題、この少年たちをどのように取り組んでいくことが結果的に空手道を通して世直しをしていこうという決心をした。

そこで、地元で空手を教えながら少しずつ政治活動をしようと思った。なかなか最初から理解させることが、よほどの意識が無い限り、難しいと思い、ただ興味がある人だけ誘い、それでも常時三、四十人は集まり街宣運動をした。

今の若者と違って、30年前の少年たちは割と純粋ではなかったかなと思う。それから、空手を教えるため会社の一部を空手道場として一般開放し、誰でも空手をやりたかったら何時でもいらっしゃいと毎日無料で教えたところ、ますます道場生が増えた。今と違ってあのころの子供社会は上下関係の厳しさは半端ではない

それに、道場生の8割がたは不良少年。その中で段々やっていると子供の考え方とか流行その他のことが見えてきて、逆に空手以外に社会勉強をしていこうと決心した




私の社会運動の始まりは、私の先輩から紹介された、偉大な児玉誉士夫先生との出会いから始まった。

K・T 質問

理事長、今回急に児玉先生の話になりましたが、私もよく判らないのですがなぜですか?

A1.自分が自衛隊に入る前に新宿で遊んでいるとき、ある人に出会い多分その人の影響があったと思うけれど、日本人としての生き方を学んだような気がした。それ以来誰にも負けない日本人として生きようと思い、自衛隊に入隊した。

しかし、すでに入隊は決まっていました。19歳のはじめての集団生活・自分も目立っていたので最初のうちは隊内で喧嘩はよくやった

みんなから言わせれば、川崎の人間でも都会の人間と見られていたし、不良をやっていた関係上みんなからは一目置かれていた。それに、自衛隊では格技(格闘技)というのがあって、みんなでやるのだけれど、自分は空手をやっていた関係上、この訓練は、たいしたことなく、本当に闘えるのかと疑問を持った

とにかく、全てが楽しく、そして家から離れて集団生活に入って、初めて気がついたのは親孝行だ。自分は酒もタバコも遊びもやらないから給料の日には親にいろいろな物を買ってあげて、手紙と一緒に送ってあげた

その後何日かして親から長い文の手紙が送られてきた。その手紙を読むのが楽しみで今でも時々思い出す。改めて、親の有難さは、離れてみて初めて気がつくのではないか

しかし、訓練は人一倍やった。今の若い連中は言葉遣いも判らない、上下関係・親子関係がバラバラ。これはまさしく戦後教育の影響が多分にあるのではないかと思う。中にはしっかりしている若者もいるけど、だいたい限られている。

体育会系とか宗教関係とか警察・消防・自衛隊などや、組織で働いているところ、もっと上下関係で厳しいのは、任侠系とか民族運動の組織だ。自分もあまり偉そうなことは言えないけれど、昔の日本人って今みたいな恥知らずなのはいなかった。

多くの日本人は恥を知るとか、責任を取るという観念が日本人にはあった。それに何か起きれば皆責任をとるというのは、大事なことだという意識を持っていた。それが人として美しいことと、素直に国民の多くは感じていた。

しかし今の日本人の多くは、正義なんか関係無いと、嘘は平気でついて責任を回避をして逃げ延びた人間が大きな顔をして歩いている。それに今は、子供が人権・自由・プライバシーの大合唱。ふざけるな!こんな国はいつかは滅びる。

まして、愛国心と言っただけで色眼鏡で見られる事態!この国はおかしい

話は変わるけど、私が始めて児玉先生と会ったとき、足のつま先から頭のてっぺんまで緊張が走った。今でも覚えています。しかし、何か優しい。今でも児玉先生の印象が忘れられない。

マスコミでは戦後最大の黒幕とか言われていますが、それはマスコミが作っているだけで、本当にこの国を思い活動に徹していたことは間違い無い。何をやるにしても本当に力と資金が必要だし、個人の問題ではない。この国の将来を考え、命がけで、その生き様はすごい。

どうしても今の政治家と児玉先生の生き方を比較をしてしまう。たぶん命を懸けてこの国を憂いている差だと思う。今の政治家の中には、自分の国の国旗や国歌に抵抗を持つ人がいますが、世界の中でこんなとんでもない政治家が果たしているのかどうか?全く非常識以外に言葉が出ない。こんな政治家に国を任せられるか

とっととやめて日本国から出て行け!どうしても児玉先生の話になれば、長くなる。しかし、最後の話になりますが、私の若い連中が交代で児玉邸に当番に入ったのは、たぶん最後だったと思う。児玉先生の葬儀も皆手伝いに行きましたが、生涯忘れられない思い出になったと思っている。

私も詳しいことは判りませんが、確かに言える事はこの日本の将来を真剣に考え、闘ってきたことは確かだし、とにかくすばらしい先生だった。たぶん先生にかかわった多くの人たちは、先生に何かがあったら何時でも体を賭ける覚悟は持っていたと思う。私もそのうちの一人だ。児玉先生の話は次回・・・・・





この写真は、児玉先生が亡くなられた後に撮った私の幹部との写真。

私は今でも児玉誉士夫先生を尊敬し、本物の愛国者だと思っている。
それに対して、この国に命を懸けている政治家は本当にいるのだろうか
毎日大変な想いでボランティア活動をしている人達、この国の為に民族運動をしている団体の皆さん、みんな真剣にやっている人達がいることを知って頂きたい

我々の活動も時には命がけだ。また、いろいろな業界とのパイプをもっている。当たり前だ、そうでなければ活動など出来ない。これが現実なんだということを知ってもらいたい。決してきれいごとでは出来ない。

K・T 質問

Q1.今日は理事長に色々な質問をしますが、宜しく御願いします。
まず最初に、ここ最近色んな事件が起きていますがそれについてコメントをください

A1.
まず最初に闇サイトの件。2被告に死刑、1被告を無期懲役。しかしここまで持ってきた
磯谷利恵さんの母親の闘いは誰も出来なかった

思い出せば母子殺害の本村君を思い出す。私も子どものいじめ・自殺を遺族とともに、長年やってきた関係上どれだけ大変か、自分達の問題だけではなくもう二度とこのような事件が起きないようにしなければ、自分の子供の死が何であったのか

人を殺してもごめんなさいと自首すれば自分の命が守れたのが川口被告でしょう。
量刑が考慮されたなんて問題外だ。
それも、こいつが呼びかけ、原因を作った張本人である。ならば尚更だ
これからが本当の闘いだ。国民の多くが声をあげるだけで、この問題を解決できる。
皆が被害者の立場になって考えてください
絶対今の司法の判断に疑問を感じるはずだ。

A2.
ネットの違法・有害情報の08年に寄せられた通報が13万件で前の年の1.6倍。内容はわいせつ画像や児童ポルノなど。
それに対して検挙したのがたったの32件。こんなことでは警察庁もやるきが無いんだ。
もっと気合を入れて検挙しろ
まだ、表には出ない情報が私の感じでは50万件以上あるはずだ。何のために税金を使っているのだ・・・・

A3.
今流行の小中学生に売春をさせているデリヘルの問題。
今回少女23人を雇って昨年9月ごろから売春をさせていた、とんでもない奴だ
こんな奴は懲役20年くらいの刑事罰を与えなければ、なかなか、無くならないよ。しかし、このての風俗店が増えていると聞いている。又この子供達を買う大人たちの神経が判らない。

こういう奴らは我々が主張している罰金刑でなく、懲役3年以上の刑事罰で刑務所に送ったほうがいい。そうすればこういう問題はなくなる。

多くの子どもを持つ親御さんに注意してもらいたいのは、親の知らない間に子供達の携帯に数多くのワルたちが甘い誘惑話しを持ち込んでくることを知ってもらいたい。
以前NHKの夜の番組・クローズアップ現代の中でいろいろなワルの人間が子どもたちを誘惑しているインタビューの場面があったが、その中で子どもなんか簡単にだませるし入れ食い状態だと衝撃的な発言をしていた。私も事実その通りだと思う。

だから、こいつらの人集めは簡単だ。携帯電話で自己紹介サイトつまり今子供達の間で流行しているプロフに仕事を紹介しますと書いて募集するやりかたで、簡単にまた少女達が話しに乗ってくるのが問題で、親御さんたちは十二分に自分の子供達を管理監督すべきだ。
これに子供達がのめりこんだら、親御さんたちも大切な子どもの将来がなくなることだけは、自覚してください!取り返しがつきませんよ。

今まで多くの少女達が薬漬けになって
人生を失っていった現実を私は良く知っている。だから心配なんだ。

 





新井君と仲間達、これから彼らが我国を支えていくのだ。
この国の将来を作るのは君達の情熱だ

K・T 質問
今回の闇サイト殺人事件の判決について聞きたいのですが・・・

A) 
今日の判決は予想外だった。今までの判例として被害者の一人の死刑判決
どんな殺害方法を使っても、身代金目的の誘拐または無期懲役などで、仮釈中に再び殺人を繰り返したり、事件内容も極悪非道などが限定されてきた

それに死刑の選択の基準として、殺害された被害者の数や殺害方法の残虐性など、9項目を考慮。

しかし、この基準は1983年から始まり。それによって被害者や遺族の殆どが忘れ去られ何の救済の手も差し伸べられなく、うち捨てられて来たことを、国民は知るべきだ

今回の裁判長が女性だから死刑判決が二人、無期懲役が一人。しかし、裁判長が男だったら多分3人とも無期懲役だと思っている。

しかし、ここまで持ってきたのは磯谷さんのお母さんの執念だと思う。本当に事件の多い中、声をあげるというのは大変なことだ。

それに全国の32万人以上の人から署名を集めた。よく娘さんの為に頑張った。しかし、皆さんも同じ事を、私達の家族が受けたとしたら、この判決でなっとくしますか

自分の子供が何も関係ない奴らに命乞いをしても、耳を貸さずに殺害された犯行は無慈悲で凄惨に尽きる

国民ももっと声を上げなければならない。上げることによって、司法も変わる。今起きている多くの犯罪もいつ自分たちのところに来るかもしれないからだ。

殺害された磯谷利恵さんの母、冨美子さんは悔しい声をし、遺族をこれ以上増やさないためにも極刑を求める声に、我々もこたえなければならない

もし無期懲役になり、釈放後ふたたび同じ様な事件を起こしたらだれが責任をとるのだ。その通りだと思う。司法でない事は確かだ。だから無責任な判決を下すな

 





21年3月9日神奈川県議会議員の竹内栄一先生の主催する、アジア・太平洋交流フォーラムⅠの第4回講演会にテレビや新聞などで話題になられた、前航空幕僚長の田母神俊雄先生のユニークな発想と本音の部分の講演は歴史認識を含め、大変いい勉強になり戦後の日教組教育で日本が大きく進路を誤った、現在の日本社会を立て直すために憂いある日本を再生したい。

また、講演後のパーティで私の尊敬する坂爪氏と偶然に会い、志功クラブの機関紙を頂き、読破なかなか、中身は濃くいい勉強になりこれからも我々の活動に取り入れたいと思います。

特に坂爪氏の志功クラブのモットー「打つ手は無限」を紹介いたします。

どんな時も、どんな場合も
泣き言を言わない
弱音を吐かない
必ず何とかなる
打つ手は無限にある
自分一人の力は
小さくとも
真心から求めれば
きっと応援者が現れる
必ず、天地が動き出す
もっと、動こう
そして、信じよう
自分を支える
無限の力を!

K・T質問
この度、更新するまでの間が、長かった訳はなんですか

A.それは自分達の活動の延長で、特に指名手配の犯人逮捕の協力にブログを活用したことに対して、いろいろな所から嫌がらせのメールがあった

特に事務方が怖がった経過があり、その為に我々役員の会議の結果継続してよりいっそう、いろいろな脅迫にも負けない体制をとることにしました

このたび、副理事長の川上勝規を本部事務局長、副事務局長を新井正徳・石塚光則の2名とすることにしました。

特に、新井正徳君は横田空手道場の一番弟子であり過去世界でも有名な空手団体の関東大会に優勝した経歴を持つ。現在調査会社を設立。





現在、青少年に関する日本国の法律は、少年法と教育基本法が代表的で、多くの国民が知っている名称だと思う。が、今回は、未成年者の為の、国・地方自治体・家庭に対する法律の必要性を感じ、素案をまとめてみた。特に、赤文字に注目していただきたい。

今の日本人に求められることであり、皆が感じているのではないだろうか?

以下、参照されたし (副理事長・北関東支部長 川上 記)

青少年基本法

第1章 総則

第1条 この法律は、青少年の権利及び責任並びに家庭・社会・国家及び地方自治体の青少年に対する責任を定め、青少年育成政策に関する基本的な事項を規定することを目的とする。

第2条(基本理念)
青少年が社会構成員として正当な待遇及び権益を保証されると共に自ら考えて自由に活動することができるようにして、より良い人生を享受し、有害な環境から保護されるようにすることにより国家及び社会が必要とする健全な日本国民に育てることをこの法律の基本理念とする。

②第1項の基本理念を具現するための長期的・総合的青少年育成政策を推進する場合において、次の各号の事項をその推進方向とする。

 1.青少年の参加保障
 2.青少年の創意性及び自律性に基づく能動的人生の実現
 3.青少年の成長条件及び社会環境の改善

第3条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。

 1."青少年"とは、7才以上19才以下の者をいう。ただし、他の法律で青少年に対する適用を別にする必要がある場合には、別に定めることができる。

 2."青少年育成"とは、青少年活動を支援して青少年の福祉を増進し、社会条件及び環境を青少年に有益になるように改善して、青少年を保護し、青少年に対する教育を補完することにより青少年のバランスのとれた成長を援助することをいう。

 3."青少年活動"とは、青少年のバランスのとれた成長のために必要な活動及びこのような活動を素材とする修練活動・交流活動・文化活動等多様な形態の活動をいう。

 4."青少年福祉"とは、青少年が正常な人生を営むことのできる基本的な条件を造成し、調和するように、成長・発逹することができるように提供されている社会的・経済的支援をいう。

 5."青少年保護"とは、青少年の健全な成長に有害な物質・物・場所・行為等各種青少年有害環境を規制し、又は青少年の接触若しくは接近を制限することをいう。

 6."青少年施設"とは、青少年活動・青少年福祉及び青少年保護に提供されている施設をいう。

 7."青少年団体"とは、青少年育成を主な目的として設立された法人又は大統領令が定める団体をいう。

第4条(他の法律との関係)
①この法律は、青少年育成に関して、他の法律に優先して適用する。

第5条(青少年の権利及び責任)

①青少年の基本的人権は、青少年活動・青少年福祉・青少年保護等青少年育成のすべての領域において尊重されなければならない。

②青少年は、安全で快適な環境の中において自己発展を追求し、精神的・身体的健康を害し、又は害するおそれがあるすべての形態の環境から保護される権利を有する。

③青少年は、自身の能力開発及び健全な価値観の確立に努め、家庭・社会及び国家の構成員としての責任を全うするように努力しなければならない。

第6条(家庭の責任)家庭は、青少年が個性及び資質を土台にして自己発展を実現し、国家と社会の構成員としての責任を全うする後継世代に成長することができるように努力しなければならない。

第7条(社会の責任)
①すべての国民は、青少年が日常生活の中において楽しく活動し、共に生きる喜びを享受するように手助けしなければならない。

②すべての国民は、青少年の思考及び行動様式の特性を認識し、愛及び対話を通じて青少年を理解し、指導しなければならず、青少年の非行を放任しない等その先導に最善を尽くさなければならない。

③すべての国民は、青少年を対象とし、又は青少年が容易に接することのできる場所において青少年の精神的・身体的健康に害を及ぼす行為をしてはならず、青少年に有害な環境を浄化し、有益な環境が造成されるように努力しなければならない。

④すべての国民は、経済的・社会的・文化的・精神的に困難な状態にある青少年に特別な関心を持ち、その者がより良い人生を享受することができるように努力しなければならない。

第8条(国家及び地方自治体の責任)
①国家及び地方自治体は、青少年活動の支援、青少年福祉の増進及び青少年保護の遂行に必要な法的・制度的装置を準備し、施行しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第6条及び第7条の規定による国民の責任遂行に必要な条件を造成しなければならない。
③国家及び地方自治体は、第1項及び第2項の業務を遂行するのに必要な財源を安定的に確保するための施策を樹立・実施しなければならない。

文字数制限により途中省略 

第22条(青少年相談士)
①**********は、青少年相談士資格検定に合格して青少年相談士研修機関において実施する研修課程を終了した者に青少年相談士の資格を付与する。
②第21条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による青少年相談士に対してこれを準用する。

第23条(青少年指導士・青少年相談士の配置等)
①青少年施設及び青少年団体は、政令が定めるところにより青少年育成を担当する青少年指導士又は青少年相談士を配置しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定により青少年団体又は青少年施設に配置された青少年指導士及び青少年相談士に対して予算の範囲内においてその活動費の全部又は一部を補助することができる。

第24条(青少年指導士・青少年相談士の採用等)
①教育基本法による学校は、青少年育成に関連する業務を遂行する場合において必要な場合に、青少年指導士又は青少年相談士を採用することができる。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定による採用に必要とする報酬等必要な経費の全部又は一部を補助することができる。

第25条(青少年育成専門担当公務員)
①政令都市・市町村・都道府県は第26条の規定による青少年育成専門機構に青少年育成専門担当公務員を置くことができる。
②第1項の青少年育成専門担当公務員は、青少年指導士又は青少年相談士の資格を有する者とする。
③青少年育成専門担当公務員は、その所轄区域内の青少年及び他の青少年指導者等に対してその実態を把握して必要な指導をしなければならない。
④関係行政機関、青少年団体及び青少年施設の設置・運営者は、青少年育成専門担当公務員の業務遂行に協力しなければならない。
⑤第1項の規定による青少年育成専門担当公務員の任用等に関して必要な事項は、条例で定める。

第26条(青少年育成専門機構の設置)
①青少年育成に関する業務を効率的に運営するために政令都市・市町村・都道府県に青少年育成に関する業務を専門担当する機構を別に設置することができる。
②第1項の規定による青少年育成専門機構の事務の範囲・組織その他必要な事項は、条例で定める。

第27条(青少年指導委員)
①政令都市・市町村・都道府県は、青少年育成を担当させるために青少年指導委員を委嘱しなければならない。
②第1項の規定による青少年指導委員の資格・委嘱手続き等に関して必要な事項は、条例で定める。

第5章 青少年団体
第28条(青少年団体の役割)
①青少年団体は、次の各号の役割を遂行するために最善の努力をしなければならない。
 1.学校教育と相互補完することができる青少年活動を通じた青少年の技量及び品性かん養
 2.青少年福祉増進を通じた青少年の生活の質向上
 3.有害環境から青少年を保護するための青少年保護業務の遂行
②青少年団体は、第1項の役割を遂行する場合において青少年の意見を積極的に反映しなければならない。

第29条(青少年団体に対する支援等)
①国家及び地方自治体は、青少年団体の組織及び活動に必要な行政的な支援をすることができ、予算の範囲内においてその運営・活動等に必要な経費の一部を補助することができる。
②個人・法人又は団体は、青少年団体の施設及び運営を支援するために金銭その他の財産を出捐することができる。
③第1項の規定による支援及び補助範囲等に関しては、政令で定める。

第30条(収益事業)
①青少年団体は、定款が定めるところにより、青少年育成と関連する収益事業をすることができる。
②第1項の規定による収益事業の範囲、収益金の使用等に関する事項は、政令で定める。

第31条(日本青少年振興センターの設置)
①青少年育成のための次の各号の事業をするために日本青少年振興センター(以下"振興センター"という。)を設置する。
 1.青少年活動・青少年福祉・青少年保護に関する総合的案内及びサービス提供
 2.青少年育成に必要な情報等の総合的管理及び提供
 3.他の法律が振興センターに付与する機能の遂行
 4.その他**********が認める事業
②振興センターは、法人とする。
③振興センターは、その主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

文字数の関係で途中省略

第52条(青少年有害環境の規制)

①国家及び地方自治体は、青少年に有害な媒体物及び薬物等が流通しないようにしなければならない。

②国家及び地方自治体は、青少年が有害な店舗に出入し、又は雇用されないようにしなければならない。

③国家及び地方自治体は、青少年を暴力・虐待・売春等有害な行為から保護・救済しなければならない。

④第1項から第3項までの規定による青少年に有害な媒体物・薬物・店舗・行為等の規制に関しては、別に法律で定める。

第7章 青少年育成基金
第53条(基金の設置等)
①青少年育成に必要な財源を確保するために青少年育成基金(以下"基金"という。)を設置する。
②基金は、**********が管理・運用する。
③**********は、基金の管理・運用に関する事務の全部又は一部を第31条の規定による振興センター、第40条の規定による協議会、政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された日本青少年開発院(以下"青少年開発院"という。)から選定し、委託することができる。
④基金の管理・運用に関して必要な事項は、政令で定める。

第54条(基金の造成)
①基金は、次の各号の財源で造成する。
 1.政府の出捐金
 2.国民体育振興法第20条第3項第1号及び競輪・競艇法第15条第1項第1号による出捐金
 3.個人・法人又は団体が出捐する金銭・物品その他の財産
 4.基金の運用から生ずる収益金
 5.その他政令が定める収入金
②第1項第3号の規定により出捐する者は、用途を指定して出捐することができる。ただし、特定団体又は個人に対する支援を用途として指定することができない。

第55条(基金の使用等)
①基金は、次の各号の事業に使用する。
 1.青少年活動の支援
 2.青少年施設の設置及び運営のための支援
 3.青少年指導者の養成のための支援
 4.青少年団体の運営及び活動のための支援
 5.青少年福祉増進のための支援
 6.青少年保護のための支援
 7.青少年育成政策の遂行過程に関する科学的研究の支援
 8.基金造成事業のための支援
 9.その他青少年育成のために政令が定める事業
②国家又は地方自治体は、第53条第2項及び第3項の規定による基金の管理機関(以下'基金管理機関'という。)の基金造成を支援するために基金管理機関に国有又は共有の施設・物品その他の財産をその用途又は目的に支障を与えない範囲において無償で使用・受益させ、又は貸付を受けることができる。
③**********は、青少年育成又は基金の造成のために基金の一部又は基金管理機関の施設・物品その他の財産の一部を青少年団体の基本財産に出捐又は出資することができる。
④基金管理機関は、基金造成の展望を考慮して、基金使用を調節することにより窮極的に青少年育成のための財源確保に寄与することのできる長期計画を樹立し、施行しなければならない。

第56条(地方青少年育成基金の造成)
①都道府県知事及び区長は、所轄区域内の青少年活動支援等青少年育成のための事業支援に必要な財源を確保するために地方青少年育成基金を設置することができる。
②第1項の規定による地方青少年育成基金の造成・用途その他必要な事項は、条例で定める。

第8章 補則

第57条(国・共有財産の貸付等)
①国家又は地方自治体は、青少年施設の設置、青少年団体の育成のために必要な場合には、国有財産法又は地方財政法の規定にかかわらず、その用途に支障を与えない範囲において青少年施設又は青少年団体に国・共有財産を無償で貸し付け、又は使用・受益させることができる。
②第1項の規定による国・共有財産の貸付・使用・収益の内容及び条件に関しては、当該財産を使用・受益しようとする者及び当該財産の管理庁又は地方自治体の長との間の契約による。

第58条(租税減免等)
①国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設に対して租税特例制限法が定めるところにより、租税を減免することができ、付加価値税法が定めるところにより付加価値税を減免することができる。

②国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設に出捐又は寄付された財産及び第54条の規定により基金に出捐された金銭その他の財産に対しては、租税特例制限法が定めるところにより、所得計算の特例を適用することができる。

③国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設が輸入する青少年活動に使用される実験・実習・視聴覚機資材その他の必要な用品及び高度な精密性等により輸入が不可避の青少年施設・設備等に対しては、関税法が定めるところにより、関税を減免することができる。

第59条(監督等)
①国家及び地方自治体は、青少年育成のために必要な場合に、青少年施設及び協議会・地方青少年団体協議会・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター等青少年団体に業務・会計及び財産に関する事項を報告させ、又は所属公務員をしてその帳簿・書類その他の物を検査させることができる。
②第1項の規定により検査をする公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。

第60条(褒賞)政府は、青少年育成に関して、功労が顕著であり、又は他の青少年の模範となる者に対して褒賞をすることができる。

第61条(類似名称の使用禁止)この法律による振興センター・相談院・協議会でない者は、日本青少年振興センター・日本青少年相談センター・日本青少年団体協議会又はこれと類似の名称を使用することができない。

第62条(手数料等)
①次の各号の1に該当する者は、**********が定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
 1.青少年指導士資格検定を受験し、又は研修課程を履修する者
 2.青少年相談士資格検定を受験し、又は研修課程を履修する者
②青少年施設を設置・運営する者及び委託運営をする団体は、青少年施設を利用する者から利用料を受けることができる。

第63条(権限の委任・委託)**********は、この法律による権限の一部を政令が定めるところにより、都道府県知事に委任し、又は青少年団体に委託することができる。

第9章 罰則
第64条(罰則)次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は2千万円の罰金に処する。
 1.第30条の規定により定款が定める事業以外の収益事業をした者
 2.第32条第2項の規定に違反して、職務上知り得た秘密を漏洩した者

第65条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、第64条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。

第66条(過怠金)
①次の各号の1に該当する者は、500万円以下の過怠金に処する。
 1.第37条第3項及び第59条第1項の規定による報告をせず、又は検査・命令を拒否・妨害又は忌避した者
 2.第61条の規定に違反した者
②第1項の規定による過怠金は、政令が定めるところにより、**********又は地方自治体の長(第63条の規定により権限が委任された場合を含む。以下同じ。)が賦課・徴収する。
③第2項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に**********又は地方自治体の長に異議を提起することができる。
④第2項の規定により、過怠金処分を受けた者が第3項の規定により、異議を提起したときは、**********又は地方自治体の長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠金の裁判をする。
⑤第3項の規定による期間以内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分又は地方税滞納処分の例により、これを徴収する。

 


« 前ページ