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長坂のお母さんと、私の親友スリランカの空手家のブティカ
お母さんは、誰にでも親切とことん面倒を見る人で、川崎でも何人かの政治家
もお世話になっているはず・・・
またお母さんも元気な時は、長きに渡って当連合会の副理事長で活躍。
何でも思った事をバリバリと我々にアドバイスを言う辛口で心配性。
しかし皆んなから慕われていた

 

母子殺害事件弁護団 ネットで懲戒請求「運動」広がる

  山口県光市で発生した母子殺害事件の裁判をめぐって、新たな展開が生まれた。弁護団が、被告人の死刑回避を狙って「殺害した赤ん坊を床に叩き付けたのは『ままごと遊び』」などと独自の主張を繰り広げているのに対して、ネット上では懲戒請求を求める声が高まり、専用の「まとめサイト」まで登場した


懲戒請求に必要な書類のテンプレートが用意され、「まとめサイト」では、懲戒請求の方法が紹介されている

 2007年5月24日に広島高裁で始まった差し戻し控訴審の公判で、21人にも及ぶ弁護団が「被害者の女性を殺害後に強姦したのは『死者を復活させる儀式』」
「赤ちゃんを床に叩きつけたのは『ままごと遊び』」 などと信じがたい主張をし、

「 死刑回避のための引き延ばし戦術」だと見られていることに対して、各方面から非難の声が上がっている。

 ネット上でもこの動きは同様で、弁護団を非難する声であふれ、弁護士への懲戒請求を呼びかける声が相次いだ。弁護士法では、職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに懲戒処分が行われるとされ、処分は弁護士が所属する弁護士会が行う。懲戒請求は、利害関係者でなくても、誰でも可能だ

 懲戒請求を呼びかけるための「まとめサイト」まで登場している。21人の弁護士が所属する弁護士会ごとの懲戒請求に必要な書類のテンプレートが用意され、プリントアウトして自分の名前を書き、押印すれば、実際に懲戒請求ができる仕組みになっている。申し立て理由の欄もすでに埋められており(自分で書きたい人用に、空白になっているバージョンも用意されている)、

科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない主張を並べ立ててまで被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけています」「意図的に裁判の遅延を試みているとしか思えません」「あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間が弁護士としてふさわしいとは思えません」などと書かれている。

 加害者は12歳程度の知能で、ままごと遊びをしようと被害者に抱きついたら騒がれたため殺してしまった。子どもはあやそうとして紐を首にちょうちょ結びにしたら死んでしまった。殺害後の死姦は生き返らせようとした「儀式」だったという本人の言葉なのか、精神鑑定をした者のつくった表現なのか、弁護人の作文なのか。心神喪失だということで精神鑑定をおこなわせたいのだろう。なんとしても死刑を回避したい弁護団は、傷害致死を主張している。

 ちなみに、この弁護団の主張が根拠としているのが、独自におこなった精神鑑定である。担当したのは、関西学院大の野田正彰氏、日本福祉大学の加藤幸雄氏の両氏。

この弁護士たちのメンタリティを示すエピソードがある。
 広島高裁の法廷で検察と対峙した弁護団の一人に、安田弁護士と並んで、名古屋のM弁護士もいた。死刑か無期かが争われているある著名な少年事件の刑事弁護をしている人物である。この人がとある死刑廃止集会のあとの食事会の席で、本村洋さんについて次のような内容の言葉を口にした。何を思おうが自由だし、私的な場での発言とはいえ、かれらの本質をよくあらわしていると思うのであえて記すことにする。

あれは、死刑になる事件じゃない
あんなにテレビに出まくって
犯罪被害者は、前向きに生きていかなくちゃいけないのに
本村さんは、あんなに若いのに恋愛もできない

 聞くに堪えない愚劣さ。「恋愛をして復讐心を忘れることが被害者遺族の前向きな生き方なのだ」とこの弁護士は言いたいのだろう。もっとも犯罪被害者を貶める言葉である。ざけんなよ!!愚劣な弁護士どもよ

山口母子殺害事件 21人の弁護団
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3029221.html

安田好弘弁護士、足立修一弁護士、今枝仁弁護士、松井武弁護士、本田兆司弁護士、鈴木泉弁護士、関原勇弁護士、八尋光秀弁護士、高村是懿弁護士、本多俊之弁護士、大野貴雄弁護士、浅井嗣夫弁護士、青木孝弁護士、井上明彦弁護士、村上満弘弁護士、新川登茂宣弁護士、山崎吉男弁護士、北潟谷仁弁護士、大河内秀明弁護士、小林修弁護士、河井匡秀弁護士、山田延広弁護士、新谷桂弁護士

山口・光母子殺害事件判決要旨

 山口県光市で99年4月、主婦と幼児が殺害された事件で、殺人罪などに問われ、死刑を求刑された同市の元会社員の少年(19歳)に対し、00年3月22日に山口地裁(渡辺了造裁判長)が言い渡した無期懲役判決の要旨は次の通り(なお、検察は控訴)。

◇罪となるべき事実◇
 【第1】 1999年4月14日午後2時半ごろ、山口県光市室積沖田4番の本村洋方において、同人の妻本村弥生で、主婦(当時23)に強姦(ごうかん)しようと企て、居間にいた主婦の背後から抱き付き、仰向けに引き倒して馬乗りになるなどの暴行を加えたが、主婦が大声を出して激しく抵抗したため、殺害したうえで目的を遂げようと決意し、馬乗りになった状態で首(頚部)を両手で強く絞め、窒息死させて殺害、乱暴した。
 【第2】 同日午後3時ごろ、当時11カ月の長女が激しく泣き続けたため、付近の住民が駆けつけるなどして犯行が発覚することを恐れ、泣きやまない長女に激こうして殺害を決意し、居間で長女を床にたたきつけるなどしたうえ、首にひもを巻いて強く引っ張って絞め付け、窒息死させて殺害した。
 【第3】 2記載の日時場所において、主婦の現金約300円及び地域振興券6枚(額面計約6,000円)など在中の財布1個(時価計約17,700円)を窃取した。

◇量刑の理由◇
1 本件は、被告人が排水検査を装って被害者ら方を訪問し、同所において主婦を乱暴しようとするも、激しい抵抗にあったことから、同女を殺害して乱暴しようと考えて同女を殺害して乱暴した上、その傍らで泣き叫んでいた生後11か月の乳児を殺害し、右主婦の管理にかかる財布等を窃取したという事案である。被告は、公判で、被害者方を訪問するまでは強姦する意思はなかったと供述するが、不自然かつ不合理であり採用できない。
2 被告人は、自己の性欲の赴くままに判示第1の犯行に及び、その傍らで泣き叫んでいた乳児を右犯行の発覚を免れるためなどの理由で判示第2の犯行に及んだものであり、誠に身勝手かつ自己中心的なその犯行動機に酌量の余地は全くない。

 そして、その犯行態様は、極めて冷酷かつ残忍であり、非人間的行為であるといわざるを得ない。また、被告人は犯行後その発覚を遅らせるために、遺体を隠匿したり、罪証隠滅のため自己の指紋の付いた物品を投棄したり、窃取した地域振興券を使用する等犯行後の情状も極めて悪い。

 他方、本件各犯行当時、被害主婦は23歳の若さ、被害児はわずか生後11か月であり、何らの落ち度もなく、幸福な家庭を築いていた被害者らの無念さは筆舌に尽くし難いものであり、遺族が本件各犯行によって被った悲嘆、怒り、絶望感は察するに余りある。当公判廷において証言した右主婦の夫及び実母がいずれもこぞって峻烈(しゅんれつ)な被害感情を表し、被告人を死刑に処してほしいと強く要求しているのは、至極当然であるところ、これに対し、慰藉の措置は全く講じられていない。

 さらに、本件各犯行は、平日の白昼に集合団地の一室で発生した凄惨な事件であって、マスコミにも「光市母子殺人事件」として大きく取り上げられ、近隣住民に与えた恐怖感や、一般社会に与えた不安感、衝撃は計り知れないものがある。

  3 しかし、83年7月8日の最高裁第2小法廷判決が示したところに従って本件を検討すると、殺害は事前に周到に計画されたものでなく、被告には前科がなく犯罪的傾向が顕著であるとはいえない。当時18歳と30日の少年であり、内面が未熟で発育途上にある。被告の実母が中学時代に自殺したなど、家庭環境が不遇で成育環境に同情すべきものがあり、それが本件の犯行に至るような性格、行動傾向の形成に影響した面が否定できない。加えて、捜査段階で一貫して犯行を認めており、公判廷で示した遺族に対する謝罪の言葉は必ずしも十分とは言いがたいが、被告人質問や最終陳述の際に被害者らに思いを致し、涙を浮かべた様子からすると、一応の反省の情の表れと評価できる。被告にはなお人間性の一端が残っており、矯正教育による改善更生の可能性がないとは言いがたい。

 4 以上によれば、本件はまことに重大悪質な事案ではあるが、罪刑の均衡、一般予防の見地からも極刑がやむを得ないとまではいえず、被告には無期懲役をもって、矯正による罪の償いをさせるのが相当である。

これをもっても、改善更生の可能性を認める必要は無いことは誰の目にも明白である。断固抗議行動を起こし、懲戒請求「運動」を広めよう!!