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特定不妊治療費助成内容の変更

2007年04月18日 | 不妊治療
今日、職場でパンフを上司からもらいました。

平成19年4月から特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対する助成内容が変わります。

これまでの助成制度:
1年度あたり上限額10万円まで。
夫婦の所得合計額が650万円未満。
   ↓
平成19年4月から:
治療1回につき上限額10万円まで、1年度当たり2回まで。
夫婦の所得合計額が730万円未満。


あっ、でもよく読むと・・・・
対象者が、夫婦の一方または双方が栃木県内に居住している方 とあるので、
栃木県の助成制度みたいです。。。

もし、このブログをお読みの栃木県居住の心当たりのある方は、
申請先及び問い合わせ先は、
住所地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所まで となっています。

このパンフの内容でよければ、私がお答えしますので、コメントくださいね。

それと、不妊専門相談センターというのがあるそうです。
面接相談・電話相談・インターネット相談の3つの方法があるようです。

私はそこに相談するか迷って、結局いきなり病院受診してしまいましたが。。。


所得合計が100万円、1年度あたり2回まで、って結構すごい?!
でも、うちは共働きなので、助成は受けられなそうだけど。。。


県に、こども政策課っていう課があるらしい。(そこ発行のパンフ)
他にはどんなことしてるのかな?

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