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テキスト版 HS 231130 控訴人第1準備書面 春名茂訴訟 脇博人裁判官

2023-11-28 10:20:51 | 指導要録
テキスト版 HS 231130 控訴人第1準備書面 春名茂訴訟 脇博人裁判官

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827192556.html

*************
画像版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830409189.html

**************
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311250000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33555602/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/27/131818
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830297368.html


**************
事件 令和5年(ネ)第4171号 「 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とした法定手数料全額分の不当利得返還請求控訴事件 」
控訴人 
被控訴人 国 ( 春名茂訴訟 )

控訴人第1準備書面(春名茂訴訟)

令和5年12月30日

東京高等裁判所第19民事部ハ2係 御中
脇博人裁判官 殿
                            控訴人 ●●
第1 控訴答弁書は、(答弁書)民訴規則第八〇条1項所定の事案解明義務に違反するものである事実。
Ⓢ HS 231026 控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/

(1) 原告が控訴状でした主張は、以下の通り。
Ⓢ HS 230722 控訴状 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307190000/
Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟 春名茂訟務局長
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/

① 主張するに当たっての前提事実は、以下の通り。
具体的な訴訟物は、以下の通り。
<< 春名茂裁判官は費用法9条の適用はできないことを認識した上で、費用法9条を適用するという訴訟手続きの違法を故意になしたこと理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>である。

本件訴訟の起因となった山本庸幸訴訟とは、以下の訴訟である。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

具体的な訴訟物は、以下の通り( 訴状<1p>から 請求の原因 )。
<< 「訴訟手続きの違法」を理由とする不当利得返還請求権 >>である。
山本庸幸判事等がした「訴訟手続きの違法」とは、以下の通り(訴状<2p>2行目から)。

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<2p>2行目
山本庸幸判事等は、「川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、森剛裁判官等が東京高裁平成28年(ネ)第702号事件において行った訴訟手続きの違法行為」を黙認するという「訴訟手続きの違法」を故意に行ったこと。

山本庸幸判事等は、「 決定により裁判をすることができない請求権であることを認識した上で、「 決定による上告の棄却 」を故意にするという「訴訟手続きの違法」を故意にしたこと。

上記のまとめ( 前件山本庸幸訴訟と春名茂との間の因果関係 )
○ 山本庸幸判事等は、訴訟手続きの違法を故意にしたこと。
=> 山本庸幸判事等が訴訟手続きの違法を故意にしたことを理由に、山本庸幸訴訟を提起した。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935

=> 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたこと。
=> 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたことを理由に、春名茂訴訟を提起した。
Ⓢ HS 221209訴状 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

② HS230818控訴理由書で主張した事項の摘示
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

01<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<1p>18行目から >>
<< 東京地裁令和4年(ワ)第31100号事件において、百瀬玲裁判官が故意にした違法行為につき、変更を求める。 >>である。

02<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<3p>1行目から
<< 補正命令に誘導されて損害賠償請求に変更した。この時点で、特別な事情が争点となった。 >>である。

03<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<3p>13行目から
<< 上記訴訟物を。具体的に明記すると以下の通り。
「 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする損害賠償請求権 」である。>>である。 

04<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<3p>23行目から
<< 春名茂裁判官は、本件訴訟に適用できない費用法9条1項の適用を故意にした上で、却下判決をなしたこと。・・ >>である。

05<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>1行目から
<< 春名茂裁判官が、本件訴訟に適用できない費用法9条1項を適用した行為は、故意にした適用の誤りである。 >>である。

06<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>11行目から
<< 本件の概要は、山本庸幸訴訟において、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下判決理由が、故意によってなされたものであること(特別な事情に該当する理由)の真偽である。

特に、HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目からの判示が、争点となっている。
<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。 >>である。 
=> 上記判示は否認する。 >>である。

07<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>19行目から
<<  HS230711百瀬玲判決書には、自白事実の記載がないことは、「訴訟手続きの違法」である。

被告は、第3回口頭弁論において、HS230610原告第2準備粗面に対して、反論拒否した事実がある。
Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12815382455.html
上記事実は、(自白の擬制)民訴法159条第1項本文により自白が成立した事実を意味している。 >>である。

Ⓢ 擬制自白の適用の要件
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/2019/
<< 被告が答弁書などで反論しない、又は、被告が期日に出席しない >>である。
□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<4p>1行目
=> 「 擬制自白認定手続きの違法 」である。
根拠は、本文でなく、ただし書きの適用を故意にした事実である。
「 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 」。
ただし書きを適用したことには、合理的理由が存在しないことから、違法な適用を故意にしたものである。

08<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<5p>10行目から
<< 春名茂裁判官が担当した事件についての請求権発生原因事実は、以下の通り。
山本庸幸最高裁判事は、調書決定で裁判できない事項を、調書決定で裁判をした事実。
この事実は、山本庸幸判事がした訴訟手続きの違法は故意にした行為であることの証拠であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした証拠である。 

しかしながら、春名茂裁判官は、費用法9条1項を適用できない事項に対して、費用法9条1項を適用した裁判をして却下判決をした。
却下判決の結果、山本庸幸判事がした訴訟手続きの違法を故意にしたことを請求権発生原因事実とした不当利得返還請求事件に対する適正手続きは行われていない事実。>>である。

09<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<5p>28行目から
<< => 費用法9条1項による手続きと、不当利得返還請求事件の手続きとでは、求める対象が異なることが証明された。 >>である。

10<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<6p>1行目から
<< ○ << HS230711百瀬玲判決書<2p>21行目から >>
<< 1(3) 別件判決(山本庸幸訴訟)の控訴審判決(鹿子木康判決)
原告は、別件判決・・同法(費用法)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと・・(鹿子木裁判官は)原告の訴えは適法な訴えであると判断した上で、原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかであるとして・・原告の控訴を棄却した・・ >>。 >>である。 
=> << 原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかである >>については、<< 原告の不当利得返還請求には理由がないこと >>について、主張根拠の記載がない事実。
<< 明らか >>とは、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の顕著な事実を指す。
<< 原告の不当利得返還請求には理由がないこと >>が顕著な事実であることの理由が記載されていない。

11<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<6p>27行目から
<< 同値表現=「 春名茂裁判官が不当利得返還請求権としての手続きをせず、不適切を理由とした却下判決は不当であり、不当利得返還請求事件としての手続きをしなかったことは、「訴訟手続きの違法」であること」を鹿子木康裁判官は認めた。 >>である。

12<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<8p>2行目から
<< => つまり、「 裁判官の職務行為と国賠法責任 」で言うところの「特別の事情」の存否が争点である。
Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

=> 被告国(春名茂裁判官)は、主張するだけで、証明をしていない。 >>である。
被告国(春名茂訴訟)が、主張根拠として出した文書は、「 特別の事情 」に関する栗本一夫判決だけである。

Ⓢ HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/100830
しかしながら、証拠説明書は、提出されておらず、立証趣旨は不明である。

13<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<9p>1行目から
<< ○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目から >>

<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>である。
=> 要約すると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)において、「春名茂裁判官が訴訟手続きの違法」をしたことを、百瀬玲判決書は認めた。
控訴によって、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、是正できる。 >>である。

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<6p>1行目
14<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<9p>8行目から
<< ○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目から >>
<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。 >>である。

=> 上記の判示は、百瀬玲裁判官がした内容虚偽の判示であり、故意にした内虚偽の判示である。

特別の事情( 春名茂裁判官がした訴訟手続きの違法が故意にした訴訟手続きの違法であること )が存在することについては、原告第2準備書面、訂正版訴状、原告第1準備書面にて主張している。 >>である。

15<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<9p17>行目から
<< ○(1) 特別の事情については、HS230610原告第2準備書面<4p>3行目に記載している事実がある >>である。
<< 裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。 >>である。 

16<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<10p>1行目から
<< => 原告主張に対して、松田朋子上席訟務官発言は、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」であった。

百瀬玲裁判官は、「弁論終結」と不意打ち発言をした。
原告は、反論しないということは、「擬制自白の成立」を認めることかときく。
百瀬玲裁判官は、「 うるさい、法令解釈は裁判所がする、弁論終結 」と発言。 >>である。

=> 不意打ちであるとの主張根拠は、(準備書面)民訴法一六一条第1項所定の<< 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 >>に拠る。
当日、「反論する予定はない。」との陳述は、被告国(春名茂訴訟)は、準備書面を提出し、事前に相手に送付する義務がある。
当日の陳述は、「訴訟手続きの違法」である。
仕事術 不意打ち弁論終結と擬制事実認定手続きの違法
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830216158.html

準備書面を提出しないで「反論予定はない」との「訴訟手続きの違法」に対して、裁判所が反応して、弁論終結を強要した行為も、「訴訟手続きの違法」である。

この手の手口は、行政訴訟においては、裁判所と行政との癒着により、多用されている手口であり、以下の4件で体験している。

高橋努越谷市長訴訟の志田原信三裁判官( 行政勝訴 )
日本年金機構裁判の北澤純一裁判官( 行政勝訴 )
春名茂訴訟の百瀬玲裁判官( 行政勝訴 )
小池百合子訴訟(要録)の坂本康博裁判官( 判決待ち )

17<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<10p>15行目から
<< (2) 訂正版訴状にした特別の事情は、以下の通り。 >>

<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<2p>1行目 >>
<< 第1 請求の趣旨 以下の主文を求める。 (1)  『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >> である。

<< => << 故意によって違法に原告に損害を加えた分 >>と、特別の事情につき主張している。>>である。

控訴人第1準備書面において、「 HS221219訴状訂正版 春名茂訴訟 」において、「特別の事情」について主張した事実を摘示している。

摘示している部分は、「 HS230818控訴理由書 春名茂訴訟 」<10p>15行目から<12p>11行目まで。
Ⓢ テキスト版 HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟 春名茂訟務局長
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308160000/

18<< □ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<12p>12行目から<14p>26行目まで。
<< (2) HS230404原告第1準備書面にてなした特別の事情は、以下の通り。 >>
=> 原告は、特別の事情について、主張立証している事実。

○ (1)のまとめ
控訴人がした上記の主張に対し、被告国(春名茂訴訟)は否認するだけで、否認理由は記載していない事実。
この事実は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項所定の事実解明義務違反である。

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<8p>3行目
否認理由が記載されていないことから、(答弁書に対する反論)民訴規則第八一条所定の反論をすることを困難にさせている。
被告国(春名茂訴訟)は、事実解明義務違反を故意にしている事実。

求釈明は、以下の通り。
○ 時系列経緯は以下の通り。
㋐ 前件の山本庸幸訴訟における訴訟物は、以下の通り。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
「 判決に関与した山本庸幸判事等が事件について訴訟手続きの違法を故意にしたことを理由とした不当利得返還請求権 」である。

上記の訴訟物に対して、春名茂裁判官は「訴えの却下」をした事実。
春名茂裁判官がした却下理由文言は以下の通り。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
「 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 」である。

しかしながら、「 YT 220512 春名茂判決書 」は、山本庸幸訴訟における請求権発生原因事実に対しての事実認定判断を飛ばした上でした判決であった。
「 請求権発生原因事実=判決に関与した山本庸幸判事等が事件について訴訟手続きの違法を故意にしたこと 」である。

㋑ 本件の春名茂訴訟における訴訟物は、以下の通り。
Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
「 判決に関与した春名茂裁判官が事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする法定手数料全額分の損害賠償請求権 」である。

上記の訴訟物に対して、百瀬玲判官は「 請求棄却 」をした事実。
百瀬玲裁判官がした棄却理由文言は以下の通り。
HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/14/113659
<< 別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>である。

=> 百瀬玲判決書では、春名茂判決書における却下理由について、判断に誤りがあることを事実認定した。

<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。
また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>である。

=> 百瀬玲裁判官がした棄却理由文言は、『 原告は、特別の事情があることを主張していない。 』である。
本件訴訟物=「 判決に関与した春名茂裁判官が事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする法定手数料全額分の損害賠償請求権 」である。

仮に、『 原告は、特別の事情があることを主張していない。 』としても、訴訟物に「故意にした」と記載してある以上、百瀬玲裁判官には釈明権を行使する義務がある。
控訴人は訴状において、故意(=特別の事情)については、主張及び立証を行っている。

○ 求釈明の内容は以下の通り。
『 原告は、特別の事情があることを主張していない(命題)。 』。
上記の命題について、認否を求める。

(2) 国(春名茂訴訟)が控訴答弁書でした認否・反論・主張は、以下の通り。
<< □ HS231026控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>9行目から >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030001/
 << 被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審における口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決( HS 230711百瀬玲判決書 )の判断は正当である。 >>である。

=> 上記を要約すると以下の通り。
<< 事実上及び法律上の主張は、百瀬玲裁判官に主張した通りである。>>である。

□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<10p>1行目
では、被控訴人が原審においてした主張とは、何か不明である。
Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

<< □ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<2p> >>
<< 被告は、本準備書面において、原告の令和4年12月19日付け「訴状訂正版(春名茂裁判官の件)(以下「訴状訂正書」という。)による訂正後の訂正後の請求の原因に対する認否を行った上で、被告の主張を明らかにする。 >>である。

被告国は、<< 第1 請求の原因に対する認否 1 「第2 請求の原因」について >>の各項目については、否認しているが、その否認理由は記載していない事実。
否認理由を記載していない事実は、(準備書面・法第一六一条第3項所定の否認理由の記載義務に違反している事実。

被告国(春名茂訴訟)は、否認理由を記載していないことの証明は、以下の通り。
<< □ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<3p>3行目から >>
<< 第2 被告の主張 ・・2 原告の主張
原告は、春名茂裁判官が別件訴訟において、「内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成」(訴状訂正書・5ページ)したことが違法であり、不当利得返還請求訴訟の手続きをとる権利を侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を請求するものと解される。 >>

<< □ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<4p>19行目から >>
<< 3(2) 原告の請求は理由がないこと
上記3(1)のとおり、裁判官がした争訴の裁判について、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官(春名茂裁判官)が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要であるところ、原告の前記2の主張は、結局のところ、別件訴訟における却下判決に対して不服を述べるものにすぎず、春名茂裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を主張するものではないし、また、本件に表れるすべての事情を考慮しても、そのような特別の事情は認められない。

したがって、春名茂裁判官の上記行為に国賠法上の違法は認められず、原告の被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求に理由がないことは明らかである。 >>である。

=> 被告国(春名茂訴訟)の主張は、春名茂裁判官がした判断である<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >>は、法的に正しいと主張している。

しかしながら、主張根拠となる法規定が記載されていない。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

=> また、「 HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟 」では、法的に痂疲があると判示している事実。

=> 本件訴訟物は、「 春名茂裁判官がした違法行為を理由とする国賠法請求権 」である。
Ⓢ 画像版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
春名茂法務省訟務局長は、当時は裁判官であったから、春名茂裁判官がした行為について、国賠法請求権発生原因事実2つが争点となる。

㋐国賠法第一条第1項に該当する「 違法に他人に損害を加えたとき 」に該当する違法行為が行われた事実。
㋑特別な場合( 違法行為を故意にした場合 )である。
最高裁判例 S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/12/181350

○ 被告国( 春名茂訴訟 )が控訴答弁書でした認否反論を、以下摘示する。
<< □ HS231026控訴答弁書 春名茂訴訟 脇博人裁判官<2p>13行目から >>
□ HS231130控訴人第1準備書面 春名茂訴訟<12p>1行目
<< これに対し、控訴人は、「 控訴理由書(春名茂訴訟) 」において、原判決(春名茂判決書)の判断に誤りがある旨主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、それらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。 >>である。

=> 上記を要約すると以下の通り。
<< 控訴人は、原判決の判断に誤りがある旨主張している。
主張の理由は、以下の2つである。
㋐原審における主張の繰り返しである。
=> 反論。 大半は原審における主張の繰り返しであることは認める。
原因事実は、被告国(春名茂訴訟)が事実解明義務違反を故意にした事実にある。
仕方なく、繰り返しになってしまう。

㋑独自の見解に基づき百瀬玲判決書の判断につき誤判断を故意にしたと主張している。
<< 独自の見解 >>とは、何処のどの文言を指しているのか、不明である。
求釈明
<< 独自の見解 >>とは、何処のどの文言を指しているのか釈明を求める。

第2 争点は、以下の通り。
本件春名茂訴訟は、春名茂裁判官がした下記の却下理由文言の真偽を争うものである。
真ならば控訴人敗訴、偽ならば控訴人勝訴、となる勝敗の分岐点となる事実である。

本件の訴訟物=<< 春名茂裁判官は費用法第9条の適用はできないことを認識した上で、費用法9条を適用するという訴訟手続きの違法をなしたこと理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>である。

却下理由文言=<< (判決に関与した春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを理由とする場合)裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。
( 春名茂訴訟の命題 )。 >>である。

上記の却下理由文言を要約すると、「 裁判所に収めた手数料の返還は、費用法第九条第1項の還付手続きにより求めるものである。」である。

被控訴人国は、上記の命題について、認否を明らかにしていないし、証明もしていない事実。

本件の訴訟物=<< 春名茂裁判官は費用法第9条の適用はできないことを認識した上で、費用法9条を適用するという訴訟手続きの違法をなしたこと理由とする法定手数料全額分の返還請求権 >>である。

前件山本庸幸訴訟( 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 被告山本庸幸最高裁判事 担当=春名茂裁判官 )において、「 春名茂裁判官は、訴えを却下 」した事実。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

春名茂訴訟は、春名茂判決書でなされた却下理由文言の真偽を争うものである。
このことについて、被控訴人国(春名茂訴訟)は認否を明らかにしていない。

求釈明
却下理由文言=<< 訴訟手数料の返還請求は、費用法第9条の手続きにより請求すべきものである( 春名茂訴訟の命題 )。 >>についての真偽について認否を求める。
「 真 」ならば、法規定を明示した上で、証明を求める。

原告は、「 否 」であることについて、甲3号証・甲4号証・甲5号証として証拠を出して証明している。
Ⓢ 画像版 HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202212080000/
春名茂訴訟甲3号証・甲4号証・甲5号証

本件争点2つの内、特別の事情については、記載している事実を証明している。
残りの争点は、「春名茂訴訟の命題」である。
以上


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仕事術 不意打ち弁論終結と擬制事実認定手続きの違法 証拠は、口頭弁調書 裁判所の手口

2023-11-26 20:55:25 | 指導要録
仕事術 不意打ち弁論終結と擬制事実認定手続きの違法 証拠は、口頭弁調書 裁判所の手口

○ 不意打ちであるとの主張根拠は、(準備書面)民訴法一六一条第1項所定の<< 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 >>に拠る。

「反論する予定はない。準備書面は提出しない。」との当日に陳述する場合は、準備書面を提出し、事前に相手に送付する義務がある。
当日の陳述は、「訴訟手続きの違法」である。

○ 「 擬制事実認定手続きの違法 」とは、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項の規定の但し書きを故意に適用する違法のことである。
「 当事者が 口頭弁論において 相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、 その事実を自白したものとみなす。
ただし、 弁論の全趣旨により、 その事実を争ったものと認めるべきときは、 この限りでない。 」。

***************
https://imgur.com/a/zKecZCf
https://note.com/thk6481/n/nbceeb054642c
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311260000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33554702/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/26/203518
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830216158.html


****************
1 TT 3丁の1 271106期日調書第3回_01 志田原信三 髙橋勉訴訟
https://imgur.com/a/KOe6dXw

2 TT 3丁の2 271106期日調書第3回_02 志田原信三 髙橋勉訴訟
https://imgur.com/a/rtsctA9

**************
3 NN 201224 第2回弁論調書 01北澤純一裁判官 年金機構訴訟
https://imgur.com/a/38rlXRo

4 NN 201224 第2回弁論調書 02北澤純一裁判官 年金機構訴訟
https://imgur.com/a/HHccBvW

**************
5 HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://imgur.com/a/OZ3XUtt

**************
6 KY要録 231101第5回口頭弁論メモ 01小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://imgur.com/a/ajOsWKB

7 KY要録 231101第5回口頭弁論メモ 02小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://imgur.com/a/lVIlaKN

****************
○高橋努越谷市長訴訟の志田原信三裁判官( 行政勝訴 )
Ⓢ TT 5丁 H271225志田原信三判決書 #高橋努訴訟 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

○日本年金機構裁判の北澤純一裁判官( 行政勝訴 )
Ⓢ NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

○春名茂訴訟の百瀬玲裁判官( 行政勝訴 )
Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

○小池百合子訴訟(要録)の坂本康博裁判官( 判決待ち )
Ⓢ KY要録 231129 坂本康博判決書
上記で検索してください。

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以上


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HS 一審の履歴 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 春名茂法務省訟務局長

2023-11-24 16:58:05 | 指導要録
HS 一審の履歴 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 春名茂法務省訟務局長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311240000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33551391/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/24/165308
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829928024.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5079.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5482800.html


************
HS 221209 記録顕出申立書 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/112617

HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件 
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

HS 221209 訴状 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

HS 221215 補正命令 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202212180000/

HS 221219 補正回答 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202212190001/

HS 230112 期日候補日 国(春名茂の件)
https://note.com/thk6481/n/n8891bc5074d3

HS 230117FAX受付け 期日呼出状 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202301190001/

HS 230214 第1回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/211922

HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/

HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111

HS 230404 文提・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/100830

HS 230405 指定書 松田朋子 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306100001/

HS 230405 代理権消滅通知 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304060001/

HS 230411 第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/071123

HS 230411 第2回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/11/210820

HS 230420 証拠説明書(1) 乙1から乙5まで
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080000/

HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

HS 230626 更生調書 第1回口頭弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/122053

HS 230627 第3回口頭弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/

HS 230711 第4回口頭弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/103442

HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

HS 230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309050000/

HS 230908 訴追請求状受理通知 百瀬玲裁判官 春名茂裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309110000/

HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

**************
HS 書証目録 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308070001/

HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/

*****************
以上



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画像版 OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

2023-11-19 18:32:11 | 指導要録
画像版 OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 #小島啓二上席訟務官

Ⓢ OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

**************
https://imgur.com/a/ObYpv3O
https://note.com/thk6481/n/nb686a0f0598f
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311170000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33540491/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/17/185436
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829041319.html


****************
1 OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官 01岡部喜代子訴訟
https://imgur.com/a/axINmpr

2 OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官 02岡部喜代子訴訟
https://imgur.com/a/gkV2QMp

***************
東京地方裁判所 令和5年(ワ)第14603号 
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原告
被告 国 (岡部喜代子訴訟)  

      文書提出命令申立書( 最高裁判所調査官の報告書 )

令和5年11月19日

東京地方裁判所民事23部Bろ係 係 
新城博士裁判官 殿
                      原告          ㊞

申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1文書の表示
「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において最高裁調査官が岡部喜代子最高裁判事に対してした答申書

第2文書の趣旨
最高裁調査官の主な職務は、上告された裁判記録を読み、大法廷回付、小法廷での評議、棄却相当、破棄相当の事案に分類し、担当の最高裁所裁判官に答申を行うことである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%AE%98

調査官は、裁判官の人的資源を補う機能を発揮しており、上告要件を充たさない案件をスクリーニングして速やかに棄却することで、最高裁で審理する必要性が高い事件への労力を確保する効果も求められている。

また、受理された事件の判決文についても、基本的には調査官が判決文の草案を書く。
最高裁判所裁判官の多くは高齢で体力が衰えている事情もあり、裁判官個人の意見を記す場合を除いては判決文の作成をほぼ完全に調査官に任せているとされる。

これらの理由から、「最高裁判所裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされている」と批判されることもある。

□ 231219 文提・最高裁判所調査官報告書<2p>
この答申書により、以下の2点を確認するための唯一の証拠である。
① 最高裁判所調査官の答申書には、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)による棄却相当であると記載されていることの確認。

② 「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)を適用した理由の確認。
第3文書の所持者
被告国

第4証明すべき事実
「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において、「 違式の裁判 」がなされたことについて、岡部喜代子判事は認識した上で、「 違式の裁判 」という「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事実。

第5文書提出義務の原因
本件文書は,(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項及び第2項及び第3項該当文書である。
以上



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テキスト版 OK 231206 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

2023-11-19 18:26:00 | 指導要録
テキスト版 OK 231206 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 #小島啓二上席訟務官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311180002/
https://kokuhozei.exblog.jp/33541266/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/18/122102
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827836959.html


******************
Ⓢ 画像版 OK 231206 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829249197.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311190000/

Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/

Ⓢ OK 231101FAX受信 被告準備書面(1)岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

*****************
東京地方裁判所 令和5年(ワ)第14603号 
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原告
被告 国 (岡部喜代子訴訟)  

      原告第1準備書面(違式の裁判を故意にした事実)

令和5年11月19日

東京地方裁判所民事23部Bろ係 係 
新城博士裁判官 殿
                      原告          ㊞

Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/
Ⓢ OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

第1 請求権発生原因事実は、岡部喜代子判事が「 違式の裁判 」を故意にした事実。
被告の以下の主張については、認めた上で、請求権発生原因事実を修正する。

認める被告主張=<< 岡部喜代子調書決定は、「第319条=( 判決による上告の棄却 ) 」を適用した結果ではなく、「第317条2項=( 決定による上告の棄却 ) 」を適用した結果である >>との被告主張。

被告主張を認めた結果、訴状及び補正回答の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」のうち、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第319条に係る部分を、修正する。

<<  □ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟<3p>4行目から >>
Ⓢ 画像版 OK 230811 補正回答  岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040001/

以下は修正前の補正回答である。
<< 『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為を、以下の2つの行為に絞る。
Ⓢ テキスト版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<2p>6行目から
ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。

イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。

ウ 上記の2つの違法行為をしたことは、最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約内容に違反したことに該当する。

エ 被告が、上記の契約違反を故意にしたことにより、上告及び上告受理手数料相当額3万円は、被告が取得する法律上の原因が無くなり、悪意の利得に該当すること。
一方、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 』とします。 >>である。

上記のうち、民訴法219条に係る「 不当利得返還請求権発生原因事実 」を以下の通りに修正する。
○ 修正前の文言
<< ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。>> 

○ 修正後の文言
「 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(上告裁判所による上告の却下等)民訴法第三百十七条第2項所定の( 決定による上告の棄却 )は適用できない規定である事実を認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法第三百十七条第2項の適用を故意にした違法行為。 」と修正する。

(決定による上告の棄却)民訴法312条第2項の適用要件は。上告理由が、民訴法312条第1項及び第2項に規定する事由に、明らかに、該当しない場合である。
Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 岡部喜代子最高裁判事 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827415731.html

KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)の調書決定理由文言は以下の通り( 岡部喜代子調書決定理由文言 )。
<< 上告 について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法 312 条 1 項 又は 2項所定の場合に限られるところ, 本件上告の理由は, 違憲 及び理由の不備・食違いをいうが, その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 >>である。

岡部喜代子調書決定は、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用したものであることを認めた上で、以下の主張をする。
岡部喜代子判事判示に対する上告理由は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

<< (判決による棄却の場合) 訴訟手続きの違法などが上告理由とされているときは、証拠調べをする必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない( 自由国民社・増補版口語六法全書 口語民事訴訟法 染野義信・木川統一郎・中村英郎 290pの319条注解 )。 >>
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/115230

一方、(決定による棄却の場合) 決定は裁判所によって行われる裁判です。
判決との違いは、口頭弁論に基づいて行う必要がないという点です。
決定によって行われるのは公訴棄却の決定等です。
同値表現すれば、決定は、(口頭弁論を経ずに上告の棄却)ができる事実。


□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<4p>1行目から
しかしながら、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用する場合は、以下の要件に該当する必要がある事実。
上告理由が、(上告の理由)民訴法312条第1項及び第2項に規定する事由に明らかに該当しない場合であること。

<< 明らかに >>とは、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の事実のことである。
証明すると不都合な事実に対して、裁判官が常用する手口である。

岡部喜代子最高裁判事は、葛岡裕訴訟の上告では、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項の規定を適用できない事実を認識した上で、岡部喜代子調書決定を作成・行使した行為は、故意にした違法行為である。

同値表現すれば、(抗告をすることができる裁判)民訴法328条第2項の文言を利用すれば<< 決定により裁判をすることができない事項について決定をした行為(違式の裁判) >>は、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実である。

根拠は、請求権発生原因事実=「 下級審において、「事実認定手続きの違法」を故意にした事実 」である。
「事実認定手続きの違法」を故意にした事実とは、葛岡裕訴訟において書証提出された「 KY 339丁から 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」について、中根氏指導要録(原本)は、直接証拠である。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

(書証の申出)民訴法219条・(文書の提出等の方法)民訴規則143条1項所定の原本提出の原則がある。
葛岡裕訴訟における被告東京都は、原本を所持している事実がある。
原本の取調べは、裁判所の職権義務行為である。

しかしながら、鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官(東京高裁)は、直接証拠の取調べ手続きを飛ばした上で、以下の「 事実認定手続きの違法 」を故意にした。
以下の「 事実認定手続きの違法 」を故意にした目的は、(文書の成立)民訴法228条第2項所定の推定規定を適用するための要件を整備するためにした「 事実認定手続きの違法 」である。

㋐原告が、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の否認理由を明らかにした文書に「 不陳述 」追記をするという違法行為を故意にし、原本の取調べを飛ばす行為を正当化した事実。

㋑直接証拠がありながら、直接証拠の取調べを飛ばした上で、間接証拠を基礎にして成立真正文書であることを事実認定した事実。

㋒KY乙11号証=中根氏指導要録(写し)については、形式証拠力が不備であることについては、真実発見義務違反を故意にした上で、成立真正文書であることを事実認定した事実。

○ 命題連鎖
「 違式の裁判 」を故意にしたことの証明は、「 事実認定手続きの違法 」が行われたことを証明することにより証明できる。

○ 本件訴訟物について、被告の理解は不十分であるため、詳細に定義する
概略訴訟物=『 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。

=> 詳細訴訟物=『 「判決に関与した裁判官が事件について判決手続きの違憲を故意に犯した行為を原因として起きた契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。

『 「(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号=判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 』を原因として起きた契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』を、ベースにして、訴訟物を詳細定義したものである。

=> 詳細訴訟物を本件に適用すると以下の通り。
『 「岡部喜代子裁判官が担当した裁判において、訴訟手続きの違憲を故意に犯した行為を原因として起きた契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である

○ 本件における請求権の根拠法は以下の通り。
不当利得返還請求権であるから民法が関係する。
㋐(不当利得の返還義務)民法第703条 
㋑(悪意の受益者の返還義務等)第704条

□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<6p>3行目から
岡部喜代子判事は、国家公務員であるから、国賠法が関係する。
㋒国家賠償法第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

岡部喜代子判事は、裁判官であるから、
㋓「 判決に関与した裁判官が裁判手続きの違法を故意にしたことを理由とする国家賠償請求権 」は、裁判において、他人に損害を与えた違法行為が故意になされた行為であること( 特別の事情 )があることについての証明が必要となる。 
( 特別の事情 )とは、違法行為を故意にしたことを指す。

Ⓢ 最高裁判例 S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12828392851.html
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
<< 特別の事情があることを必要とする >>
判決要旨<< 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>

Ⓢ 取消訴訟と国家賠償請求 最高裁判決平成22.6.3 事件番号 平成21(受)1338号  損害賠償請求事件  民集 第64巻4号1010頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80271
https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei2/76
<< 取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る >>
裁判要旨<< 公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得る。 >>

第2 請求権発生原因事実の1つは、岡部喜代子判事は、「 事実認定手続きの違法 」を故意に隠蔽した事実である。

本件の訴訟物は、以下の通り。
『 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 』である。
請求権発生原因事実は2つあり、㋐「 違式の裁判 」を故意にした行為、㋑「 事実認定手続きの違法 」を認識した上で、故意に隠蔽した行為は、「訴訟手続きの違法」である。

(1) OK231030被告準備書面(1)( 答弁書の内、請求の原因に対する認否及び被告の主張 )における「事実認定手続きの違法」に係る被告主張は以下の通り。
<< OK231030被告準備書面(1)<2p>9行目から >>
Ⓢ テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

<< OK231030被告準備書面(1)<2p>9行目から11行目まで >>を3つに分けて認否反論する。
<< ・・をしたことは認め、本件事件に係る申立ての手数料が被告の不当利得である旨の主張は争い、その余は被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではないか、原告の意見であるため、認否の要を認めない。 >>である。

①<< 本件事件に係る申立ての手数料が被告の不当利得である旨の主張は争う。 >>である
=> 訴訟物は、「 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権 」である。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/

求釈明 
訴訟物の以下のどの部分について否認するのか求釈明する。
請求権発生原因事実について争うのか、契約違反を争うのか、不当利得に当たらないと主張しているのか。

□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<8p>3行目から
求釈明
被告準備書面(1)は、( 訴状の原因に対する答弁書 )である。
答弁書であることから、(答弁書)民訴規則八〇条第1項所定の事実解明義務を負っている。
具体的には、以下の義務である。
<< 訴状に記載された事実に対する認否を明らかにする義務 >> 
<< 否認した場合は、否認理由を記載する義務 >>
<< 抗弁事実を具体的に記載する義務 >>
<< 立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載する義務 >>等である。

▼ 新城博士裁判官に対して、被告(岡部喜代子判事)に事実解明義務を果たすようにさせることを請求する。

②<< その余は被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではないため・・認否の要を認めない。 >>である
求釈明 春名茂訟務局長の判決書の様で、記載している文・及び用語が意味不明であるから、定義を求める。

<< 被告国(岡部喜代子判事)に関する事実ではない >>とは、どの様な意味であるか求釈明する。
何故ならば、原告は、本件訴訟においては、葛岡裕訴訟の上告審において、判決に関与した岡部喜代子判事が事件について「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為を摘示・証明している事実。

最高裁判例 栗本一夫判決 「 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」判決に関与した裁判官が判決手続きの違法を故意にしたことを理由とした国賠法請求権を根拠に、訴状を記載している

求釈明 岡部喜代子判事が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為が、被告国に関する事実ではないことについて、求釈明する。

③<< 原告の意見であるため、認否の要を認めない >>である。
 失当であり、否認する。
否認理由は、「原告の主張」を、「原告の意見」と決めつけて、認否の要を認めないと、結論付けている。

求釈明 
主張と意見との相違について、求釈明する。
意見だと、認否をしなくて良い理由を、求釈明する。

④ 以下は、原告が、訴状においてした主張・求釈明である。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/

求釈明
摘示した事項について、<<被告国に関する事実ではないこと>>又は、<<原告の意見であること>>と判断した理由について求釈明する。

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<2p>27行目から >>
<< ウ 岡部喜代子最高裁判事は、前件上告事件において、「 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」と共謀の上、「 訴訟手続きの違憲 」を、故意に行った事実がある。 >> 

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>6行目から >>
<< カ 法定手数料は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為により得た悪意の利得である( 原告主張 )。 >> 

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>11行目から >>
<< (2)ア 岡部喜代被告がした民訴法三一九条の訴訟手続きの違法
岡部喜代子訴訟は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条により裁判をすることができない事件について、民訴法三一九条を適用するという「訴訟手続きの違法」をした裁判を、故意にした事実(以後「 319条手続の違法 」という)。 >> である。

=> 上記の「 民訴法319条 」を「 民訴法317条第2項 」に訂正する。
「 三一七条第2項の違法 」に訂正する。
上記訂正内容を同値変形すれば、以下の通りの文言で表現できる。

□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<10p>2行目から
<< 決定により裁判できない事項について決定により裁判をするという「 違式の裁判 」を故意にした事実。 >>
<< 口頭弁論を経た上で判決すべき事項を、口頭弁論を経ないで決定により「 上告の棄却 」を故意にした事実。 >>

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>19行目から >>
<< (2)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法
最高裁には、下級審における訴訟手続きが適正手続きで行われたことの調査については、上告人からの申立ての存否に関係なく、職権調査事項であるから、必ず調査をする義務がある。 >> である。

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>23行目から >>
<< しかしながら、村田渉裁判官・一木文智裁判官・前澤達朗裁判官(東京高裁)及び鈴木雅久裁判官・川北功裁判官(東京地裁)が、故意にした「 事実認定手続きの違法 」を、故意に黙認した事実(以後「 調査手続きの違法 」という)。 >>である。

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<4p>12行目から >>
<< しかしながら、「 訴訟手続きの違法 」が、上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない事実。
この事実から、岡部喜代子最高裁判事等が、口頭弁論を経ずに、調書決定を作成・行使した行為は、明らかな違法行為である。 >>である。 

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<4p>17行目から >>
<< (3)イ 岡部喜代子被告がした職権調査事項に係る違法の証明
経緯は、以下の通り。
原告は、「 KY 290807上告理由書 」において、村田渉裁判官、一木文智裁判官、前澤達朗裁判官がした前件乙11号証に係る「事実認定手続きの違法」を申立てた(甲5、甲6,甲7)事実・・
・・証明は以下の通り。
直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べを必要ないと判断した上で、自由心証主義を適用した手続きは、明らかな「 事実認定手続きの違法(訴訟手続きの違法) 」である。 >>である。 

<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<5p>6行目から >>
<< ㋑ 岡部喜代子最高裁判事がした職権調査事項に係る違法の証明
最高裁は法律審であり、下級審がした訴訟手続きが適正に行われたことについては、職権調査事項である。

このことから、岡部喜代子最高裁判事は、村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、調書決定を作成・行使したものである。
よって、岡部喜代子最高裁判事が作成・行使した調書決定は、合理的な理由が存在せず、明らかな違法行為である。 >>である。 
求釈明
上記の摘示した事項について、<<被告国に関する事実ではないこと>>又は、<<原告の意見であること>>と判断した理由について求釈明する。

<< OK231030被告準備書面(1)<2p>13行目から19行目まで >>
上記について、被告は原告の意見であると主張するが、否認する。
否認する部分は<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと >>である。

<< 調査しないまま >>との表現では、岡部喜代子判事した「訴訟手続きの違法」の原因は、「 懈怠 」であるとの誤解を誘導する表現である。
「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項であるから、必ず調査をしている( 原告主張 )。
職権調査をし、「 訴訟手続きの違法 」を認識した上でなした「 決定による上告の棄却である。 」。

OK421丁H300206岡部喜代子調書決定は、「 違式の裁判 」であることを認識した上で、作成・行使したものである。
岡部喜代子調書決定は、虚偽有印公文書作成という犯罪となることを認識した上で、同文書を行使したものである。


□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<12p>1行目から
求釈明 「 懈怠 」については、被告国の主張であるから、最高裁判所調査官が作成し、岡部喜代子判事に提出した調査書を書証提出して、証明を求める。
同時に、原告は、葛岡裕訴訟において岡部喜代子判事を担当した最高裁判所調査官の取調べを通して、主張を立証する。

最高裁判所調査官の職責は、各案件の資料を読み込み、論点を整理して各小法廷に示すのが役割です。
裁判官は、その資料をもとに検討を進める。
その職責から、調査した事実については、最高裁調査官は直接証拠である。
Ⓢ 裁判官の“前さばき役” 調査官とは?
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/about006.html

本件における、請求の根拠となる法規定は、以下の通り。
民法㋐(不当利得の返還義務)民法第703条 
民法㋑(悪意の受益者の返還義務等)第704条

国賠法㋒国家賠償法第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

栗本一夫判決㋓「 裁判の違法を理由とする国家賠償請求権 」は、裁判において、他人に損害を与えた違法行為が故意になされた行為であること(特別の事情)があることについての証明が必要となる。 
Ⓢ 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決 
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136
<< S570312栗本一夫判決要旨 >>
<< 裁判官がした争訴の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>である。

=>「 懈怠ではなく、確信犯であること 」については、既に、新城博士裁判官には、OK230811補正回答にて、葛岡裕訴訟にて裁判官がした「訴訟手続きの違法 」行為は、故意になされた行為である旨回答してある。

Ⓢ OK 230811 補正回答  岡部喜代子訴訟
OK 補正依頼と補正回答 事前崩し 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/115806

被告の主張=<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと。>>という、岡部喜代子判事が懈怠したことが原因ではなく、岡部喜代子判事が「 訴状手続きの違法 」を認識した上でなした行為であり、確信犯と言うべき行為である。

『 原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査した上で、「 訴訟手続きの違法 」を認識した上で、確信犯に該当することを自覚した上で、岡部喜代子調書決定を作成した。 』というものである。

本件訴訟物は、「 判決に関与した裁判官が、事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする不当利得返還請求権 」である。

<< □ OK231030被告準備書面(1)<2p>17行目から >>
<< 被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。>>である。
=> 根拠規定は、既に明記した様に、民法703条、民法704条、国賠法1条第1項、S570312栗本一夫判決(最高裁判例)である。

<< □ OK231030被告準備書面(1)<2p>20行目から >>
<< 2 民事訴訟における手数料の取扱いについて
民事訴訟手続きにおける手数料は、一般的には民事裁判制度を利用する当事者等がその反対給付として、制度の設営者である国に支払うべき性質のものであり・・ >>である。

=> 失当である。

□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<14p>1行目から
求釈明 被告(岡部喜代子判事)に対して、本件と因果関係が有ることについて証明を求める。
原告主張は、因果関係がないから、失当である。

本件は、手数料を支払ったことで契約は成立した。
しかしながら、岡部喜代子最高裁判事等は、契約内容に違反した。
そのため、「 判決に関与した裁判官が、事件について判決手続きの違法を故意にしたことを理由とする不当利得返還請求事件 」を提起するに至ったものである。

<< □ OK231030被告準備書面(1)<3p>1行目から >>
<< 「申立手数料」は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず、直ちにその納付義務が生じる性質のものであり、・・ >>は難解である。
=> << それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず >>について、原告は、「 判決(決定)内容の如何に拘わらず 」と理解したが、正否回答を求める。
正しい場合は、上記は内容虚偽の主張である。
決定による却下の場合、申立手数料は半額還付される。

<< □ OK231030被告準備書面(1)<3p>8行目から >>
<< 前記2のとおり、上告の提起・・に係る手数料は、申立をすることにより、それに対する裁判所の応答のいかんにかかわらず納付義務が生じる性質の申立手数料であって、納付を受けた手数料の法律上の原因が失われるものではない。

そして、原告は、本件事件に係る上告の提起・・をしたものであるから、その申立てに当たり、所定の手数料の納付義務を負い、その後に本件事件についてされた裁判のいかんにより、納付した上記手数料について法律上の原因が失われるものではない。 >>である。

=> 失当である。
被告(岡部喜代子判事)は、判決内容によって、法律上の原因が失われていないから、不当利得返還請求権は発生しない、と主張している。
上記は手数料納付義務の制度についての言及であり、本件訴訟物とは無関係である。

原告は手数料納付義務を果たし民事訴訟法を遵守した裁判を受ける権利を獲得した。
岡部喜代子判事等には、民事訴訟法を遵守した裁判をする義務が発生した。
しかしながら、岡部喜代子判事等は、民事訴訟法を遵守した裁判を故意に行わなかったこと。

岡部喜代子判事等が義務違反を故意にしたことから、原告には、以下の訴訟物が発生した。
「 判決に関与した裁判官が、判決手続きの違憲を故意にしたことを理由とする国賠法請求権 」が発生したというものである。

<< □ OK231030被告準備書面(1)<3p>19行目から >>
Ⓢ 調書決定文言 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12827415731.html
<< なお、上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに民事訴訟法・・312条1項及び2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で上告を棄却することができ( 民訴法317条2項 )・・本件決定に、原告が主張するような違法はない。 >>である。

=> << 原告が主張するような(訴訟手続きの)違法はない >>については、被告国(岡部喜代子判事)の主張である。
原告は上記の被告主張は否認する。
原告は訴状において、既に、鈴木雅久裁判官及び村田渉裁判官がした「訴訟手続きの違法」について証明している(甲5号証 乃至 甲7号証)。
Ⓢ OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

原告は、<< 「訴訟手続きの違法」が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>と根拠を明示して証明している。
Ⓢ 口語民事訴訟法 補訂版 #自由国民社 染野義信日本大学名誉教授
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/24/115230

被告国(岡部喜代子判事)は、主張だけして、証明をしていない。
被告準備(1)という形になっている、実質は答弁書である。
答弁書民訴規則80条第1項所定の事案解明義務により、書証を提出して証明をする義務がある。

□ OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<16p>3行目から
求釈明 
<< 「訴訟手続きの違法」が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならない。 >>との命題について、認否を求める。
否認する場合は、否認理由を明記することを求める。
上記の命題は、「 勝敗の分岐点となる事実 」である。

第3 鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官(東京高裁)が、判決手続きの違法を故意にしたことを、以下証明する。
判決手続きの違法とは、具体的には、「 事実認定手続きの違法 」のことである。
「事実認定手続きの違法 」についての具体的な内容摘示及び証明は、原告第2準備書面にて行う。

添付書類
一 OK 231119 文書提出命令申立て・最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官   正・副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829041319.html

一 OK 231119 意見書に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 正・副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829044866.html

以上


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