法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だとして、複数の同性カップルらが国を訴えていた裁判で、札幌地裁は3月17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、日本で初めて違憲判決を下しました。
判決要旨全文が読めます
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e
国会に同性婚かそれに準ずるものかを検討せよとの判決
24条(婚姻の自由)は異性間の結婚を規定したものとしたが、同性婚を禁止した条文でもないと判断
14条(法の下の平等)で、異性カップルにある婚姻が同性カップルにはないのは差別的取り扱いであるとした。
同性愛者であっても婚姻している異性同士と同様に婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができる。
同性愛者に対して婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段が提供されていないのはおかしい。
と、力強い。
あと4カ所の地裁で判決がどうなるか見なければならないが、一発目はインパクトがある判決だった。
力強い司法の判断だが、実際は簡単ではない・・・
国民や議員の理解もまだまだこれからなのだ
異性愛と同性愛に上下はないと明言してくれたのは本当に嬉しいことなのだけど、まだまだ理解が進んでない中で一足飛びに同性婚の問いかけをし、その後押しを1つの地裁はしたことになる。
実態と理屈の乖離が益々起きていくのではないか?と不安になった。
野党はさっそく勢いづいている
加藤官房長官は最高裁の判断がされたのではないし違憲とも考えてないとコメントした
判決要旨全文が読めます
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e
国会に同性婚かそれに準ずるものかを検討せよとの判決
24条(婚姻の自由)は異性間の結婚を規定したものとしたが、同性婚を禁止した条文でもないと判断
14条(法の下の平等)で、異性カップルにある婚姻が同性カップルにはないのは差別的取り扱いであるとした。
同性愛者であっても婚姻している異性同士と同様に婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができる。
同性愛者に対して婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段が提供されていないのはおかしい。
と、力強い。
あと4カ所の地裁で判決がどうなるか見なければならないが、一発目はインパクトがある判決だった。
力強い司法の判断だが、実際は簡単ではない・・・
国民や議員の理解もまだまだこれからなのだ
異性愛と同性愛に上下はないと明言してくれたのは本当に嬉しいことなのだけど、まだまだ理解が進んでない中で一足飛びに同性婚の問いかけをし、その後押しを1つの地裁はしたことになる。
実態と理屈の乖離が益々起きていくのではないか?と不安になった。
野党はさっそく勢いづいている
加藤官房長官は最高裁の判断がされたのではないし違憲とも考えてないとコメントした