ゲイリーマンのカミングアウト的思考

長年サラリーマンしながらLGBT活動。45歳にしてフリー。同性愛者らが自分らしく生きられる社会を地方から目指す。ミラー版

同性カップルの宿泊拒否は違反 旅館業の管理要領に明記

2018-02-04 22:30:03 | Weblog
同性カップルの宿泊拒否ダメ 旅館業の管理要領に明記
朝日新聞デジタル 2018年2月2日20時04分
https://www.asahi.com/articles/ASL2253PSL22UTFK00X.html

ホテルや旅館は、同性カップルの宿泊を拒むことはできません――。厚生労働省は、旅館業に関する衛生等管理要領を改正し、「性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記した。これまでも宿泊拒否は旅館業法(宿泊させる義務)違反だったが、具体的に書き込むことで周知を図るという。
 「性的指向」は好きになる性、「性自認」は性別に関する自己認識のこと。厚労省は1月31日付の要領改正の項目の一つとし、拒否してはいけない具体例について、「ダブルベッドの予約制限を含む」とも記した。都道府県などに通知済みで、6月15日から施行する。
 男性同士のカップルがラブホテルで利用を拒否されたことを受け、東京都豊島区の池袋 保健所が昨年、大阪府の池田保健所が16年にホテル側を行政指導。自民党の特命委員会も同年、政府に改善を要望していた。(二階堂友紀)



男性同士など同性カップルが宿泊を希望するときに嫌な思いをすることは、ままあったことですが、これからは格段に無くなっていく方向になっていくと思います。すばらしい!!

以前、松山市内のホテルでも、同性同士のダブル部屋の宿泊を断っているケースがあり、松山市や保健所に対処を求めたことがありました。

(過去記事)
同性同士ダブルのお断り、松山のホテルでも
https://blogs.yahoo.co.jp/deep8822/65277044.html
松山で同性同士お断りのホテル・・その後
https://blogs.yahoo.co.jp/deep8822/65458323.html

今までは個別の事例があれば、その都度各自治体や保健所での対応をお願いしないといけませんでしたが、今回、厚生労働省からの通知で、全国各地でこのようなことが無いようにしてもらえることになったのです。

平成30年1月31日付で、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官から自治体に、周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたいと通知されています。(下記に通知の抜粋)


踏み込んでいるのは、ラブホテルも入っている点

利用者の中には、同性愛者が使ったベットで寝たくないとか、変な感情を持ってしまう方もいると思います。
自分の家ではないのですし、いろんな人が使うところなのですから、自分の前にどのような人が利用している
か?といったことは、考えても詮無いことだと思います。

LGBT理解増進会としての要望が実った形ですが、指摘されるようなホテルの多くは誤解や今までの慣例によって男性同士の利用を断っているのだろうと思いますので、今回の通知を機会に、ホテルや旅館、ラブホテルなどへの理解を進めて、海外をはじめさまざまなお客様への、よりよい、おもてなしができるようになっていくと良いと思っています。

今年6月15日の施行ですので、それまでに確認を広げてもらいたいところ。

そのあとで問題的な対応があった場合は、黙っていない当事者もいると思う・・

宿泊拒否は違反であるとの強い通知ですので、それを盾に使う人も出てくるかもしれませんので、少しでも軋轢が起きないよう、行政やホテル等の組合で事前の対処をしておいてもらえたらいいなと思っています。



生食発0131第2号
平成30年1月31日
都道府県知事
各 保健所設置市長 殿
特別区長
厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官
( 公 印 省 略 )
旅館業における衛生等管理要領の改正について
旅館業における衛生管理等については、かねてから営業者に対する適切な指導方お願いしているところである。
今般、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)が公布され、同法の施行に伴い、旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第21号)及び旅館業法施行規則及び環境衛生監視員証を定める省令の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第9号)が公布されたことを踏まえ、旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知別添3))の一部を別紙のとおり改正し、平成30年6月15日から施行することとしたので、これらの内容について十分御了知の上、貴管内営業者に対する周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものである。
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<別紙P42 該当部分抜粋>
3 宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否(宿泊施設におけるダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、適切に配慮すること。

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