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●外国人家庭の争い迅速解決へ 府行政書士会が調停機関(ADR) - マイタウン京都

2010年11月25日 05時12分39秒 | Weblog
asahi.com
外国人家庭の争い迅速解決へ 府行政書士会が調停機関 - マイタウン京都
http://mytown.asahi.com/areanews/kyoto/OSK201011200150.html

 在日外国人が直面する離婚などの家族間トラブルを話し合いで解決させる取り組みに、府行政書士会(下京区)が乗り出した。専門の裁判外紛争解決手続き(ADR)機関を設け、近畿2府4県に住む外国人が当事者となる調停を受け付ける。外国人の在留資格は、家族間の争いごとが原因で取得や更新が認められない場合がある。長引きがちな裁判を避け、迅速な解決をめざす全国初の試みだ。

 府行政書士会は、身近な法的トラブルを専門知識を持つ第三者の仲裁で解決するADR機関の開設を京都弁護士会と協議。今春、法務大臣の認証を得たうえで7月、「京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター」を会内に開き、これまでに7件の調停の申し込みを受けた。当事者の国籍は中国、ブラジル、フィリピンなどで、離婚の請求が5件を占めた。

 今月上旬には、フィリピン人女性と日本人男性の夫婦間で初めて和解が成立した。夫婦は結婚後すぐに関係が悪化。3回の調停を経て、男性が女性に和解金を支払うことで離婚に合意したという。女性の在留期限が今月中旬に迫るなか、調停は週1回のペースで開かれた。

 府行政書士会の姫田格(いたる)会長は「争いが長引けば、女性は和解金を得られないまま、フィリピンに帰国せざるを得なくなる可能性もあった」と話す。

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 外国人の在留資格は、日本人の配偶者らと法的トラブルになると、取得や更新が認められないケースがある。しかし、家庭裁判所に調停を持ち込むと、協議が月1回程度しかなく時間がかかる。また、調停は相手の住居地の家裁で開くため、申立人がDV被害者だと心理的にも経済的にも負担が大きいとされてきた。

 そこで、センターでは調停を週1回開き、2~3回の協議での決着をめざしている。入管手続きに詳しい行政書士10人と弁護士5人を調停委員にそろえ、離婚手続きや慰謝料の支払い▽関係が悪化した配偶者への同居や扶養の請求▽子どもの認知や親権者の指定などをめぐる紛争を扱う。

 2012年7月までに施行される改正出入国管理法では、配偶者と6カ月以上にわたって同居するなどの婚姻実態が確認できなければ、外国人の在留資格が取り消されることになった。姫田会長は「今後、迅速な対応がより重要になる」と指摘している。

 ADRの利用には申立手数料5250円のほか、調査費(上限約3万円)や通訳費が必要な場合もある。調停の会場は京都市国際交流会館(左京区)や京都弁護士会館(中京区)など。問い合わせは専用電話(075・343・5757、平日のみ)へ。

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