親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

離婚後の共同親権を考える勉強会 離婚・別居によって会えなくなった親子 第2回

2009年02月10日 07時18分59秒 | Weblog
■ 日時 2月17日(火)13:00~14:30
■ 場所 衆議院第二議員会館第一会議室
■ 内容
当事者報告
・ 望月蓮(仮名)…子どもを元妻に連れていかれ1年半以上の調停後に親権を譲る。養子縁組前後に面会交流が不履行になり現在調停中。相手方は接見禁止を申し立てている。
・ 鵜飼恵子…4歳半の娘をイランに連れていかれ、約2年間イランで同居。昨年11月に再会するまで2年間娘と離別。
講演 コリン・ジョーンズ(同志社大学法科大学院教授、ニューヨーク州弁護士)
「国際社会から見た日本の現状―親による子の連れ去りと面会拒否」
■ 参加費 1000円
 別居によって子どもを連れていった親がそのまま親権を確保し離婚が成立。子どもを連れていかれた親に会わせないということは、日本では珍しくありません。
ところが、離婚後も双方の親が子どもの養育を引き続き行なうことが可能な法制度(共同親権・共同監護)の国では、他方の親の同意のない子の連れ去りは犯罪となりえます。
「どうして会わせてもらえないの」という問いかけは、会わせてもらえないほうに原因があるという先入観から発せられます。しかし、親どうしの関係と親子関係を分けて考えなければ、離婚に伴う親どうしの対立で、親と会えなくなるという不利益を被るのは子どもです。
 離婚すれば一方の親が子どもを見ればいいという離婚後の単独親権制度を支えてきた考え方は、離婚して同居親が子どもの面会を拒否すれば、親子が会う手立てが、法的にも事実上も用意されていないという現状を肯定するものでしかありません。
 こういった日本の現状は、離婚後も親子の行き来が日本よりもはるかに保障されている海外から見れば、とても遅れて見えるようです。成人する子どもの4人に1人が親の離婚を経験する今日、国際社会から見た日本の法制度と司法制度の現状を指摘し、法整備の必要性を考えてみたいと思います。

■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
042-573-4010(スペースF、宗像、植野)
e-mail oyakonet2008@yahoo.co.jp
●協賛 日本ペアレンティング協議会


※本勉強会は当会主催で実施されるものです。
 参加希望の場合は事前に親子ネット関係者に連絡して参加申請をして下さい。
 事前申し込みが無いと受付で中に入れない可能性があります。

***********************************************************************

The second conference on joint custody after divorce
Parents and children forced apart after separation or divorce

• When: Tuesday Feb 17, 2009 from 13:00 – 14:30

• Where: The first conference room, the Number Two Members Office Building of the House of Representatives. (Daiichi Kaigishitsu, Shugiin Daini Giin Kaikan)

Program

Speech from left-behind parents

Ren Mochizuki---His child was removed and kept by his ex-wife. After his wife registered his child under her new husband’s family registry, Mochizuki has been denied all access to his child. His wife filed for a restraining order.

Keiko Ukai---Her Iranian husband took her 4 year-old-daughter to Iran without Ukai’s consent. She followed her daughter and lived in Iran for about two yeas. Ukai could not bring her daughter back to Japan, but reunited with her last November after a two-year separation.

Keynote Speech

Colin P.A. Jones---A US lawyer and Professor at Doshisha University Law School in Kyoto, Japan.
“ Divorce situation in Japan from the international perspective---child abduction and refusal of visitation.”

• Admission: 1,000 yen

In Japan, it is common that a parent who takes her or his children away first gets custody, and then denies visitation rights of the other parent.
On the contrary, taking children away without the other parent’s consent is a crime in other countries where the legal systems allow separated parents to share parenting of their children (joint custody or co-parenting system.)
“Why are you forbidden to see your child?”---People ask left behind parents such a question, because they assume that the estranged parents are responsible for this situation. Yet, instead of blaming who is responsible for the separation, the children’s best interest should be considered first. We have to separate the issue of parents and children from that of couples.
An idea that has supported a sole custody system after divorce only justifies the Japanese legal system failing to enforce the visitation rights.
The Japanese custody system is far behind other countries where the legal presumption is for joint custody after divorce. Since, every one of four children in Japan experience their parents’ divorce today, we need to understand how the Japanese divorce system is problematic and to discuss the importance of establishing a better legal system.

Presented by The Oyako-Net
(The Nationwide Network For Realizing Visitation in Japan)

Contact: SpaceF 042-573-4010(→Change:StudioZ 047-342-8287)

Affiliate: Alliance for Equal Parenting in Japan



※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)

最新の画像もっと見る

9 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (かろろ曹長)
2014-04-30 10:37:15
こういう場に出るのは主に子どもに会えなくなった女性ですが、子どもに会えなくなった男性の方が日本には圧倒的に多いのでそちらをもう少しクローズアップすべきだと思います。世の離婚経験男性は、国際的連れ去りで問題になった日本女性にはまったく同情していません。
返信する
>ぽん太さん (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-21 15:57:36
この問題はいま始まったわけではありませんから、恐らく数十、数百万という規模ではないでしょうか。

親子ネットの活動も現在全国に広がりを見せていますので、ぽん太さんも是非力になっていただけたらと思います。
よろしくお願い致します。
返信する
こんにちは (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-21 15:53:41
>日本さん

>伝統的家族形態にのみ固執するのではなく、新しい家族形態も存在し得るのだという事実も先ず念頭においた支援策(法改正)を実行すべき時期ではないでしょうか。

そう思います。

返信する
応援しています (ぽん太)
2009-02-17 23:58:52
又吉さん、ご苦労様です。現在、日本全国に数多く存在する(実際どのくらいの片親がいるのでしょうか?)愛する我が子から法律により引き離され、会えなくなった父親、母親の切ない想い。こうした勉強会等を通じて現状を学び、知恵を集めて解決案を導き出せればよいと思います。
私も遠方ですが、機会があれば是非、こうした勉強会に参加致したいと思います。「決してあきらめない」今後も応援いたします。 頑張ってください。
返信する
日本という国 (日本)
2009-02-16 21:42:15
社会の基礎となる伝統的家族形態が崩壊しつつあるという現実をしっかりと見据え、伝統的家族形態にのみ固執するのではなく、新しい家族形態も存在し得るのだという事実も先ず念頭においた支援策(法改正)を実行すべき時期ではないでしょうか。
返信する
日本という国は (日本)
2009-02-16 21:31:41
伝統的家族形態に基づき連携を重視するコミュニティ、そしてそのコミュニティ力(組織力、チームワーク力等)を源泉にした製造業の競争力に依拠した国力維持政策。男女別姓法案の先送りもこういった背景とは無関係ではないのかもしれません。しかしながら、世の中の変化の潮流を大きく変える術は現実味がなく(多少の時間稼ぎにはなるかもしれませんが、)、これからもグローバル化がもたらす更なる個人個性重視の考え方、武士道精神の衰退、旧家長夫制度思想の廃退、女性の更なる社会進出、国際結婚の増加・一般化等々はも進行し続けるでしょう。当該問題の先送りは離婚という社会の病巣(今の日本の法制度、日本の伝統的価値観(アメリカも共和党の一つの価値観としては今だにこの点は誇張する傾向があるように感される傾向を感じます)等を勘案してて敢えてこの言葉を使います)を悪化させる事はあっても根本的に治癒・改善する事には繋がらないのではないではないでしょうか。当問題の先送りはあたかも臭い鍋に蓋(例えが変わってすみません)をして見えないように匂わないようにしているか、或いは匂わない見えない部屋の片隅ににおいやっているだけのようにも思えます。今のこの日本で起こっている社会の基礎となる旧態家族コミュニティの崩壊という現実をし
返信する
コメントありがとうございます (親子交流ネット管理人・又吉)
2009-02-16 04:21:22
可及的速やかな改正を願いたいのは私たちも同じなのですが、この問題は様々な問題が複雑に絡んでいるため、このような勉強会を行ってその問題点を探っていきたいと思っています。
この場では具体的な名前や人数などは差し控えますが、是非勉強会に出席していただけたらと思っていますのでよろしくお願いします。
返信する
同意 (…(-.-;))
2009-02-14 17:10:40
可及的速やかに法整備の実現をお願いします。
家裁ではどんなに親の気持ちを訴えても、法律で決まっていますから、の一言で済ませます。
麻生総理では政治指導は望めないし、もっとマスメディアを利用して世論を煽らないと無理なのでは?
くれぐれも共同親権制度を政権争奪に利用されないようにしたいものです。
超党派は難しいのでは?誰が(政治家)この問題の中心になるかが重要でしょうね。
今、この問題に積極的に取り組んでいる政治家は何人いるのですか?お名前を知りたいのですが?
返信する
国際比較 (太郎)
2009-02-13 15:09:51
先進国では離婚後の単独親権制を例外なく規定しているのは日本だけ(通説では先進国とみなされていないお隣中国でも単独親権ではない)である。現在の民法が制定された1947年当時の民法起草者の想定(当時の起草者の価値観と当時の離婚率等を踏まえた世相)からは大きく異なる現在の価値観、世相をどう考えるか?現在の世相の一つの反映である「子供の権利条約」との乖離はどう考えるか?
今後の日本を担う日本でに育つ子供たち(離婚家庭に育った子供含む:全児童数の10%)の為に(勿論子供と会えない非同居親の為にも)日本の民法(家族法)の可急的速やかな改正を切に懇願します。
返信する