親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●日米外相会談でクリントン米国務長官らからハーグ条約批准の進捗状況に関して質問

2011年04月19日 04時26分17秒 | Weblog
外務省HPより

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kinkyu/2/20110417_190201.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_matsumoto/usa110417.html


日米外相会談(概要)
平成23年4月17日

 17日(日曜日)12時55分頃より約35分間,松本外務大臣は,訪日中のクリントン国務長官との間で日米外相会談を行ったところ,概要以下のとおり(米側:ルース駐日大使,ナイズ国務副長官,キャンベル国務次官補他,日本側:伴野外務副大臣,藤崎駐米大使,梅本北米局長他同席)。

1 東日本大震災
(1)冒頭
松本大臣より,我が国との連帯を示すために訪日頂いたことに感謝するとともに,オバマ大統領やクリントン長官のみならず,多くの米国民から多数の励ましと支援を頂いていることに感謝の意を表し,日本国民も米国との同盟関係を改めて心強く感じていると思う旨述べたのに対し,クリントン長官より,本日は米国を代表して日米の友情の強い絆を示すために訪日した,日本国民が困難な時期を強い精神で耐えてきていることについて,多くの米国民が心配し,同情し,感銘を受けている旨述べた。
(2)原発事故・原子力安全
松本大臣より,引き続き,核燃料の冷却と放射性物質の拡散防止に全力を尽くしている,これまでも米国の専門家と緊密に連携してきているが今後も引き続き米国と緊密に協力していきたい旨述べた。これに対し,クリントン長官より,原発で作業にあたっている日本側専門家の働きに感銘を受けている旨言及あるとともに,米側の技術が有用である限り引き続き協力をしていく用意がある旨応答があった。
(3)復興面での協力
両大臣は,本日,日米が官民を含めた形でパートナーシップを進めていくことを発表できることを嬉しく思う旨述べた。クリントン長官より,米国の企業も日本の復興に協力したいと考えている旨述べたのに対し,松本大臣より,具体的な進め方について民間関係者とも協議をしながら,できることから進めていけばよいと思う旨述べた。
また,松本大臣より,右パートナーシップの発表,更には15日の渡航制限緩和は日本の経済にとって前向きなメッセージである旨評価したのに対し,クリントン長官より,今回の訪日の目的は,まさに,日本国民に対して米国が有している連帯のメッセージを伝えることと,米国民に対して日本がビジネス先としても旅行先としてもオープンであることを伝えることである旨応答した。

2 日米関係
(1)要人往来
松本大臣より,引き続き総理訪米を実現させたい旨言及した。また,松本大臣より,自分(大臣)もできるだけ早い機会に訪米したい,さらに,「2+2」についてもできるだけ早いタイミングで4閣僚が揃う形で開催したい旨述べた。これに対し,クリントン長官より,日米間で議論すべき案件はたくさんあり,日程調整をしていきたい旨応答があった。
(2)普天間飛行場移設問題
松本大臣より,普天間飛行場の移設問題や沖縄の負担軽減については,昨年5月の日米合意を着実に実施するとの方針に変わりはない旨説明した。
(3)子の親権
松本大臣より,本件に関し,震災後もしっかり国内作業を進めている旨説明したのに対し,クリントン長官より,作業がしっかりなされていることを嬉しく思う,本件は引き続き国際的にも重要な案件である旨応答した。

3 北朝鮮
松本大臣より,日米韓の緊密な連携を維持したい,引き続き北朝鮮に具体的行動を求めつつ,ウラン濃縮活動に関しても適切に対応することが重要,拉致問題も含め,自分(大臣)の訪米の際に更に協議したい旨述べた。これに対しクリントン長官より,韓国訪問の結果について簡単な報告があった。
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●馳議員、衆議院法務委員会でハーグ条約に関して質問(政府答弁)

2011年04月19日 04時24分29秒 | Weblog
4月13日、衆議院法務委員会で自民党・馳浩議員よりハーグ条約と国内法制定に関しての質問が行われ、江田法務大臣、小川法務副大臣、外務省参事官らから回答がなされました。その様子は以下で視聴できます。

●衆議院TV
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

※4月13日 → 法務委員会 → 馳浩(自由民主党・無所属の会) とクリック。
※該当箇所:13時32分~約48分間)

●Youtube

ハーグ条約国内法[1/7]関係副大臣級会議について、馳浩議員4月13日
http://www.youtube.com/watch?v=Y29yHcXzqH8&feature=player_embedded

ハーグ条約国内法[2/7]制定急ぐべきでないか、馳浩議員/4月13日
http://www.youtube.com/watch?v=etlMjXCC1K0&feature=player_embedded

ハーグ条約国内法[3/7]適用対象は"監護権侵害ケース"衆院法務委員会
http://www.youtube.com/watch?v=3k8nGJ1lJZQ&feature=player_embedded

ハーグ条約国内法[4/7]適用例外事由と国内担保法 馳浩/法務委員会
http://www.youtube.com/watch?v=5hfk4V0WYOc&feature=player_embedded

ハーグ条約国内法[5/7]返還拒否、馳浩議員/法務委員会
http://www.youtube.com/watch?v=m4irSReN0XA&feature=player_embedded

ハーグ条約国内法[6/7]返還費用負担、馳浩議員/法務委員会
http://www.youtube.com/watch?v=ODVUY-LDSAU&feature=player_embedded

ハーグ条約国内法[7/7]中央当局について 馳浩議員/法務委員会
http://www.youtube.com/watch?v=F-wFJFj5mBw&feature=player_embedded
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、馳議員ブログ「はせ日記」(4月14日付)より該当部分を転載させて頂きました。

http://www.incl.ne.jp/hase/schedule/s110414.html

午後3時より、民法改正案についての、自民党部会連合審査会。
 もちろん、法案には大賛成。
 その上で、以下3点について、法務省と厚生労働省に質問。
 ・ 親権喪失や停止の理由に、「一方の配偶者の同意のない子どもの連れ去り事案は虐待ではないのか? この条文ではそのことが入るのか? 明らかに子どもの不利益ではないか? 明文化すべきでは?」
 ・ 離婚後の面会交流権は、子どもの権利として明文化すべきではないか? その上で、家裁で審判がなされればいいのではないか?
 ・ 子の法改正で、赤ちゃんポスト(こうのとりのゆりかご)に、放置された子どもの親権は確保されるのか?
 ・・・いずれも政府からは生煮えの答弁。
 らちがあかない。
 「こうのとりのゆりかご施設は合法ですか、違法ですか、違法とは言えない、のですか?」
 「こうのとりのゆりかごは、児童遺棄罪ですか?」
 「こうのとりのゆりかごに放置された子どもの親権は、どうなりますか?」
 と、次々と質問が飛ぶ。
 司会役の稲田先生から、
 「馳さん、来週3時間も質疑時間があるから、そこで政府見解を追求してください!」
 と仕切られる・・・・
 よし、ねちねちと質問しよう。


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●ロシア、ハーグ条約加盟へ動き出す

2011年04月19日 04時15分20秒 | Weblog
The Voice of Russia
"Russia to join Hague Abduction Convention"

http://english.ruvr.ru/2011/03/30/48195516.html

Russia to join Hague Abduction Convention
Tags: Child Abduction, Commentary, Russia, Society
Maria Domnitskaya Mar 30, 2011 16:15 Moscow Time
Nina Ostanina. Photo: RIA Novosti

A draft law on joining the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction has been submitted to the Lower House of the Russian Parliament. The convention paves the way for protecting Russian children from abduction and bringing those who violate the convention to justice.

The convention was concluded in The Hague in October 1980. At present, 82 countries, including the majority of the CIS member countries and the Baltic States are party to the convention. The convention ensures prompt return of children who have been abducted from their country of habitual residence or wrongfully retained in a contracting state that has joined it. It also helps to honour the rights of guardianship over children and provides access to divorced parents to communicate with them.

Lately, noisy scandals linked to children of mixed families of Russians and foreigners have cropped up one after another. Russia has no bilateral agreements on mutual judicial assistance on civil affairs with the majority of states, which detain children born to such families.

When Russia joins the convention, it will get an opportunity to defend children born to parents of mixed marriages, Russians married to foreigners, says a member of the Lower House committee handling the issues of family, women and children, Nina Ostanina. The deputy emphasizes that this concerns problematic situations like that of the actress Natalya Zakharova who has been denied access to her daughter Masha living in France for several years.

“There are precedents with a positive outcome. For one, a Belarus sick girl, who underwent medical treatments in Italy, was detained by an Italian family because they liked her. However, the child was returned to Belarus following a verdict by a court in Genoa in line with the convention. In fact, Belarus is a participant of the convention,” Nina Ostanina said.

At present, none of the verdicts issued by foreign courts concerning Russian children can be used in Russia. However, when Russia joins the convention it will get an opportunity to use them. It has been proved that it’s no easy task to implement the convention. The key task before Russia is to set up a central body to implement the convention in the country. It is entitled to assist in searching for children who have been abducted by parents and in the implementation of the decisions by foreign courts. It’s unclear which ministry will undertake these functions, Education, Justice or some other ministry. The final step will be educating Russian judges, who will be specialized in examining such cases, by experts in international law.

(以下、google翻訳)

マリアDomnitskayaMar 30、2011 16時15分、モスクワ時間
ニーナOstanina:ロシアがハーグ拉致条約タグを結合する。
写真:ノーボスチ通信

ロシア議会の下院に提出されている国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約への参加に関する法案。

規則は、拉致からロシアの子供たちを保護し、誰が正義に規則に違反するものを持って来るための道を開きます。
大会は1980年10月にハーグで締結された。現時点では、バルト三国は、条約の加盟国であるCISの加盟国の過半数を含む82カ国。規則、または常居所彼らの国から拉致されている不当に参加している締約国に保持子どもの早期返還を保証します。
また、以上の子どもたちに後見の権利を尊重するのに役立ちますし、それらと通信するために両親が離婚へのアクセスを提供しています。

最近、ロシア人や外国人の混合世帯の子供たちにリンクされているノイズ不祥事が相次いで起こっている。
ロシアはこのような家族に生まれた子供を拘束状態の大半は民事上の相互司法援助には二国間協定を結んでいる。
ロシアが条約に参加すると、それが混在結婚の両親の元に生まれた子供たちを守るために機会を取得し、ロシア人は外国人と結婚し、家族、女性や子供、ニーナOstaninaの問題を扱う下院委員会のメンバーは言う。
副は強調する数年前からフランスで彼女の娘マーシャの生活へのアクセスを拒否されている女優のナタリアザハロワのような、この懸念問題状況。
"肯定的な結果との判例があります。
彼らは彼女を好きなので、一つには、イタリアでの治療を受けたベラルーシ病気の少女は、イタリアの家族によって拘束された。
しかし、子供は規則に沿ってジェノヴァの裁判所で判決次のベラルーシに返還された。
実際には、ベラルーシは大会の参加者は、"ニーナOstaninaは言った。
現時点では、ロシアの児童に関する外国の裁判所によって発行された判決はいずれもロシアで使用することができます。
しかし、ロシアは条約に参加するときは、それらを使用する機会を得るでしょう。それは規則を実装するためには簡単な作業だと証明されている。
ロシアの前に、主な任務は国の規則を実装するために中心体を設定することです。それは両親と外国裁判所の決定の実施に誘拐されている子供たちの捜索を支援する権利があります。これは、教育、法務、またはいくつかの他の省庁、これらの関数に着手することを決定どの省庁は不明だ。最後のステップは、国際法の専門家によってそのような場合を調べることに特化されるロシアの審査員を、教育される。
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●親子新法連絡会から書籍購入に関する寄付のお願い

2011年04月19日 03時18分06秒 | Weblog
今国会での『共同養育法案』実現に向けた啓蒙活動の一環として、
「親子新法連絡会」が全ての国会議員並びにメディア関係者へ、
コリン・ジョーンズ先生の本の配布を予定しております。


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子どもの連れ去り問題-日本の司法が親子を引き裂く (平凡社新書): コリンP.A.ジョーンズ:
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E9%80%A3%E3%82%8C%E5%8E%BB%E3%82%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%8D%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E3%81%8C%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%8D%E8%A3%82%E3%81%8F-%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%EF%BC%B0%EF%BC%8E%EF%BC%A1%EF%BC%8E%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BA/dp/4582855768

【内容紹介】
日本は欧米諸国から“子どもの拉致国家”と非難されている! 今、議論を呼び起こしている夫婦関係破綻後の子どもの連れ去り問題。なぜ日本の司法は親子の絆を守れないのか?
新書: 272ページ   出版社: 平凡社 (2011/3/16)

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つきましては同書の購入資金調達のため、
賛同頂ける方からの募金を募ります。
一人でも多く方にご協力を
・一口3000円

なお、下記の口座に振り込む際には、
備考欄に「書籍費用」などと記載していただけると、
間違いがないので、宜しくお願いします。

(※親子ネットの口座ですが、親子ネットへの寄付になるわけではありません。)


  ゆうちょ銀行
  口座番号 00100-9-565411
  加入者名 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
 
 他行からの振込みの場合は、以下をご指定ください。

  銀行名      ゆうちょ銀行
  金融機関コード 9900
  店番        019
  預金種目    当座
  支店       019支店(ゼロイチキュウ店)
  口座番号    0565411


●親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会 ~親子新法連絡会~

http://www.special-law.info/

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