親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●衆議院議員 馳浩のはせ日記 (2011.2.4)より抜粋

2011年02月05日 23時42分10秒 | Weblog
以下、衆議院議員 馳浩のはせ日記 (2011.2.4)
から転載させて頂きました。4日の勉強会の事が触れられています。(抜粋)
http://www.hasenet.org/

午後5時半より、第2回ハーグ条約に関する法整備勉強会。
 子どもを連れ去られて取り戻せなくてどうしようもない当事者や関係者の、法整備に向けての意見をヒアリング。
 その上で、法整備3段階を指摘。
 ① ハーグ条約批准のための最低限の手続法
 ② 子ども連れ去り禁止・親子断絶防止・共同養育ルール化法案
 ③ 民法改正による共同親権制度

 まずは①だ。
 ハーグ条約批准のための最低限の手続法を検討するところから始める。
 1) 我が国の担当官庁はどこにするの? 法務省? 外務省? 内閣府? どこに訴え出れば善処してもらえるの?
 2) 子どもの居場所をどうやって突きとめるの? 捜索? 居所指定はどうやって確認するの?
 3) 返還請求から引き渡しまで、誰が、どこで、どうやって審判するの? 子どもの代理人はどうやって決めるの?
 4) 子どもに拒否権はあるの?
 5) 審判手続きは書面でするの?
 6) 返還手続きへの不服審査権はあるの?
 7) 返還要請を受けてから何週間以内に手続きをするの?
 8) 子ども返還拒否の理由はどういう基準で決めるの? 限定的なの?
 9) 現に子どもを監護する親に拒否権はあるの?
 10) 渡航費用はだれが負担するの?
 ・・・・・
 おそらく、これくらいの手続きを規定しておかないとだめだろうな?!と、想定できる内容について、法務省と外務省と最高裁判所の見解を求める。
 政府側も、関係副大臣による協議を開始したということなので、並行して議論を深めることとする。
 手続法は条約対応なのだから、これは政府提出法案でないといけない、と素直にそう思う。
 関係副大臣会合も、おそらく揉めるだろうから(DV被害者や、虐待案件や、裁判問題で)こちらも予断を持たずに、想定される手続き整備法のたたき台を作って、世の中に波紋を起こしていきたい。
 子どもの福祉、子どもの保護、子どもの成長、子どもの権利。
 親は離婚しても、親は親、子どもは子ども。
 親が別居してしまっても、親子関係は変わるまい、おそらく。
 父親と母親の別離によって、子どもの権利が侵害されないように。
 そう願いたい。
 ただし、男女の別離は百人百様。
 とりわけDV案件には、配慮しなければならない。


●報道機関に公開した当事者事例一覧

2011年02月05日 23時40分39秒 | Weblog
2月4日の超党派国会議員による「ハーグ条約に関連する国内法整備勉強会」後に報道機関に公開した当事者事例です。


子どもの連れ去り・引き離し問題の当事者プロフィール

Aさん(女性):
14年前に夫からのDVから逃げるために、子どもを連れて別居。
しかし、子どもを定期的に父親に会わせるべきと考え、調停中に
泊りがけで会わせたところ、子どもを奪われる。
弁護士仲介で示談書を交わし月一回の面会の約束をして親権を渡したが、
10年以上、子どもと会えていない。

Bさん(女性):
1年前に夫から子どもを連れ去られ、それ以降、会えていない。
子どもが会いたくないとの理由で会わせてもらえない。
未だに子どもの行方はわからない。

Cさん(女性):
幼少期に父親からの引き離しに遭い、それ以降、自尊心を著しく欠くことになった。
中学時代から「生きている価値がない」と思っていた。
その後、イラン人と結婚したが、8年前に、
夫に子どもをイラン(ハーグ条約非加盟国)に連れ去られた。
それ以降、複雑な事情でなかなか会えていない。

Dさん(女性):
夫との喧嘩が絶えなくなり家を出た。
月2回子どもに会えるということを条件に親権を夫にして調停離婚したが、
様々な理由をつけ面会が月1回に制限されている。
共同養育に近づけたいと思いながらも、強く言えば全く
会えなくなってしまう懸念もあり、相手に従わざるをえない。

Eさん(女性): 
1年半前、チェコ人の夫が、子どもと「おもちゃを買ってくる」と言って出て行き、
そのまま、チェコ(ハーグ条約加盟国)に子どもを連れ去られた。それ以降、一切会えていない。

Fさん(女性):
カナダに在住時、夫(日本人)と裁判係争中に、子どもを日本に連れ去られる。
カナダで認められた共同親権が日本の戸籍上でも認められていたにもかかわらず、
夫に日本で裁判を起こされ、夫の単独親権となる。
7年間、元夫と子どもの所在が掴めず、会えていない。
日本の裁判所の決定により、面会交流は棄却され、養育費の支払い判決が出されている。

Gさん(女性):
25年前に、子どもを連れて家を出た後、夫から子どもを二人連れ返される。
それ以来、一度も会えていない。
アメリカ人と再婚し、渡米したが、DVにより離婚、帰国。
その後、子どもに会いたいとの元夫の要望で、子どもを渡米させたところ、
引き離しに遭う。現在、5年半会えていない。

Hさん(男性):
子どもを妻に連れ去られた後、
子どもが妻の養育を嫌い、Hさんの家に逃げ帰ってきたが、
裁判所は、妻からの子どもの引渡しの申立てを認め、
子どもを妻側に戻すよう命令をしている。

Iさん(男性):
子どもを妻が連れ去り、DVシェルターに逃げ込む。
その後、妻が子どもと父親との面会交流を頑なに拒否したことなどにより、
裁判所が「妻の行動は、子の福祉に反する」との決定をし、監護者を夫とした。
それ以降、夫側が子どもを監護し、子どもと妻を自由に面会させている。
子どもは、両方の親に会えるようになり、大変、幸せな状態にある。

Jさん(男性):
妻がDV被害者支援団体の指南を受けて半年以上も周到に準備したうえ、
約2年前に子どもを突然連れ去る。
その後、妻代理人弁護士から離婚調停申立とDV保護命令申立てがされた。
保護命令申立は却下されたが、妻はJさんに子供を一切会わせようとしない。
その後の離婚訴訟でDVの証拠として提出された医師の診断書は偽造とわかる。

Lさん(男性):
幼少時代に父親から引き離されて育つ。自尊心が著しく低下した。
成長した現在でも、家庭を具体的にイメージできず、結婚に躊躇する。

Mさん(男性):
米国にて家族(夫婦ともに日本人)と同居していたが、
妻が子の春休みで1ヶ月ほど一時帰国という約束で日本へ帰ったところ、
そのまま戻らず。妻は日本で調停を裁判所に申し立てる。
調停のために日米を往復する生活を1年続ける。
半年前に日本に帰国。現在も調停中。
この2年間で子に会えたのは合計で10時間。
日本の裁判所は米国では連れ去りは重犯罪
であることを知っているが一切、問題視していない。
なお、妻からDVなどの主張は調停ではない。

Nさん(男性):
日本在住のアメリカ人。妻は、二人居る子どものうち、健常者である子どもだけを
連れ去った。現在、障害をもった子どもを独りで育てるため、職業を変えた。
もう一方の子どもに2月に1回しか会えず、
子どもを母国のアメリカなどに連れて行くことも適わない。
日本国内での連れ去りであり、ハーグ条約に批准しても、救われない。

Oさん(男性):
日本在住のアメリカ人。香港在住時に妻(日本人)が亡くなる。
妻の遺言を受け日本に移住、妻の両親のアドバイスで妻の両親に
子どもを預ける。
その後、妻の両親が虐待を捏造し裁判所に親権剥奪の訴えを出す。
裁判所は、Oさんの主張を認めず、親権を剥奪される。
Oさんは、子どもに会えずにいる。

Pさん(女性):
Pさんの息子が、妻による子どもの連れ去りを苦に自殺される。
息子の葬式に子どもは出席せず、現在も、孫とは、一切会えていない。

●子の連れ去り等に関する法整備を求める要望書

2011年02月05日 23時39分36秒 | Weblog
子どもの連れ去り及び引き離しの禁止並びに別居及び離婚時における共同養育計画作成の義務化に関する法整備を求める要望書

平成23年2月4日

親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会

当連絡会は、離婚又は別居後においても、諸外国並みに子どもと両親が頻繁に交流できる環境及び双方の親が共に子どもの養育に関わることのできる環境を実現するため、必要な法整備等を求めて活動している諸団体の代表から構成されています。
別に提出した声明にもありますとおり、子どもの連れ去り・引き離しの問題は、子どもや引き離された親、さらには引き離した親らの心身の安定・生命に関わる問題であり、将来の社会を担う子どもたちの成長に密接に関わる問題でもあり、本来、国家が最優先で解決しなければならない課題だと考えます。
そこで、国会議員の皆様方には、このような足下の状況を十分に認識していただき、党派を超え、次の事項を内容とする「親子の交流断絶防止法(仮称)」を提出し、今通常国会で速やかに成立していただくことを要望します。
                    記
1.原則
・夫婦の関係と親子の関係は別であり、別居・離婚後であっても、頻繁かつ継続的な親子関係を保つことが「子の最善の利益」と推定されること、及び、親子の関係を断絶することは「子どもの福祉」に反することを明文化すること。

2.共同養育の実施
・別居や離婚後に、別居親が同居親と並行して子どもを養育又は教育を行えるのに必要な親子交流(隔週2泊3日、長期休暇には長期宿泊を認めるなど年間100日以上の欧米諸国並みの面会交流)を実現するような手続を整備すること。
・交流対象として、祖父母を含めること。

3.共同養育計画の策定
・別居や離婚は子どもにとって大きな衝撃や不安を与えるものであり、物心の両面から子どもを支え、その影響を少しでも小さくするために、別居や離婚の際に養育費や面会交流を定める「共同養育計画」の策定を義務化すること。
・共同養育計画には、養育費、面会交流の方法を定める他、子どもに関する重要事項(就学・就職など)や居所について父母の協議及び合意を要することを明確にすること。

4.連れ去りの禁止
・双方の親の合意なく一方的に子どもを連れ出す「連れ去り別居」を原則として禁止すること。
・一方の親の同意なく子どもを連れ去った場合には、配偶者暴力や虐待に配慮しつつ、子どもを元の住居に戻し、その上で早急に双方の親が子どもの養育について話し合うための手続を整備すること。

5.親権者等の決定原則
・子どもにとっては、双方の親にできるだけ多く接する機会が与えられることが望ましいことから、離婚又は別居時に決定する親権者及び監護権者を、その時点で子どもを抱えている親とするのではなく、
① 子どもの連れ去り・引き離しをした親の排除(親権の剥奪)
② 友好的な親(もう一方の親に、より多くの頻度で子どもに会わせることを約束する親)の優先
③ 両性の平等
④ 虚偽の配偶者暴力(DV)で、一方の親の子どもへの接近禁止命令を申し立てた親の排除(親権の剥奪)
を原則として決定すること。

6.親教育プログラム等の整備
・別居及び離婚する際には、子どもが双方の親に接することができる環境を整備することが「子どもの福祉」に適うことを教える研修等を用意すること。
・引き離されている親に対する、子どもの小学校・保育園等の行事への参加拒否禁止及び記録の入手許可をすること。

7.非親権者の共同養育への参加回復等
・親権を失った(有していない)父母についても、共同養育計画に基づき、共同養育への参加回復が可能となるようにすること。その上で、もう一方の親の過去の連れ去り行為及び引き離し行為等を勘案し、親権者・監護権者の変更なども可能とすること。
・長期間、交流が途絶えた親子に対し、必要に応じカウンセリング等を施すこと。

8.実効性の担保
・当該法律に違反した親に対する罰則の設定や親権者・監護権者の変更など、上記の手続が確実に履行されるよう担保すること。

9.共同親権制度等についての政府への指示
・親権喪失事由がないにも関わらず、離婚により一方の親の親権を剥奪する現行の単独親権制度は問題であることから、政府に対し、一定期間内に、離婚後も双方の親に親権が残る制度(共同親権制度)を整備するよう指示すること。
・離婚後、親権を有している親が、もう一方の親と子どもとの法的結びつきを断つために子どもを養子縁組させた場合などについては、それを無効とする訴えができるよう政府に指示すること。
  
以上

●「親子の交流断絶防止法制定を求める」声明、要望書が全国連絡会から提出されました。

2011年02月05日 23時36分37秒 | Weblog
2月4日、民主、自民、公明の各党などの議員で構成する「ハーグ条約に関連する国内法整備勉強会」が開催されました。
2010年12月10日に第1回の勉強会が開かれ、今回(第2回目)からが実質的な勉強会です。
4日の勉強会に対し、全国連絡会から声明、要望書が提出されました。



「親子の交流断絶防止法制定を求める」声明

1 はじめに 
 現在、国境を跨いだ子どもの連れ去り、引き離しが外交問題にまで発展し、いわゆる「ハーグ条約」に日本が加盟すべきかが政府の重要課題となっていますが、実は、同様の問題が日本国内においても生じていることは余り知られていません。
 我が国では、毎年約25万組の夫婦が離婚していますが、そのうちの約60%に未成年の子どもがいます。その子どもの約65%は、親権を失った親にほとんど、あるいは、まったく会えていない状況にあり、毎年推定約15万人の子どもが、親の離婚により、片方の親との交流を絶たれているとも言われています。

2 日本の法制度の不備と裁判所の不適切な運用について
 このような状況は、法制度の不備と裁判所の不適切な運用によってもたらされています。日本は、離婚した際に、一方の親から親権を剥奪する制度(単独親権制度)を採用していますが、いずれの親から親権を剥奪するかについての基準は法制化されていません。その法の不備を裁判所が埋めていますが、裁判所における親権者決定基準は、「現在、どちらの親が子どもを抱えているか」というものです。そのため、先に子どもを連れ去り、引き離しを図った親がほぼ100%親権者となります。さらに、日本において、子どもから引き離された親と子どもとが交流し続けることを担保する手続もありません。裁判所は、引き離された親と子どもとが交流し続けることは、子どもの養育環境を不安定化し、「子どもの福祉」に反するという理由で限定的にしか認めていません。また、裁判所が交流を認める決定をした場合でも、強制力がないため、子どもの連れ去り・引き離しをしている親の意向次第で、引き離されている親と子どもの交流は簡単に断絶されてしまいます。
 このように、子どもを連れ去られた後に、親であるにもかかわらず実の子どもに会えないという信じがたい現実を突きつけられ、ある者は自殺し、ある者は子どもを連れ去った配偶者を殺害し、ある者は子どもの連れ戻しにより誘拐犯として逮捕されるなど、法制度の不備と裁判所の不適切な運用による犠牲者が後をたちません。このような悲劇は、子どもの連れ去り、引き離しを禁止している諸外国では起こりえません。

3 「子どもの福祉」の侵害について
 このような状況の一番の被害者は「子ども」です。ある日突然、住み慣れた場所から移動させられ、一方の親に会うことすらできなくなり、更には、自分を原因として親を失い、又は、親が犯罪者となるなどといったことまで経験させられます。また、「片方の親に捨てられた」という気持ちを抱いたり、片方の親だけの価値観をそのまま内面化した子どもは、自己肯定感を持てず、根拠の無い葛藤を抱え込むことになりやすいと聞きます。そして、多様な人格モデル、良好な家族イメージを持たないため、社会に適応することに困難を覚える者も少なくなく、特に、結婚し家庭を持つことに不安感を持つ者が数多くいるとのことです。
 近頃多発する、親権者やその新たな配偶者からの虐待やネグレクトによる悲惨な事件も、引き離されている親との交流があったなら早期に発見、解決できていたはずと悔やまれてなりません。法制度の整備された諸外国においては、別居や離婚後でも、双方の親や祖父母が子どもと交流し、虐待の抑止力にもなっています。そもそも婚姻関係の破綻は夫婦の問題で、親子の関係は一生続くものであり、諸外国では「緊急性のない親子の引き離しは、子どもへの虐待である」との認識に沿った法整備がされています。

4 配偶者暴力(DV)等について
この問題は、DV被害者である妻が子どもを連れて暴力的な夫から逃げ出す話として語られ、ともすれば子どもに会えない男性対会わせない女性の問題との構図をもたれてしまいます。確かに、そのようなケースも存在することは間違いないですが、夫に子どもを連れ去られたり、居所から一人追い出され、子どもと引き離された母親の当事者も多数存在します。この問題は、男女の問題では決してありません。子どもの養育について話し合うこともなく突然子どもを連れ去る行為や子どもを連れ去った後にもう一方の親と子どもとの交流を断絶する行為など「子どもの福祉」に反する行為を行う者に対し国がどのように対処すべきか、との極めてシンプルな問題です。
また、「連れ去り別居」を正当化し、片親との「引き離し」を推し進めるために、虚偽のDVを申し立てる親も数多くいます。いわれのないDVの申立てによって子どもとの交流を絶たれるどころか居所さえ不明になってしまい、途方に暮れ、不眠や鬱に苦しむ親が多く存在します。DVの問題については、真に保護されるべき深刻な場合もあり、その点についての十分な配慮は必要ですが、一方で、親権を一方の親から剥奪するための手段として虚偽のDV申立てをする者に対しては、国は断固たる態度をとるべきと考えます。冤罪の被害者をこれ以上生み出してはなりません。
いずれにせよ、DV被害者の存在をもって親子の交流断絶を維持・容認する主張は論理的ではなく、親子の交流断絶禁止を原則としつつDVに配慮した制度設計をすれば良いものと考えます。

5 子どもの引き離しを図る親について
離婚を機に、一方の親子関係を断つことは、親権を獲得した側の親にとっても必ずしも良い状況ではないと思われます。離婚後の養育費の支払い状況については、欧米では90%を超えている国も珍しくありませんが、日本では19%にしか過ぎません。親権者である親は、別居・離婚を機に子どもの養育費を一人で負担することになり、子ども共々、劣悪な環境に陥ることにもなります。また、仕事をしながら一人で育児を行うことにもなり、その物理的・心理的負担は相当のものと推測します。さらに、子どもに関する重大な決定(就学、就職)や病気になった時の対応など、子どもの全ての責任を一人の親が負うことになります。
別居・離婚時に子どもの養育についての取り決めをすることとすれば、夫婦の関係は切れても、親子の関係は残ります。子どもの養育に関し責任を分け合い、週末などに育児から解放されることは、育児ノイローゼ防止の一助にもなり、子どもだけでなく引き離し側の親にとっても多大なメリットがあるものと思われます。

6 離婚ビジネスを生業とする弁護士について
 なお、離婚や子どもに関わる争いを利用し、慰謝料及び子どもの養育費を一方の親から奪い、その報酬で生計を立てている弁護士が数多くいます。弁護士の世界では、離婚後に親権を獲得したいと願う親が弁護士に相談した場合には、「まず、子どもの身柄を確保しなさい(=連れ去りなさい)」と言うのが常識とのことです。また、「子どもを相手側に会わせないように」とのアドバイスもするようです。このように、親子の絆を断ち、多くの親子を苦しめる行為は、弁護士の使命である「基本的人権の擁護・社会正義の実現」に明らかに反するものです。良心を持った弁護士の中には、依頼人の利益の最大化のために、子どもを犠牲にするような反社会的行為を教唆・幇助しなければならないことに悩んでいる方もいます。弁護士にこのような行為を続けさせないためにも、法制度及び裁判所の運用を早急に改める必要があると考えます。

7 おわりに
日本は「子どもの拉致を容認する国家」として諸外国から非難を受けています。上記の説明からご理解いただけると思いますが、諸外国は決して理不尽な非難をしてきている訳ではありません。日本の現在の法制度及び裁判所の運用は、一部の弁護士を除けば誰も得をしない仕組みを生み出しており、本来、外国から非難される前に、我々が自ら是正しなければならなかった問題ではないかと考えます。
国会議員の皆様方には、このような状況が日本において放置・容認されていることを認識していただいた上で、真の「法治国家」の実現に向けて、別に記した要望書に掲げる内容を盛り込んだ特別法について、今通常国会での早期制定をしていただくよう要望いたします。

平成23年2月4日
                      
親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会

●「子と会う権利」法整備を ハーグ条約批准に関連 超党派、国内も検討 (中日新聞、東京新聞)

2011年02月05日 23時34分30秒 | Weblog
●「子と会う権利」法整備を ハーグ条約批准に関連 超党派、国内も検討 (中日新聞、東京新聞)平成23年2月4日

 両親が離婚、別居した際、片方の親が一方的に子どもを監護して他方の親が面会もできない例などが続出している事態を受け、超党派議員で構成する勉強会が4日開かれ、法的な救済の検討を行う。勉強会は民主、自民、公明の各党などの議員で構成する「ハーグ条約に関連する国内法整備勉強会」。早ければ、今国会にも関連法案の提出を目指す。
 政府は、国際結婚した夫婦が離婚して片方の同意なしに子を国外に連れ出した場合、子をいったん元の居住国に戻すルールを定めた「ハーグ条約」の批准を検討している。勉強会は、同条約の早期批准を求めるとともに、関連の国内法整備を検討。その上で、日本人同士で破綻した夫婦の間の子どもの扱いについても、法整備を目指す。
 国内でも、破綻した夫婦間の子どもが片方の親としか交流できず、結果として貧困や虐待に苦しむ例が増えている。このため、勉強会では①片方の親が一方的に子を連れ去ることを禁止する②別離している親が子に会う権利を保障する③別居、離婚時に養育費などを取り決める-などを法律に盛り込む方向で検討する。
 日本の民法は、離婚後は一方の親しか親権を持てない単独親権となっている。親権を失った親と子の定期的な面会に具体的な法規定はなく、親権者の意向に左右されている。同勉強会の事務局長の馳浩衆院議員(自民)は「国際離婚だけでなく日本人同士でも家族関係が壊れている。5月の連休ごろに提案をまとめて出したい」としている。



●「子と会う権利」月内にたたき台 超党派勉強会 (中日新聞)
平成23年2月5日

両親が離婚した際の子どもとの面会権などをめぐる超党派国会議員「ハーグ条約に関連する国内法整備勉強会」は4日の会合で、月内に法整備のたたき台を今月中に示す方針で一致した。
政府は国際結婚が破綻した際の親権争いを解決するルールを定めたハーグ条約の批准を検討している。勉強会では、条約批准に必要な関連国内法の整備を目指すほか、日本人同士で破綻した夫婦間の子どもの扱いについても検討する。
勉強会には民主党の末松義規内閣府副大臣、自民党の馳浩衆院議員、大口善徳衆院議員が出席。市民団体や関連府省から意見聴取した。

●離婚後の親子の在り方  国会議員による超党派の勉強会(NHKニュース・動画)

2011年02月05日 23時00分47秒 | Weblog
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110205/k10013873871000.html

離婚後の親子の在り方 勉強会
2月5日 4時6分

離婚後の親子の在り方を定めた新しい法律作りを検討している超党派の国会議員による勉強会が、4日夜、東京都内で開かれました。

この勉強会は、夫婦が離婚をしたあと、子どもと別居した親が子どもと会えなくなることを改善しようと、超党派の国会議員が開いたものです。勉強会では、最高裁判所の担当者が、離婚後、子どもと別居している親が子どもとの面会を求めて調停を起こす件数が、この11年間で4倍以上に増えていると述べました。また、離婚して子どもと全く会えなくなったという母親の1人が「夫婦関係が破綻しても、継続して子どもと関係を持ち続けられるよう法律で明記してほしい」と訴えました。こうした声を受けて勉強会を開いた超党派の国会議員のグループは、離婚後の親子の在り方を定めた新たな法律作りを目指していくことを確認しました。離婚後の親子関係を巡っては、子どもと同居している親が、子どもや自分に対する暴力などで別れたため、元の配偶者に子どもを会わせたくないという根強い反対意見もあり、勉強会では、今後、こうした人の声も聞いたうえで、新たな法整備について検討することにしています。

※画像はNHKのWebサイトからお借りしました。