以下、衆議院議員 馳浩のはせ日記 (2011.2.4)
から転載させて頂きました。4日の勉強会の事が触れられています。(抜粋)
http://www.hasenet.org/
午後5時半より、第2回ハーグ条約に関する法整備勉強会。
子どもを連れ去られて取り戻せなくてどうしようもない当事者や関係者の、法整備に向けての意見をヒアリング。
その上で、法整備3段階を指摘。
① ハーグ条約批准のための最低限の手続法
② 子ども連れ去り禁止・親子断絶防止・共同養育ルール化法案
③ 民法改正による共同親権制度
まずは①だ。
ハーグ条約批准のための最低限の手続法を検討するところから始める。
1) 我が国の担当官庁はどこにするの? 法務省? 外務省? 内閣府? どこに訴え出れば善処してもらえるの?
2) 子どもの居場所をどうやって突きとめるの? 捜索? 居所指定はどうやって確認するの?
3) 返還請求から引き渡しまで、誰が、どこで、どうやって審判するの? 子どもの代理人はどうやって決めるの?
4) 子どもに拒否権はあるの?
5) 審判手続きは書面でするの?
6) 返還手続きへの不服審査権はあるの?
7) 返還要請を受けてから何週間以内に手続きをするの?
8) 子ども返還拒否の理由はどういう基準で決めるの? 限定的なの?
9) 現に子どもを監護する親に拒否権はあるの?
10) 渡航費用はだれが負担するの?
・・・・・
おそらく、これくらいの手続きを規定しておかないとだめだろうな?!と、想定できる内容について、法務省と外務省と最高裁判所の見解を求める。
政府側も、関係副大臣による協議を開始したということなので、並行して議論を深めることとする。
手続法は条約対応なのだから、これは政府提出法案でないといけない、と素直にそう思う。
関係副大臣会合も、おそらく揉めるだろうから(DV被害者や、虐待案件や、裁判問題で)こちらも予断を持たずに、想定される手続き整備法のたたき台を作って、世の中に波紋を起こしていきたい。
子どもの福祉、子どもの保護、子どもの成長、子どもの権利。
親は離婚しても、親は親、子どもは子ども。
親が別居してしまっても、親子関係は変わるまい、おそらく。
父親と母親の別離によって、子どもの権利が侵害されないように。
そう願いたい。
ただし、男女の別離は百人百様。
とりわけDV案件には、配慮しなければならない。
から転載させて頂きました。4日の勉強会の事が触れられています。(抜粋)
http://www.hasenet.org/
午後5時半より、第2回ハーグ条約に関する法整備勉強会。
子どもを連れ去られて取り戻せなくてどうしようもない当事者や関係者の、法整備に向けての意見をヒアリング。
その上で、法整備3段階を指摘。
① ハーグ条約批准のための最低限の手続法
② 子ども連れ去り禁止・親子断絶防止・共同養育ルール化法案
③ 民法改正による共同親権制度
まずは①だ。
ハーグ条約批准のための最低限の手続法を検討するところから始める。
1) 我が国の担当官庁はどこにするの? 法務省? 外務省? 内閣府? どこに訴え出れば善処してもらえるの?
2) 子どもの居場所をどうやって突きとめるの? 捜索? 居所指定はどうやって確認するの?
3) 返還請求から引き渡しまで、誰が、どこで、どうやって審判するの? 子どもの代理人はどうやって決めるの?
4) 子どもに拒否権はあるの?
5) 審判手続きは書面でするの?
6) 返還手続きへの不服審査権はあるの?
7) 返還要請を受けてから何週間以内に手続きをするの?
8) 子ども返還拒否の理由はどういう基準で決めるの? 限定的なの?
9) 現に子どもを監護する親に拒否権はあるの?
10) 渡航費用はだれが負担するの?
・・・・・
おそらく、これくらいの手続きを規定しておかないとだめだろうな?!と、想定できる内容について、法務省と外務省と最高裁判所の見解を求める。
政府側も、関係副大臣による協議を開始したということなので、並行して議論を深めることとする。
手続法は条約対応なのだから、これは政府提出法案でないといけない、と素直にそう思う。
関係副大臣会合も、おそらく揉めるだろうから(DV被害者や、虐待案件や、裁判問題で)こちらも予断を持たずに、想定される手続き整備法のたたき台を作って、世の中に波紋を起こしていきたい。
子どもの福祉、子どもの保護、子どもの成長、子どもの権利。
親は離婚しても、親は親、子どもは子ども。
親が別居してしまっても、親子関係は変わるまい、おそらく。
父親と母親の別離によって、子どもの権利が侵害されないように。
そう願いたい。
ただし、男女の別離は百人百様。
とりわけDV案件には、配慮しなければならない。