親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●大阪府議会で「離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書」が採択されました。

2009年10月31日 18時20分29秒 | Weblog
親子ネット関西のYOSHIFURUさんの尽力により、大阪府議会で「離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書」が与野党全会一致で採択されました。

●大阪府議会ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/gikai_giji/h2109/2109-02ikensho.html


「離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書」

 離婚後の子どもの養育について定めた民法第766条には、別居親との面会交流の規定がなく、多くの親子が離婚を期に、親子の関係が絶たれているという現実がある。裁判所での調停や審判を経て、面会交流の取決めがなされていても、強制力がないため、決定自体が監護親によって反故にされ、守られていない事例も少なくないのが現状である。
 また、日本では離婚に際し、子どもの親権をどちらかに定める単独親権制度(民法第819条)を採っているため、子どもの養育の責任が一方の親にのみ帰属し、親権を失った親には、養育する権利はおろか、血を分けた実の親でありながら、お互いが自由に交流することも法的に保障されず、「引離し」にあっているケースも少なくない。一方で共同親権に移行した国々では、緊急性のない親子の引離しは、子どもへの虐待であるとの認識等から、両親や子どもに対する教育や支援体制が充実し、わが国の現行制度との違いを際立たせているのが現状である。
 よって国会および政府は、離婚後の親子の交流の保障や子どもの福祉などの観点から、下記の項目を速やかに実現されるよう強く要望する

                      記

                         

1.
民法第819条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
2.
DVや虐待等に十分に配慮した上で、離婚後も双方の親が子どもへの養育に関わることができるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の維持に資する法制度を導入すること。
3.
離婚後の親同士の関係を調整するための第三者による仲介への支援や安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。



 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成21年10月27日



 


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
内閣官房長官

各あて


 大阪府議会議長
朝倉 秀実

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●名古屋市会で「離婚後の親子の面会交流の法整備等に関する意見書」が採択されました。

2009年10月31日 18時17分30秒 | Weblog
名古屋のケビンさんとそのご友人の尽力により、名古屋市会で「離婚後の親子の面会交流の法整備等に関する意見書」が採択されました。
政令指定都市では初との事です。
http://www.city.nagoya.jp/shikai/ikensyo/nagoya00072869.html


「離婚後の親子の面会交流の法整備等に関する意見書(PDF)」
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/c/072/726/25_rikongonooyako.pdf

離婚後の親子の面会交流の法整備等に関する意見書

我が国では、離婚に際し、民法第819条により子どもの親権を父母のどちらか一方に定める単独親権制度をとっている。また、民法第766条には、養育していない親と子どもとの面会交流についての規定がなく、親権者でない親と子は、お互い自由に交流することが法的に保障されていないため、裁判所で調停を経て面会交流の取り決めを行ったとしても、子どもとの交流は養育している親の意向に左右されているのが実情である。
こうした実態は、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっており、多様な親子や家族のあり方が模索される中、子どもの最善の利益を考え、その視点に立った改善が求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、離婚しても豊かな親子の交流を可能とするため、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 DVや虐待等の事情も考慮して、離婚後、親権者でない親と子が、実効性のある面会交流が可能となるよう法整備を行うとともに、子どもの利益にかなう親権制度の見直し・検討を進めること。
2 第三者による仲介への支援、離婚後の親子関係についての教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面接交渉のガイドラインの整備など、離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年9月30日

名 古 屋 市 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
宛(各1通)
厚生労働大臣

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●第39回白馬村文化祭に出展します 「親子ネットNAGANO」

2009年10月31日 18時02分22秒 | Weblog
親子ネットNAGANOでは、引き離し資料等を展示、資料配布をします。
出展は今年で2年目です。
今回は引き離された親、引き離している親、その子どもたちへのメッセージを配信したいと思います。
前回の教訓を活かして、できるだけわかりやすく、見やすくしたいと思っております。

文化祭自体は小規模で、うちの展示スペースもこじんまりしています。
開催場所の建物外から見る景色は今が紅葉のシーズンなので、絶景です。
お茶やお菓子のサービスコーナーもございます。
その他いろんなイベントがあります。

文化祭の詳しい情報は、下記をご参照下さい。
白馬村ホームページhttp://gyosei.vill.hakuba.nagano.jp/

お暇な方、お近くの方、よろしければお立ち寄り下さいね。



日  時   平成21年11月1日(土)~3日(祝)
開催時間  午前9時から午後7時(1・2日)
        午前9時から午後3時( 3 日)
場  所   ウイング21
主  催   第39回白馬村文化祭実行委員会 
        白馬村公民館
  
問合せ先  白馬村公民館  ℡72-5000
             文化祭期間中 ℡72-8770(ウイング21) 

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