親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

【速報】別居する親と子どもの「面会交流」 子ども3人含む原告17人の訴え退ける 東京地裁

2022年11月28日 15時29分56秒 | Weblog

【速報】別居する親と子どもの「面会交流」 子ども3人含む原告17人の訴え退ける 東京地裁(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース  

離婚などで別居した親と子どもの「面会交流」の制度が不十分だとして、子ども3人を含む男女17人が国に対し損害賠償を求めた裁判で、 東京地裁は先ほど原告の訴えを退けました。 この裁判は10代から20代の子ども3人と子どもと別居する親などあわせて17人が「面会交流」が実現しないのは国の法律の整備が不十分なためだとして、国に対し1人あたり10万円の損害賠償を払うよう求めていたものです。 さきほど東京地裁は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 「面会交流」をめぐっては2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚するときに子どもの利益を最も考慮して決めるという規定が盛り込まれましたが、実際には「面会交流」の取り決めが守られないケースも多くあります。 原告側は「面会交流」が実現しない理由について「国が法律の整備を怠り、具体的な権利や義務が規定されていないためだ」と主張。 一方国側は、「面会交流」を保障する法律を整備することは「必要不可欠とは言えない」などとして訴えを退けるよう求め争っていました。 原告側の代理人によると、「面会交流」をめぐり子どもが原告となった裁判は初めてだということです。  (TBSニュースデジタル)   配信

 

(↓コメント欄)

日本大学教授・内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議構成員

面会交流は子どもの権利であり、子どもの権利条約にも規定されています。この裁判のように親に会いたい子どももいれば、DV被害等により絶対に別居親に会いたくない子どもたちもいます。 いま法務省は面会交流のための子どもの意見表明の仕組み(面会交流しなくて良い仕組みも含め)の議論を深めないまま、共同親権の議論を進めていますが、子ども自身の意見表明の仕組みが整備されなければ、子どもが置き去りのままです。 離婚に際して子どもへの選択的ヒアリング制度が行われているとされていますが、情報公開が不十分であり、当事者の子の権利利益の視点からの効果検証と家裁等の対応スキルや制度の改善などもまだこれからです。 離婚で悲しい思いをするのは子どもたちです。 こども基本法が成立したいま、法務省はいつまで子ども置き去りの姿勢でいるのでしょうか。 この国の法は大人まんなかで子どもを大切にしないままで良いのでしょうか。

 


離婚後の「共同親権」導入、「単独親権」維持と両案併記 法制審

2022年11月16日 08時51分27秒 | Weblog

「共同親権」の導入などを議論する法制審議会の家族法制部会

朝日新聞社   配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f723d52a0ba15236c61bd1443252a6e3c0f10658


離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案

2022年06月20日 08時56分09秒 | Weblog

離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

 法務省は、家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案する方針を固めた。

現行民法は離婚後の単独親権を定めており、部会は民法改正の中間試案を8月をめどに取りまとめる。その上で意見を公募するパブリックコメントを実施し、詰めの議論に入る。 民法は、婚姻中の父母の共同親権を定める一方、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権を採用する。日本では近年、年間20万組前後、おおよそ3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。

 一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている。  関係者によると、同省が提案する内容は、父母双方が子に関わり続けることが「子の最善の利益にかなう」ケースを念頭に、父母が話し合いや裁判所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。具体的には、子の進路や病気の治療方針について父母双方が共同親権に基づき、子のために熟慮して決定するような仕組みが想定される。

このような共同親権を原則とする案と、単独親権を原則とする案が示される模様だ。  また、離婚した父母は多くの場合は別居し、一方の親が子と同居して暮らすことが多い。このため、離婚後の共同親権を選んだ場合に、子の日常の世話について決める「監護権」を持つ親である「監護者」を置く制度も議論されるという。共同親権と監護権の役割分担をどうするかは今後の焦点になりそうだ。  

さらに、離婚しても子が普段は同居親と生活し、休暇中は別居親と過ごすといった良好な親子関係もあるため、共同親権を前提に、両者が監護者になる「離婚後の共同監護」も選択肢として示される見通し。  一方、家庭内暴力(DV)や激しいいがみ合いが続く父母が共同親権を選ぶと、子に関わる重要な決定ができなくなるとの懸念もある。家族を巡る価値観は多様であることを踏まえ、単独親権のみの現行制度を維持する案も議論されるという。【山本将克】

https ://news.yahoo.co.jp/articles/a70863f6533fa8b6ff5ff842998c2006971f623f


仏当局、日本人女性に逮捕状 両国籍の子を連れ去り容疑

2021年11月30日 20時31分13秒 | Weblog

 仏当局、日本人女性に逮捕状 両国籍の子を連れ去り容疑(共同通信) - Yahoo!ニュース

パリの裁判所は30日までに、東京在住のフランス人男性(39)と日本人の妻の結婚生活破綻後、妻が子どもたちを連れ去って男性に会わせないのは略取容疑などに当たるとして、妻の逮捕状を出した。関係者が明らかにした。

日本人の片方の親が子を連れ去り、欧州連合(EU)市民の親に会わせないケースの多発は日欧間の主要外交問題だが、逮捕状発付は異例。  事件は男性が2019年に告訴。連れ去られた長男(6)と長女(4)は日仏両国籍を持つため、フランス当局に捜査権限があるという。

男性は警視庁にも立件するよう求めたが、妻が子どもを連れて別居するのは普通のことだとして退けられた。

Yahoo News  (KYODO)


「あの人怖い」心に傷も…親との“面会交流”置き去りにされる子の気持ち

2021年06月03日 02時23分21秒 | Weblog

「あの人怖い」心に傷も…親との“面会交流”置き去りにされる子の気持ち(西日本新聞) - Yahoo!ニュース

配信

西日本新聞

「子どもの味方を増やして」 代理人制度、活用進まず

 

 


子の連れ去り規制、『国は未整備』 当事者ら集団提訴へ

2020年02月08日 22時05分03秒 | Weblog

 子の連れ去り規制、『国は未整備』 当事者ら集団提訴へ

 

国は子の連れ去りを規制する法を整備せず、立法義務を怠っている――。配偶者らに子を連れ去られたと訴える男女14人が近く、国に国家賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こす。国境を越えた連れ去りについて定めたハーグ条約に加盟しているのに、国内の連れ去りを「放置」しているのは違憲・違法だとし、国の責任を問うという。

 ハーグ条約の定めでは、片方の親が一方的に16歳未満の子を国外に連れ去った場合、残された親の求めに応じ、原則として元の居住国へ引き渡す。ただ、国内の連れ去りについては条約の対象ではない。

 原告は配偶者との間に未成年の子がいる日本籍や外国籍の14人。配偶者に子を連れ去られ、親権や監護権が侵害されていると主張。国内での一方的な連れ去りを禁止する法規定がなく、「子を産み育てる幸福追求権を保障した憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害している」として、原告1人あたり11万円の支払いを求める。

朝日新聞社

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200208-00000039-asahi-soci(朝日新聞デジタル 2/8(土) 20:00配信)


共同親権、年内に研究会設置=導入の是非を議論へ-法務省

2019年09月27日 21時33分52秒 | Weblog

共同親権、年内に研究会設置=導入の是非を議論へ-法務省

9/27(金) 11:08配信    

    

時事通信

 法務省は27日、離婚後も父母双方に子の親権が残る「共同親権」の導入の是非をめぐり、年内に研究会を立ち上げ、議論を開始すると発表した。
 現行の民法は、離婚した場合には父母の一方を親権者とする「単独親権」を定めている。研究会の議論は少なくとも1年以上を要する見通しだ。
 河井克行法相は同日午前の記者会見で、共同親権について、「一定の方向性をあらかじめ定めているわけではない。実り多い議論が行われることを期待する」と述べた。
 現行法の「単独親権」では、親権を持たない親は子との交流が少なくなるとの問題点が指摘されている。研究会が法改正の必要性を判断すれば、法相は法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することになる

(yahooニュースより)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190927-00000058-jij-pol

 PS. このニュースを、先日、息子さんに会えないまま逝去された明尾雅子様に捧げます(ブログ管理人・辻)

 


「離婚後の単独親権は違憲」 共同親権導入求め、男性が国賠提訴

2019年03月26日 19時05分48秒 | Weblog

「離婚後の単独親権は違憲」 共同親権導入求め、男性が国賠提訴

日本では、子どものいる夫婦が裁判離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」を裁判所が定める、と規定されている(民法819条2項)。しかし、こうした離婚後の単独親権のあり方は、夫婦であった親の間で合理的な理由なく差別的な取り扱いをすることであり、憲法に違反するとして、都内の会社員男性(40代)が3月26日、東京地裁で国を相手取り164万円の損害賠償を求める訴訟を提訴した。
男性は2人の子どもの親権を最高裁まで元妻と争っていたが、認められず、親権を失った。男性は提訴後の会見で、「親権を持つことに不適格な方もいると思うが、どちらの親も親権者として適格であるケースが多いと思います。裁判所も調査はありますが、判断することが難しいので、子どもと同居している親に親権を与えているのではないか」と現在の単独親権のあり方に疑問を持ったことが、提訴の理由の一つだと語った。
この裁判は、離婚後も婚姻時と同様に両親で共同親権を持てるよう求めるもので、国会による立法不作為を指摘している。男性の代理人である作花知志弁護士によると、立法不作為による国家賠償請求訴訟で、単独親権を憲法に問う裁判は全国で初めてという。
法務省で共同親権導入を検討、「後押ししたい」
訴状によると、離婚後単独親権を定めた民法819条2項は、法の下の平等を定めた憲法14条1項や、「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とする憲法24条2項に違反するとしている。
作花弁護士は会見で、共同親権の重要性を次のように語った。
「現在、法務省では離婚後も共同親権が持てるよう、法改正するべきではないかと動き始めています。この裁判では、その立法を後押ししたいと思っています。世界の国の中で、離婚後に単独親権をとっているのは日本と北朝鮮ぐらいです。他の国は共同親権が基本です。なぜなら、離婚は夫婦関係の解消であり、親子関係に関係するものではないという考え方です。
法務省のこうした動きの背景には、多発する児童虐待の問題があります。離婚して単独親権を持った親の新しい配偶者が子どもを虐待するケースが非常に多い。その場合、親権を失った親はその子どもを救う手段が持てない。共同親権によって児童虐待がすべてなくなるわけではありませんが、その手段の構築につながると思いました」
●「裁判所は子どもの味方になってほしい」
原告の男性は、元妻とは共働きで育児も積極的に行なっていたという。しかし、元妻と単独親権を裁判で争った際、子ども2人を連れて行った元妻に親権が与えられた。男性がその裁判を通じて感じたことは、子どもを現在監護している親が親権を取るケースが多いことだったという。その理由として、裁判所による調査には限界があることを指摘した。
また、男性は面会交流のあり方にも疑問を投げかけた。男性は月に2回、週末の場合は8時間、長期の休みには宿泊もするという条件で子どもたちと面会交流を続けている。「これが現在の裁判所で認めてくれる最大限だそうです。しかし、育児をしてきた自分にとって、頻度が少ないと感じています。また、面会交流は強制力がなく、親権がない自分にとって、確実に子どもと会えるという保障がない」という。
男性の子どもは、裁判所の調査官に対して『毎週、パパに会いたい』と訴えたといい、男性は「子どもが親に会いたいというのは、お腹がすいたとか、眠いとか、そういう基本的な欲求であり、かなえてあげるのが大人の役割ではないでしょうか」と訴えた。
「裁判所は、子どもの味方になってほしいと思います。単独親権は親同士の争いが生じやすい制度だと感じています。子どもが犠牲者になる可能性があります。そういうことを考えて判決を出してほしいです」

    

弁護士ドットコムニュース編集部 3/26(火) 16:40配信


●「共同親権」最高裁は憲法判断せず 作花弁護士「残念だが、将来への大きな一歩」

2019年03月26日 18時58分26秒 | Weblog

離婚後は、子どもの親権を父親か母親のどちらかが持つ「単独親権」となることは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどとして、40代男性が子どもの共同親権を求めている訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2月28日、男性の上告を棄却する決定を出した。

男性の代理人である作花知志弁護士によると、最高裁は「上告理由に当たらない」として、憲法判断は示さなかったという。作花弁護士は「結果としてはとても残念なものでしたが、でも私個人としては、今回の訴訟は小さな一歩であったと同時に、将来の大きな一歩へとつながるものであったと感じています」と語った。

●作花弁護士「現在の単独親権制度が完全なものだとは思えない」

日本では、子どものいる夫婦が離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、民法819条によって定められている。この裁判で、男性は2人の子どもの親権を求めて提訴するも、一審の東京家裁、二審の東京高裁で敗訴。二審からは、離婚後の共同親権を求めて争い、単独親権のあり方を違憲だとして、昨年10月、最高裁に上告していた。

最高裁の決定を受けて、作花弁護士は「結果は残念」として、「ちょうど訴訟が行われている際、全国各地で悲惨な児童虐待事件が続きました。今この瞬間でも、全国で泣いている子供たちがいることを考えると、現在の離婚後単独親権制度が完全なものだとは、私にはやはり思えないのです」とあらためてコメントした。

一方で、今回の訴訟で共同親権について社会的な議論が広がったという実感もあったといい、次のように語っている。

「1日も早く、子どもたちが両親と同じように触れ合いながら成長できることが確保される法制度が実現されてほしいと願っています。そしてそれはきっと、児童虐待事件などで辛い思いをされている子供たちを1人でも救えるような法制度となることを信じています。この度の訴訟には、多くの方々から大きな応援をいただきました。ありがとうございました」

https://www.bengo4.com/c_23/n_9313/ (2019.3.1)

 


●離婚後も『共同親権』検討 政府・面会促し健全育成 読売新聞

2018年07月15日 11時48分50秒 | Weblog

離婚後も『共同親権』検討 政府・面会促し健全育成 読売新聞


離婚夫婦間、親権ない親不在でも子引き渡し明記 読売新聞

2018年06月23日 15時28分06秒 | Weblog

離婚夫婦間、親権ない親不在でも子引き渡し明記

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180623-00050037-yom-soci

6/23(土) 9:20配信 読売新聞

 法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は、離婚した夫婦間で子供を引き渡す際のルールを明確化する要綱案をまとめる方針を固めた。現状では裁判所の執行官が、親権を失った状態で子供と同居する親に拒まれ引き渡しに至らないケースが大半だが、要綱案には、親権のない親の自宅不在時でも執行官が親権を持つ親に子供を引き渡せることなどが明記される見通し。法務省は来年中の同法改正を目指す。

 離婚を巡る家裁の審判や調停の結果、親権を失った親から、親権を認められた親に子供をどう引き渡すのかを定めた規定は現行法にはない。裁判所が子供を引き渡すよう命じても、同居の親が従わない場合、執行官が自宅などに出向くが、親が不在だったり拒んだりした場合は断念する運用を続けてきた。


<離婚>子供の養育費と面会日 弁護士がネットで仲介 (毎日新聞)

2018年03月04日 21時36分42秒 | Weblog

離婚した夫婦を仲介し、子供の養育費や面会の取り決めを支援するネットサービス「Paren2(ペアレンツ)」が開発された。弁護士が企画・監修しており、人材事業の「リーガルフロンティア21」(東京都千代田区)が運営する。α(テスト)版の参加者を募集中(定員20人)で、正式版は8月スタートを予定している。

 離婚件数は婚姻数の3分の1以上あるが、このうち養育費を受け取っている母子家庭は4組に1組にとどまり、離婚後に面会ができている父親は3~4人に1人という現状を踏まえて開発した。離婚前後の夫婦の間に入って調整し、「子供に『お金』と『親子の絆』がきちんと届く」ことの実現を目指している。

 具体的には、(1)養育費と面会の取り決め(2)取り決めた内容の証明書発行(3)養育費の決済。毎月の養育費を一方の親から受け取り、子供と暮らす親の指定口座に振り込む。振り込みを忘れたら催促する(4)面会のスケジューリング--を提供していく。弁護士とのやり取りは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのLINEやフェイスブックのチャットサービスを活用するので、いずれかのアカウントが必要になる。

 企画した大江哲平弁護士は「このサービスで、母子家庭の貧困問題と、離婚による片方の親との断絶問題に取り組みたい」と話している。正式版の利用料は月額980円を予定する。【高橋望】

引用記事:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6274244 2018.3.4

Paren2(ペアレンツ) HP:https://paren2.jp/


●「日本はブラックホールのような国」米国男性が裁判で「連れ去られた娘を返せ」と主張

2015年10月27日 18時27分21秒 | Weblog

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151026-00003861-bengocom-soci

米海軍大佐でハワイ在住のポール・トーランドさんが、日本人女性との間に生まれた娘(13)の引き渡しを求めて、娘の後見人となっている母方の祖母を訴えた裁判が、東京地裁で進行している。裁判に出席したトーランドさんらが10月26日、東京の司法記者クラブで会見し、「娘は、唯一の親である私と一緒に暮らすべきだ」と訴えた。


トーランドさんによると、米国に在住していた1995年、日本人の女性と結婚。二人は1999年に来日し、2002年に娘が誕生したが、しだいに夫婦関係がうまくいかなくなり、2003年7月に母親が生後9カ月の娘を連れて、横浜の家を出ていってしまったという。

母親とは2006年に離婚が成立。離婚協議で、娘の監護をするのは母親と決まった。しかし、その母親が2007年10月に自殺してしまったという。トーランドさんは娘を引き取ろうとしたが、娘と一緒に住んでいた祖母に拒まれた、と主張している。

離ればなれになって以降、トーランドさんはたった2回しか娘と会えていない。なお、2008年8月からは、祖母が娘の未成年後見人をつとめているが、後見申立をすることなどについて、トーランドさんは事前に全く知らされていなかったのだという。

●「ハッピーバースデーと言う機会も奪われた」

トーランドさんは会見で、「私はこの世でたった一人の親なのに、娘が健康なのか、安全に暮らしているのかも、全く知らされていない。どこの学校に通学しているのかも知らないし、写真の一枚ももらえない。一緒に公園で散歩をしたこともないし、『ハッピーバースデー』と言う機会も奪われた」と、12年間もの間、娘と会えずにいる悔しさを口にした。

そして、「片方の親が勝手に子どもを連れ去ることは、先進国なら普通は誘拐となり、許されない重罪となるはずだ」と主張。子どもの連れ去りをめぐる日本のルールや運用が、国際的に見るとおかしいものだと訴えた。

トーランドさんは現在、26年間勤めている海軍でのキャリアの集大成として、ハワイ・ホノルルにある4LDKの一軒家で、国土安全保障省勤務の妻(2010年に再婚)と暮らしている。ホノルルには、日本語・英語の両方に対応し、日本の学校を卒業したのと同じ資格が得られる学校もあり、日米ハーフの娘が住むのには最適な環境だ、としている。

●娘はトーランドさんとの面会を拒否

裁判について、トーランドさんは「日本は一度子どもが吸い込まれると、二度と出てこられない『ブラックホール』のような国だ。最近は(子どもの連れ去りを違法とする)ハーグ条約への加入など、希望も出てきている。今回の裁判は、裁判所が正しい判断を下す絶好の機会だ」と話していた。ただし、今回のケースは国境を超えていないため、ハーグ条約の適用外だ。

なお、娘は、父であるトーランドさんとの面会を拒んでいるという。しかし、トーランドさんの代理人である上野晃弁護士は「別れたとき生後9カ月だった13歳の娘が、実の父親に会うことを拒否することのほうが、むしろ不自然だ。子どもは本来、親と暮らすべき存在だ。裁判所は、最終的に娘が父親のもとで暮らせるようにするための第一歩として、まずいち早く父娘の面会交流を実現させるべきだ」と話していた。

弁護士ドットコム 10月26日(月)20時31分配信

※写真:記者会見したポール・トーランドさん(中央)と代理人の弁護士たち

弁護士ドットコムニュース編集部


●福岡家裁:面会拒否で親権変更「父と交流実現のため」

2015年02月25日 15時09分09秒 | Weblog
http://mainichi.jp/select/news/20150223k0000m040104000c.html

 離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、親権件者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権件者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。

 決定は昨年12月4日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。

 審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。父親が2010年3月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。別居し、調停中は1週間交代で長男と同居して世話(監護)することで合意したが、11年1月以降は母親が長男と住み、父親は月3回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。

 母親は11年4月、長男と福岡県内に転居。11年7月、月1回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。しかし、面会できなかったため父親が12年9月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。

【鈴木一生】


 ◇子に何が良いか「慎重に判断を」

 離婚などで子供と離れて暮らす親が、面会交流を望んで家裁に調停を申し立てるケースは年々増加している。最高裁によると、昨年の申立件数は1万1312件で、10年前の約2.5倍。

 一方、面会交流を認めるかどうか、慎重に判断すべきだという意見もある。

 今回の審判で男性の代理人を務めた清源(きよもと)万里子弁護士(大分県弁護士会)は「家庭内暴力や虐待など、子供にとって面会交流がよくないケースもある。子供に何が一番良いか、両親双方の代理人や家裁調査官などがきめ細かく調べて判断するのが重要だ」と指摘している。

 【ことば】親権件と面会交流

 親権は未成年の子供を養育する親の権利義務で、監護(監督・保護)や教育、財産管理などに範囲が及ぶ。
民法は離婚した場合はどちらか一方が親権件者になると定めるが、事情によって親権者と別に監護者を決め、親権件者が財産管理、監護者が子供を養育する場合もある。
面会交流は離婚などで子供と別居する親が、同居する親との間でルールを決め定期的に子供と会うこと。家庭裁判所に調停を申し立てることもできる。

毎日新聞 2015年02月23日 07時00分

●武田久美子 ハーグ条約で制約 子どもとの帰国「元旦那のサインいる」

2014年11月25日 15時51分29秒 | Weblog
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141125-00000030-dal-ent

 離婚調停中の女優・武田久美子(46)が25日、フジテレビ系「ノンストップ!」にスタジオ生出演し、日本が加盟したばかりのハーグ条約の制約を受けていることを明らかにした。

武田夫妻の離婚成立には今後、2人の財産割り当ての作業が残っている。カリフォルニア州では基本的に夫婦50対50の分配だが、居宅の資金をどれだけ出したかなど、専門家同士で調整している段階だという。

 年内にもう1回話し合い、来年1月か遅くても2月までには決着が着く見込みだ。

 そして離婚が成立しても、日本が今春ハーグ条約を締結したことにより、武田はその制約を受ける。「私は外国人なので、元旦那のサインがない限り、勝手に子どもを日本に連れて帰ることもできません」という。

 武田は離婚成立後はの生活拠点を「今までどおりアメリカです」と断言した。その理由はずっとアメリカで育った長女・ソフィアちゃん(12)の存在。ソフィアちゃんは日常生活で英語を使っている。日本語もなまってはいるがしゃべれるものの、実際、日本へ連れ帰ろうとしても夫のコントロールを逃れることはできない。

 アメリカでの暮らしは、武田自身が既に芸能界に復帰して仕事をしているし、夫からの生活費も入るはず。また武田は再婚相手として、「できたらハーフの方とか理想的」とまでイメージを抱いている。

 ハーグ条約とは、親権を侵害する国境を越えた子どもの強制的な連れ去りや引き止めなどがあったときに、迅速かつ確実に子どもをもとの国に返還する国際協力の仕組み等を定める多国間条約。最近日本人の国際結婚が増加、破綻後に日本人女性が子どもを日本へ連れ帰った際の扱いが各国から問題とされ、日本は条約締結を迫られていた。

 日本は今年4月1日、ハーグ条約に加盟し国内でも発効した。

(デイリースポーツ 11月25日(火)10時30分配信)