【速報】別居する親と子どもの「面会交流」 子ども3人含む原告17人の訴え退ける 東京地裁(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース
離婚などで別居した親と子どもの「面会交流」の制度が不十分だとして、子ども3人を含む男女17人が国に対し損害賠償を求めた裁判で、 東京地裁は先ほど原告の訴えを退けました。 この裁判は10代から20代の子ども3人と子どもと別居する親などあわせて17人が「面会交流」が実現しないのは国の法律の整備が不十分なためだとして、国に対し1人あたり10万円の損害賠償を払うよう求めていたものです。 さきほど東京地裁は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 「面会交流」をめぐっては2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚するときに子どもの利益を最も考慮して決めるという規定が盛り込まれましたが、実際には「面会交流」の取り決めが守られないケースも多くあります。 原告側は「面会交流」が実現しない理由について「国が法律の整備を怠り、具体的な権利や義務が規定されていないためだ」と主張。 一方国側は、「面会交流」を保障する法律を整備することは「必要不可欠とは言えない」などとして訴えを退けるよう求め争っていました。 原告側の代理人によると、「面会交流」をめぐり子どもが原告となった裁判は初めてだということです。 (TBSニュースデジタル) 配信
(↓コメント欄)
日本大学教授・内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議構成員
面会交流は子どもの権利であり、子どもの権利条約にも規定されています。この裁判のように親に会いたい子どももいれば、DV被害等により絶対に別居親に会いたくない子どもたちもいます。 いま法務省は面会交流のための子どもの意見表明の仕組み(面会交流しなくて良い仕組みも含め)の議論を深めないまま、共同親権の議論を進めていますが、子ども自身の意見表明の仕組みが整備されなければ、子どもが置き去りのままです。 離婚に際して子どもへの選択的ヒアリング制度が行われているとされていますが、情報公開が不十分であり、当事者の子の権利利益の視点からの効果検証と家裁等の対応スキルや制度の改善などもまだこれからです。 離婚で悲しい思いをするのは子どもたちです。 こども基本法が成立したいま、法務省はいつまで子ども置き去りの姿勢でいるのでしょうか。 この国の法は大人まんなかで子どもを大切にしないままで良いのでしょうか。