水沢司法書士・行政書士事務所

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代襲相続と婚姻準正

2010年05月12日 | Weblog
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・すでに父によって認知された非嫡出子は、後の父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する(婚姻準正、民法789条1項)。

・婚姻準正については婚姻の時から、準正の効果が生じる(同項)。

・養親の死亡前に養子が死亡している場合、養子縁組後の養子の子は代襲相続人となるが、縁組前の子は代襲相続人とはならない(先例昭和30年10月26日第2234号など)。

以上を元にして、

① 被相続人Aには、養子Bがおり、Bは配偶者Cと、その間の子D・Eがいる。
② Dは昭和40年1月1日に出生。
③ Eは昭和45年1月1日に出生。
④ AとBは昭和41年1月1日に養子縁組。
⑤ BとCは昭和41年1月1日に婚姻。
⑥ Bは平成10年1月1日に死亡。
⑦ Aは平成20年1月1日に死亡。

Aの死亡による相続において、それぞれ法定相続によって所有権移転登記を入れる場合、BCDそれぞれの持分はいくらになるか。

かなりややこしいですが、実例です。

ポイントを整理すると、
① DはABの養子縁組前の子、Eは縁組後の子である。
② しかし、Dは父母の婚姻によって、ABの縁組日と同一日に嫡出子となっている。

Dは、先例にいう、縁組「前」の子ではない?

悩んでも仕方がないので、管轄の登記官に相談したところ、

Dは婚姻日に生まれたのと同じことになるが、縁組前の子であることには変わらないので、代襲相続権はない、とのことでした。

・・・・・・・・・・・う~~む。