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会社の解散・合併・増資

2009年06月29日 | Weblog
ここ最近の傾向として、これまで殆ど依頼のなかった種類の登記が増えています。

たとえば、会社の解散・清算人就任登記。

1件目は特例有限会社で何の問題もなく終了しましたが、2件目は株式会社。
何の意識もなく申請したところ、法務局から補正の電話。

「株式会社なので定款の添付が必要ですね。」

法定清算人ではなく、株主総会で選任した清算人のため、なぜだ?と混乱しながら調べてみると、
会社法施行後、定款の添付が必要になったのですね。
まったく不勉強でした。

定款の添付する理由として、「清算人会設置会社の定めがないこと」の証明のために要するんだとか。

ふ~ん、逆だったら(清算人会設置会社の定めがあることを証明するため定款を添付するというんなら)分かるんだけど。いまいち釈然としませんな。

会社の吸収合併の話もポツポツとあります。吸収合併の前提として、親会社が子会社の株式を全額買い取って、略式合併する・・・・。
今日もその打ち合わせでした。合併には、他の商業登記とは違った緊張感があります。スケジュール管理もそうですし、消滅会社の従業員さんの対応をどうするか等等、依頼者及び税理士さんと綿密な打ち合わせが必要です。

また、社長の会社に対する貸金・未払債権を現物出資して、募集株式を発行するなんて話もよくあります。

半分を準備金に組み入れ、半分を資本金に・・・・あれ、資本金の計上に関する証明書の記載方法は?

非公開会社の取締役会設置会社だから、募集要項の決議機関は?割当て決議の機関は?

と言った具合に、ここ数年まったく・ほとんど関わっていなかったところであり、また受験時代から不得意箇所としていた箇所なので、一から会社法を読み込んでおります。。。

会社法は難しい。。。。。。。。。
電話が鳴ると、結構どきどきします(ほうむきょく)。


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