継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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新型コロナウィルスで考えたこと【95】-憲法改正-

2021-12-24 22:05:57 | 新型コロナウィルス

 衆議院選挙後に憲法改正の話題が、少しだけ、ささやかれています。
 新型コロナウィルス関連で緊急事態条項を折り込むことと、憲法9条の改正の2つが検討課題のようです。
 以前、税法の研究をされている大学教授の研修を受けたのですが、先進国の中で、憲法において、「納税の義務」を定めているのは、日本だけだそうです。
 あまりにも当たり前のことだから憲法には定めていないという解説をされたように記憶しています。
 なぜか、このことが記憶に残っています。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
 関連する条文として第84条もあります。
日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
 これも当たり前のような気がします。
 別に憲法の条文とする必要はないと考えます。
 これらを削除して、次のような条文を入れたらどうかと思います。
日本国憲法第〇条
 1.政府及び地方公共団体は、低い税率で簡素な税制を定めなければならない。
 2.前項の低い税率で簡素な税制とは次のようなものである。
  ① 国民の私有財産を脅かさない税制
  ② 国民が節税ではなく、仕事に意欲を傾けるような低い税率の税制
  ③ 納税を専門家に依頼するのではなく、国民自らが納税できるほど簡素な税制
 3.政府及び地方公共団体は、低い税率で簡素な税制での運営を実現するため、智慧を絞り、不断の努力を継続しなければならない。
 本来、憲法とは、政府や地方公共団体から国民の自由、財産等を守る役割があると考えます。
 加えて言えば、外国からも日本国民の自由、財産等を守るように、政府や地方公共団体を働かせる役割もあると考えます。
 さらに、「日本は、こういう国を目指します」という宣言のような役割もあると思うのです。
 上記の税制に関する条文案は、「日本は、共産主義、社会主義、全体主義、福祉国家などを目指しません」という宣言のようなものです。
 はぁ~


 完全に花開く前ですが、なぜか惹かれてしまいました。
 「これから」という点に惹かれたのかもしれません。
 
 自分の目標に向かって、コツコツと正しい方向で努力を継続している皆さん。
 未来はあなた方の手の中にあります。
 コロナの苦境は少し長くなりそうですが、そのような中でも道を開いていってください。
 がんばれ。
 負けるな。
 60歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。



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