継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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あか~ん チン No10 会計上のお金

2022-10-08 13:15:48 | 会計



 「お金」というと、一般的には、紙幣、硬貨、預金と考える方が多いと思います。
 会計上はどうでしょうか。
 規則会計の中の財務会計でのお金について見てみます。
 財務会計上のお金のひとつの表現方法として、貸借対照表に、「現金及び預金」という項目〔これを、会計では、勘定科目(かんじょうかもく)といいます〕で表示されます。
 預金は、金融機関の預金ですが、現金は、紙幣、硬貨だけではありません。
 通貨代用証券という、ほぼ現金を含みます。
 通貨代用証券とは、他人が振り出した(発行した)小切手、送金小切手、銀行振り出しの小切手などです。(詳しい説明は省略します。)
 また、財務会計上のお金の別の表現方法として、お金計算書におけるお金の表現方法があります。
 お金計算書におけるお金の表現方法は、その名称も、その内容も、お金計算書ごとに異なります。
 また、同じお金計算書でも、作成している企業によって、異なる場合があります。
 例えば、お金計算書の例として、キャッシュ・フロー計算書で説明してみます。
 キャッシュ・フロー計算書では、最終的に計算されるお金を「現金及び現金同等物」と表現します。
 ここでいう「現金」とは、手許現金(実際に企業が持っている現金)と要求払預金(普通預金、当座預金等)をいいます。
 「現金同等物」とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか追わない短期投資をいいます。
 なんか難しいですね。
 例えば、取得日から満期日までの期間が3カ月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金、コマーシャルペーパー、公社債投資信託等とされています。
 これも難しいかもしれません。
 言いたいことは、貸借対照表の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書の「現金及び同等物」は、必ずしも同じではないということです。(同じになることもありますが。)
 また、現金同等物として、何を含めるかは、各企業の資金管理活動により異なることが予想されるため、経営者の判断に委ねることが適当と考えられています。
 そのため「現金及び現金同等物」の内容等を注記するものとされています。
 つまり、「現金及び現金同等物」の内容は、企業ごとに異なることもあるということです。
 お金計算書の例として、収支計算書というものもあります。
 収支計算書という名称は、社会福祉法人では、資金収支計算書、公益法人では、収支計算書、学校法人では、資金収支計算書となっています。
 最終的に計算されるお金も名称が異なります。
 社会福祉法人では、「支払資金」、公益法人では、「収支差額」、学校法人では、「支払資金」となっています。
 また、その範囲も違います。
 社会福祉法人の「支払資金」は、基本的には貸借対照表の流動資産から流動負債を控除した金額となります。(流動資産は短期間で現金・預金が入ってくる項目、流動負債は短期間で現金・預金が出ていく項目と考えてください。いずれ説明するつもりです。多分?)
 公益法人の「収支差額」も、社会福祉法人と同じように貸借対照表の流動資産から流動負債を控除した金額としているところが多いようですが、注記において、その「収支差額」とする資金の範囲を明示するようになっています。
 つまり、貸借対照表の流動資産から流動負債を控除した金額以外でもいいよということです。
 学校法人の「支払資金」は、貸借対照表の現金及び預金と同じ金額となるようになっています。
 今回は、財務会計上のお金について説明しました。
 言いたかったことは、会計上のお金といっても、その名称、範囲、計算方法が、企業ごとに、お金計算書ごとに、異なっていることがあるということです。
 また、会計上のお金は、一般的なお金、つまり、紙幣・硬貨・預金以外のものが含まれる場合もあるということです。
 会計においては、規則会計でも、自由会計でも、この「お金」が非常に重要な意味、役割、機能等を持っていますので、今回、会計上のお金について説明しました。
 一般的なお金、つまり、紙幣・硬貨・預金についても、私の考え方を説明するつもりです。
(いつになるか分かりませんが・・・。)



 会計に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
 会計は分からないけど興味がある方、会計を勉強したいと思っている方、会計に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた皆様のお役に立てれば幸いです。
 皆様に、神さま仏さまのご加護がありますように。
 61歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。