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かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
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不動産の鑑定評価・相談・コンサルティング

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【お家探しその16】瑕疵担保責任って?

2021年11月02日 | おうち選び、住むとこ選び
もう11月になりました、いきなり寒くなりましたね。
暖房とか入れる季節になりましたが久しぶりにブログ更新です。

今回は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵は「かし」と読み、住宅など建物の傷や不具合、欠陥などを指す言葉です。この場合で言う建物の瑕疵は、目に見える物理的な傷や破損にとどまりません。事前に通知されていた建物の性能や機能、居住条件、過去の自殺や事故死に関する情報、法律上の規制が実際と違っていたなど「建物が本来あるべき要件を満たしていないこと」はすべて「瑕疵」にあたります。 

すなわち、本来の性能を期待して購入した家が実は傾いていたとか、雨漏りがひどい、シロアリ被害があったとかなど購入価格に見合った効用が得られないってことなので、買主保護の観点から売り主に「損害賠償」または「契約無効」の請求が可能。今回の民法改正では「契約不適合責任」という言葉になり、これ以外にも「追完請求(不足分の引渡し)」と「代金の減額請求」も可能となっています。 



売買の時点で注意すべきは「瑕疵担保責任免責」の条項が入っている場合。

個人売り主の売買で契約書に盛り込まれることが多いです。

大体築年が相当経った家とかが対象になります。

その分安く購入できるかと思いますが、リスクはある程度覚悟しておいた方が良いでしょう。
もし免責に係る条項が記載してある場合には、売り主がかくして(知ってて)売却した場合のみに責任が問えます。
ですので、ほとんどが問えないというのが実情でしょう。

また、仲介業者に責任を追及するのは、売買が当事者間での契約である以上、すこし方向が違います。

上述の通り、それなりにリスクを加味して、取引されることが望ましいでしょう。



【お家探しその15】空家バンクはどうかな?

2021年10月08日 | おうち選び、住むとこ選び
京都市の町家の再生事業で第一号案件がまとまったというニュースを聞きました。
京都市が借り上げ→不動産業者等の賃貸→さらに転貸して利活用という話でしたね。
町家の再生にかかるリフォーム代などはクラウドファンディングで資金調達したようで。

とにかく一号案件がまとまってよかったです。

というように、古い住宅に関しては空家問題が付きまとっています。
京都市内という立地であっても築年の古い住宅派こんだけ苦労するんで、

ぶっちゃけ全国にある空家バンクってどうなんでしょう…。

私も自分の転居先を探すのにとある市町の空家バンクに購入希望者として登録してみました。
防犯上の理由で会員サイトになってますんで、登録には身分証明書の提出が必要な場合があります。

内容は詳しく書けませんが、田舎の大きい物件が200万だったり、50万だったりします。
購入資金は確かに安く済みますが…
問題は入居するまで。

朽廃部分が多いとか、残置物がかなりあるとか(仏壇とかあります)
インフラ(特に下水)が整備(配管)されていないとか、

物件だけ見てもかなりやり直しが必要ですが、
問題はその不動産に接続する道路がすごく狭かったりとか…(軽トラしか入れませんって場所多いです)

ですので、リフォーム前提で購入される場合はそこそこの出費が必要になりますね。個人でこれだけ負担するのは大変な話。
動画サイトでは「素人が古民家再生」ってチャンネルありますが、日曜大工が大好きな人以外はあまり真似しない方がよさそうですw

現実的な話、上記のような行政が一括借り上げで賃貸→転貸→クラファンで資金調達してリフォームという形が今後も流行っていくのかもしれませんね。

まぁ、個人の趣味嗜好で購入されるのであれば良いかなと思いますが、それなりに投資する余裕があった方がよさそうですね。

個人的には、これらの利活用の補助の制度、もしくは更地化するための制度が充実すれば、空家の流通は促進されるかなと思います。



【お家さがし住むとこ選び…14】都市計画道路

2021年09月06日 | おうち選び、住むとこ選び
久しぶりにこのシリーズ更新です。

表題の都市計画道路、もし購入予定の土地(お家)にかかってたら…と
いうお話です。

都市計画道路とは…都市計画に基づき整備が予定されている道路で、結構幅員の大きい道路が住宅地の真ん中を通る場合があります。

これには、事業が決定されているものと決定まで至ってないけど計画段階のものとがあります、
計画段階のものは、10年~20年スパンの工事計画が立てられているケースで図面上では確認できるものの(上記画像参照)、全然未着手の場合も多く、そのままとん挫ってケースもあります。(だからほとんど問題になることはないです)

事業決定されている場合には、道路部分の用地買収や測量等が入っており、「なんか出来るんかな…」とぱっと見でわかることも多いです(役所でちゃんと確認する必要はありますよ…)

っで、事業決定している場合の予定地を「都市計画道路予定地」としているbのですが、購入する土地(家)が上記予定地に該当する場合、どう考えるかってことが問題となります。

工事→立ち退き→マイナス要因と考える方もいますし、スルーされる方もいらっしゃいます。

今回は計画決定とか事前協議とかは今回スルーして、本題の不動産価格と立ち退きをメインにします。

事業決定している場合は、都市計画道路を考慮してちょっと相場より安い価格で売却されることが多いです。(特に分譲地の場合は、他の区画と比較して安いケースが見られます)
やはり、立ち退きのリスクと手間を織り込んでるんですね

工事が始まったら…、役所から協議となります。
この場合トピックになるのが立退料、

基本的に役所に備え付けてられる「補償基準物価表」を基礎に算出され、土地値は周辺の取引価格をベースに…
土地上のものでは、家屋のほか庭石やフェンス、コンクリート舗装などの工作物も補償対象となります(上記物価表には地域性があるので地方では安いケースがあります)

このほか、引越し代、建築確認申請費用、建物の登記のための費用、引越しの挨拶の粗品代、引越しの挨拶状の作成費用と郵送代、なども補償されます。

ですので、お家を選んで購入するときは安く購入し、工事が始まったら適正価格で補償を受けて…となると、トータルでお得な場合もありますね。
不動産鑑定の実務では、私自身「マイナス」ととらえることはなく、「イーブン」で考えてます。

工事→立ち退き→マイナスと考えるまえにトータルで見るもの重要ですね。

ただ、「この土地が好きだ!」とか「引っ越しがめんどくさい!」という方は
都市計画道路予定地はお勧めしません(>_<)


購入不動産が予定地ではなく、近くに都市計画道路事業が進捗している場合は、購入不動産の効用が高くなる場合もあるんで
(角地になったり、自動車利用の利便性が向上したり…)

気になる方は役所の都市計画課でお尋ねになられると良いでしょう。






【おうち探し住むとこ選び13】賃貸の退去について

2021年08月10日 | おうち選び、住むとこ選び
オリンピックも終わり(パラリンピックが始まりますが)、ワクチンの接種も無事終了しました。夏の引っ越しシーズンですね。
先日、個人的にマンション引き払いについてご報告しましたが、具体的に気を付けることを今回はご紹介、退去の段取りなど、少し時期を見誤るとダイヘンになってきますので…。
大きくいって時期・契約内容に分けられます。

まず一番大事な時期ですが
就職、結婚、転勤など転居の理由がありますが、

「どの日に新居に入りたいか」ですべての時期が変わります。

私の場合は賃貸契約の満了時期(7月末)に合わせました、
この場合、退去一か月以上前から大家さん、管理会社に申し出ておく必要があります。
次にすべての書面上の移転作業(住民票、郵便物、銀行口座、保険、自動車名義などなど)優先順位はあるかと思いますが、随時進めていきましょう(ネットで24時間対応で変更できるのもありますね)、あと火災保険の清算も忘れてはいけません(清算金が返還される場合は火災保険会社から連絡が来ます)

ガス、電気、水道下水の閉栓日及び新居の開栓、いつまでそこにいるか(引っ越し作業がいつまでかかるか)を決めて、それぞれのストップ&移転の日を決めておきましょう。水道電気ガスはすぐ行けますが、インターネット回線bの廃止は専門業者の都合に大きく左右されるので(想像以上に大変です)早めに予約しておきましょう。
エアコンの移転を考えてる方も早めに業者さんを決めておく必要がありますね。
こういうのは棒グラフで工程表を作っておくと俯瞰的に確認できます。

引き渡しの立ち合いの時期をいつにするか、
これによって掃除のスケジュールも大きく変わるので(やっぱり長くお世話になった部屋はきれいにしておきたいですね)日時を大家さん、管理会社さんと前もって決めておきましょう(一番最後なんでタイトになりすぎないように)

次に契約内容に入りますが
退去日と家賃支払いの関係があります
家賃がそもそも前払いか(前述の私の場合は7月末に次月分前払い契約)どうか、中途で解約する場合には支払った家賃が返還されるか、返還される場合は日割り計算かどうか?という部分を契約書の内容を確かめて管理会社に確認しましょう。
ここでよく話題にあがる「原状回復」
これはあくまで「次住む人が住みやすく…」て意味で全く元通りにしなきゃいけないって話ではありません。
ですんで、上述の立ち合いの時に各所の傷とか痛みを確認するわけですが、自分でやらかした場所は正直に報告して、その他身に覚えのないことは身に覚えがないって伝えましょう(ここでこじれたら変にトラブルに発展する可能性も…)
それに合わせて敷金の返還額を清算されます。
参考までに国土交通省のガイドラインを添付しておきますね

敷金の返還方法についても、契約書の内容を確認しましょう(途中解約は違約金取られたりとか、賃料滞納あれば差っ引かれるとか…)

引き渡し立ち合い後、管理会社から立ち合いの内容を踏まえた敷金の清算の明細が送ってきます。内容は現地と整合しているかなど確認しましょう。

賃貸借の基礎は人的信頼関係

退去まですっきり終えられたら今後も大家さんやご近所の人と良いお付き合いが続きますよね、
気分よく新生活に行きましょう(^^♪





【お家選びその12】火災保険について(7/5追記あり)

2021年07月03日 | おうち選び、住むとこ選び
※熱海市の土石流災害災害で被災された方のご無事と早期の復興をお祈りします。(7月5日追記)

先に諸費用を簡単にご紹介しましたがその中で火災保険について。

結構振れ幅の大きい費用項目です。

この火災保険、戸建ての場合をご紹介します。(すんません、中古住宅を対象に紹介します、マンションはまた機会があれば)

まず火災保険の大きな内訳として
1.建物
2.家財
が挙げられます。

1.建物
居住する家屋を対象ですが、基本的に固定資産評価証明ベースで保険金が決定し、掛け金も決まります。またこれらを任意で手厚くすることは可能です(掛け金上がりますが)
2.家財
家屋内の家財道具です(家具とか電化製品とか)、ただし車両は含まれません(これは自動車保険の範疇らしいです)、これについても任意の補償額で設定できるそうです。

上記1.2.のバランスで保険料が決定するんですが、さらに保険料を決定付ける要因として
・保険の期間(5年、10年更新かどうか)
・水災リスクの有無

保険期間は単年での更新のものもあるんですが、できれば長期のもの選ぶとその分お得になりますね。(原付の自賠責保険と同じ理屈です)

あと、水災リスクについて。水災の補償は加入すると掛け金は大きくなる項目です。
ここ近年「経験したことのない大雨」の警報をよく気象予報とかで耳にしますし、実際に水害は毎年多く発生しています。保険会社も水災保証については必須としている会社が多くなってきました。ですのでお住まいの実情に合わせて選択できれば…と思います。(リスクの高いところは加入してください)

お住まいの地域の水災リスクについては県や市町のホームページで公開していますので加入するかどうかのご参考にしてください
滋賀県はこちらです。→ 水災マップ

保険会社もいろいろあるので、不動産業者さんのご紹介や金融機関さんのご紹介された保険会社さんだけでなく、できればご自身で保険会社さん数社からお見積りされることをお勧めします。