久しぶりに農地の話です、
農地法は大体皆さん知ってらっしゃいますと思いますが、軽く復習
農地法は農地を保全することを目的としています。主な特徴は以下の3.つ
3条許可;売買(取引)に関する許可で取得者制限あり(農業委員会の届け出、許可要)
4条許可;転用許可で農地を農地以外にする場合に必要(宅地見込地とか)
5許可;売買して転用する場合に必要な許可
このうち、3条許可が昨年ちょっと改正されました。
具体的には、取得面積要件の緩和、取得者の取得不許可要件の緩和で、例えば一般のサラリーマンが小さい畑を買って農業するということが、以前では難しかったのが、許可を受けられるようになりました。
タイトルにもあります、農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法)も改正となり、来年くらいに施行となります。
これの大きな特徴は、農地確保と農業、食料生産の安定化を趣旨としていまして、また農地所有適格法人の経営基盤強化をもって農産物の安定供給を目的としています。
農地法による転用許可について、転用後の定期報告の義務発生や国や県による農用地面積の指定などがあります。
この背景には工業用地などに農地が転用され、農地が不足しまたは周辺の農地が荒廃するという問題の懸念からきてますね。
農地法も合わせて施行されると、来年度以降から農用地を397ha(令和12年度目標)確保して食料安定供給や自給率のUPのためあらゆる施策がとられるようですね。
ちなみにこのままいくと令和元年で400万haだった農地が385万に減少するようです。
食糧事情、毎年何から悪化してまして、今年は特にお米が高いですw
食料を自分とこで栽培、収穫して食べるってすごい重要な話ですね(^^♪
我々鑑定士は普段から宅地目線で考えることが大半ですが、農地目線で考える良い機会となりました。