脳辺雑記帖 (Nohhen-zahts)

脳病と心筋梗塞を患っての独り暮し、Rondo-Nth の生活・世相雑記。気まぐれ更新ですが、気長にお付合い下さい。

きょうだい間、遺産分割。

2019年02月11日 11時39分21秒 | 近況
親子間の相続よりも、きょうだいでの相続は揉めるという。遺産分割
で揉めるほとんどは現金資産ではなく不動産であり、よくあるケース
は、亡き親と同居していた親族の継続居住問題とか事業承継問題との
絡みであるようだ。

我が家も問題は、土地の分割や処分、介護同居していた私(独身長男)
の継続居住の問題である。私7人きょうだいなので、家屋の建つ敷地
も7人の共有地である。家自体は古い木造家屋なので資産価値はない
が、土地を遺産分割するには、家を解体、更地にして土地を売却し、
必要経費を差し引いた売却益を、等分に分けろという主張にもなる。

調べてみると、親と同居してきた残留親族には遺産分割協議が確定す
るまでは「居住権」があるらしい。勿論、即刻立ち退けは、権利の濫
用であり人権侵害である。では遺産分割が済んでも、家に住み続ける
にはどうするかと言えば、普通なら他のきょうだいに、地代の支払い
をすることになるのだろう。

しかし、世間相場並みの地代を払うとなると、私自身の生活が成り立
たない。家を売って分け前を貰って出て行った方が得である。法律に
は「使用貸借契約」というのがある。親の土地に息子が家を建てるが、
地代は支払わず、土地をタダで借り続けるという契約関係である。

私のケースでも、きょうだい6人から使用貸借で土地を借りて住む。
固定資産税は居住者である私が負担するではどうか、と提案してい
るが、返答がなく、話の筋や意味がきょうだいに通じているのかも、
よく分からない。

居住用敷地は私が20年位借りて、取り壊し「家じまい」する予定で
ある。その際の土地の売却益は7人で等分に分配する考えである。
また、居住用敷地の名義を共有ではなく、住んでいる私一人にすると、
全面が私のマイホームとなり、マイホーム売却の特例として、3000万
円の非課税控除と、それをこえる所得にも低率課税の適用がある。

将来、家の土地がいくらで売れるか知らないが、ラフな評価では6000
万円ともいうので、マイホーム特例を受けると、節税効果は700万円
以上だろう。但しそれには登記費用がやや掛かるが。そんな提案も
きょうだいにはしているが、話が難しいとか言われて、ウンもスンも
ない。

私としては家を立ち退く気はないので、双方の話し合いで決着がつか
ないのなら、家庭裁判所の調停に委ねるつもりでいる。
隣近所のオヤジさん連中に、相続の話、立ち退きの件を伝えたら、こ
の土地に残って欲しいから頑張れと励まされた。アカの他人ではある
が、ご近所って、ありがたい存在だなぁとも、しみじみ感じた。




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