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住民に責任転嫁すべきではない<放射性廃棄物処理の正しい戦略と方法>岡山 博氏

2012年10月22日 | 岡山 博氏




http://hirookay.blog.fc2.com/blog-entry-26.html
岡山 博先生のブログより 抜粋転記(礼)

放射性廃棄物は、原発付近に集めて管理を  
          焼却処分はすべきではない


      放射性廃棄物処理の正しい戦略と方法
            
要約

・ 除染とは、放射能の被害の少ない場所に移動すること

・ 放射能は分子の性質ではなく
原子の性質なので、微生物や化学反応で減らすことはできない

・ 除染とは、放射能の被害の少ない場所に移動し、管理すること。
管理する場所の放射能は当然増える。
どこに集めて増やすかを決めない除染方針は偽り。

・ 偽りを前提として適切な除染処理はできない。

・ 除染を行う際に最初に行うべきことは、最終処分場;どこに、どのような状態で、
どの程度の規模に集めて管理するかを決めて処分場を造ること

・ 最終処分場を準備しない除染活動は、他の領域を汚染する。
全体として考えれば、かえって有害だ

・ 放射性物質を燃やして、煙として拡散することは有害。絶対にすべきではない

・ 放射能汚染された福島のつなみ瓦礫や震災瓦礫、
全国の除染して集めた低レベル放射性廃棄物は、
原発付近の一箇所に全て集めて丘に築いて管理すべきだ。





            はじめに

放射能汚染された福島の津波瓦礫や震災瓦礫、全国の除染して集めた低レベル放射性廃棄物処理についての正当な考え方と私の提案を述べる。




          現在進められている放射性廃棄物対策


・ 福島原発事故によって生じた放射能汚染物は、
福島県内だけでも2000万トン以上と見積もられている。
評価の仕方によってはその数倍になる。

・ 福島県以外の東北や関東各県にも低レベル放射能汚染されている落ち葉、枯れ草、
わら、表土など大量の汚染物がある。

・ これらの汚染物処分として、焼却、埋め立て、建設・土木資材として消費、
中間管理施設での保管管理、放置などが国と自治体によって進められている。



           放射能とは


・ 放射能は分子の性質ではなく原子の性質なので、微生物や化学反応で
減らすことはできない。
化学反応とは、原子間結合などのように、
原子と原子の関係を変えるもので、原子そのものは変わらない。

・ 放射能は時間とともに減少(減衰)する。この減少する早さ(半減期)は
放射性元素ごとに原子の性質として決まっていて、人が変えることはできない。

・ 放射能以外の毒物は、分解や、他の物質と結合などにより毒性を失っていくが、
放射能は分子の性質ではなく原子の性質なので、
半減期による減衰以外は、何をやっても減少しない。

・ 多くの毒物のように、一時隔離しておけば、やがて分解されて毒性を失うと
期待するような、同じ感覚で扱ってはいけない。

・ 人は放射能を減らすことはできない。
人ができるのは移動
することだけである。



         放射能処理、除染とは

・ 除染とは、放射能を減らすことではなくて、人にとって影響の少ない場所に、
影響の少ない形に集めて管理すること。

・ 汚染された小領域・空間だけを考えれば、除去・洗浄すれば放射能は減る。
しかし、他に移動しただけで、移動した側の放射能は増加する。
全体の放射能総量は変わらない。

・ 放射能をどこも増やさずに、どこかの放射能を減らすことはできない。
除染とはどこの放射能を増やすかということ

・ 既に集まって固まっている放射性物質を、焼却して煙として拡散するなどは、
かえって有害である。絶対に拡散してはいけない。



だから

・ 除染を行う際にまず行うべきことは、
放射能汚染物質の処分場、どこに、どのような状態で、
どの程度の規模に集めて管理するか:
どこで放射能を増やすか=最終処分場をを決めて造ることである。

・ 除染した放射能がどこに行くかを決めない除染は、他の領域を汚染することで、
全体として考えれば、多くの場合、
かえって放射能汚染を拡散してかえって
有害である。

・ 最終処分場を造らない除染方針は打算と偽りである。
最終と言う言葉自体が無責任で悪質な偽りだ。

最終処分場の規模と形態を決めない
政府・行政は、無自覚無能力か、
原発を守るために意図して
住民を犠牲にしていると私は考える


・ 現在の除染方針は、これを分かった上で、
意図して現在の方針を出している東京電力と、
東電に共同歩調をとる高級官僚が
基本方針をつくり、
無自覚・無能力の政治家が共同し、操られて作った方針と私は考える。




         通常時の放射性廃棄物処理法

・ 放射線を扱う研究施設や医療機関、企業などは、
廃棄物処理方法や基準が厳重に法律で決められている。

・ 処理法の基本は、焼却して、残り灰と煙を完璧に回収してビニール袋に詰めた後、
ドラム缶にいれ、半減期から計算される十分な時間、
地下の貯蔵保管施設で長期間管理する。

・ 焼却の目的は、放射性物質の容積と重さを減らして、
必要なドラム缶の量を減らすためである。
焼却には、
放射能煙を外界に拡散しない、
特別の
焼却炉が
義務付けられている



・ 広大な敷地を持っている東北大学でさえ、
毎年出てくるわずかな汚染物の保管施設確保に苦慮している。



         焼却処分はすべきではない

・ 焼却すると、放射能は減らないので、煙と燃え残り灰に全て残る。

・ 煙の放射能を完全に回収できない焼却施設で燃やすと、
大気中に放射能を再拡散する。絶対にしてはいけない

・ 回収した煙と残り灰の重さは焼却前より少なくなるが、放射能は減らないので、
kgあたりの放射能は高くなり、かえって処理を困難にする。

・ kgあたり放射能が高くなって、
移動、管理が厳しく制限される放射能レベルを超える。
これを移動や保管,放置、処分すれば、
どれでも放射線に関連した全ての法律に違反する。


・ 2000万トンの放射性汚染物質を焼却した場合、焼却によって出た煙の回収物と
焼却灰の重さや容積が仮に1/100 に減ったとしても、
回収した煙と残った焼却灰は20万トンと多い。
焼却しても放射能は減らないので、
1kg 当たり平均放射能は100倍にになる。

・ 事故後環境を汚染した放射性物質が多いため、密封した上でドラム缶に詰め、
全てを地下の格納施設に保管して長期化管理するには莫大な負担が必要になる。
実際には多すぎてドラム缶に入れて地下室で長期保管管理は不可能だ。

・ したがって、焼却して全体を処分することは困難で、
実際には、処分されずに放置される放射性物質が多く残ってしまう。

・ 焼却をして容積と重量を減らしても多すぎて、ドラム缶・地下貯蔵施設で
収容管理できず、放射能が高レベルになってかえって危険であり、
法律違反になるから、焼却すべきではない。

・ 焼却や、再利用を行うためには莫大な費用がかかる。
これは新たな利権の材料となり、貴重な税金が莫大に浪費される。
浪費せず被災者の生活復興
などに使うべきである。


        土木資材や、肥料に混ぜて「再利用」すべきではない

・ 放射性物質の管理とは、集めて管理すること。

・ 何かに混ぜて再利用など拡散してはいけない。低線量被曝環境を全国に広げる。

・ 薄めて拡散してはいけないことは、国際的な合意事項である。

・ 公害物質の規制を、濃度規制をしていた60年代までは、有害物質を希釈して
大気や河川・海に有害物質を放出したために汚染を激化させた。
総量規制にして初めて環境汚染を改善できた。



汚染瓦礫と除染して集めた
放射能汚染物をどう処理すべきか
              

汚染の現状基本認識

・ 原発周囲地域や東北、関東地方に広く汚染している放射能は、
原発施設内のような高レベル汚染ではない。

・ これを焼却するとkgあたりの放射能が上がってかえって危険、処理困難になる。




最も実際的で有効な
放射能汚染物処理戦略



・ 環境中の汚染物は焼却せず、拡散せず、一箇所に集めて管理する。

・ 全体の量は多いが、重量あたりの放射能は低いので、管理は簡単

・ 数百メートル四方、数十メートル高さの山に積み上げる。

・ 半減期に従って放射能が減衰するまで管理する。

・ 必要な設備は、風で飛散させない、土壌に浸透させない、立ち入り禁止だけでよい。

・ 風による飛散防止と雨水が浸透して土壌浸透の原因になる廃液を減らすために、
表面にビニール、コンクリートなど被うだけでよい。
高レベル放射能とは違い、完全密閉は不要なので簡単なものでよい。

・ 汚染物質搬入が終わり、山済みした瓦礫などが圧縮、変形するなどして
形が安定するまでは、ビニールシーとで被うだけで間に合う。

・ ビニールシートの目的は、風で飛散させないことと、雨水浸透によって廃液を
増やさせないためである。雨水の浸透を止めれば、集めたがれきに含まれる
水が漏出した後は、汚染水流出はなくなる。

・ 丘の形が安定したら、浸透防止層の上に表面に土を数メートル積めば、
植物への放射能吸収をさせずに植物を植えることもできる。

・ 土壌への浸透防止のための基礎部分(底)は必ずしも厳重にする必要はなく、
水抜き層と水抜きパイプで水抜きを十分に行う。
底には粘土や吸着剤を敷き、最低部にはコンクリートなどの不浸透資材による
底を作る。

・ 十分な水抜きをし、その水は通常の放射性汚染水処理;濃縮して
ドラム缶管理を行う。管理場所は前述の築いた山の中に保管質を作る。
数十年か百年以上は放射線管理区域として、管理者以外は立ち入り禁止。



         山積み処理法の利点

・ 他地域に汚染を拡散しない。

・ 安い費用yで無制限に大量のがれきや環境汚染物を回収できる。

・ このため、除染活動を希望する人や団体は、除染で集めた汚染物の処理を
心配せずに除染活動ができる。

・ これ以外に合理的処分法は無い。




         他の除染戦略の問題点
中間処理施設

・ 最終処分場の規模と形態を決めることが除染戦略を決める最初にすべきこと。
これを決めずに中間処理施設や焼却、その他の方針を言うのは偽りと誤り。

・ 「中間」施設がごまかしの言葉であることは
ほとんどの国民と関係者は考えている。
偽りや誤りを前提にして正しい方針はありえない

・ 偽りと批判させない方針の出し方や、社会のあり方は不健全で、
被曝被害と関係費用を拡大するとともに、社会の健全性を損なう。


焼却

・ 回収しきれない煙による大気汚染と、回収した煙と残り灰のkgあたり放射能が
高くなってかえって厄介になることは前述した。


埋め立て・建設資材に使用

・ 放射能の拡散になる。拡散は除染と逆の行為。

・ すべきではない。国際合意にも、放射能被曝対策の常識にも反している。

・ 全体から見れば建設資材に使っても全体量から見ればわずかで、
汚染物質や瓦礫はほとんど減らない。

・ 国民全体の放射線被曝と被害を増やす。社会がまともに理解、
考えることと考える能力を妨げる。

企業と官僚の利権につながる。

利権は、
社会の健全性を阻害し
国民財産を消耗する


他の地域に搬送して処分

・ 各地で瓦礫受け入れが進んでいないことが、
瓦礫処理と被災地復興の妨げになっていると言う政府発表やマスコミ報道が
続いている。偽りである

・ 政府の方針でも域外処分予定は20%で80%は地元処理である。
地元処理が進んでいないことが瓦礫処理が進まない原因だ。

・ 20%の域外処理は元来不要だが、問題をすり替て国民を偽る政府と、
批判せずに同調報道するマスコミは悪質だ。


         除染の目的

・ 除染の目的は環境放射能を減らして、人の放射線被曝を減らすこと。

・ 除染活動の対象は、汚染はされているが生活可能な環境の、ホットスポットや
子どもが集まるところなどを、被曝をさらに少なくさせるために
放射能を減らす目的で行うべき。

・ 放射能レベルが高い地域を除染して、かろうじて住める区域を作ることを
目的として、そこで生活を再開すると、かえって被曝を増やす。
被曝を増やす除染はすべきでない。

・ 汚染レベルが高いまま、「生活を開始して、それから除染」は
法的にも同義的にも違反している。
被曝を増やす政府方針と、
それを批判しない社会は
不道徳不健全



    最終処分場をどこにどう確保するか

・ 福島原発付近の高汚染地域に国と東電の責任で土地を確保する

・ 福島第一原発付近は強く汚染されて、人が住んでよいところではない。
その人と家族のために、被曝させてはいけない。

・ 「住民の気持ちを考えると強制もできない」という人がいる。
避難しない責任を住民に転嫁する考え方である。

・ 移住する住民の利益にならない場合も、原発やダムや道路建設のために、
土地を買収して全て達成してきた。
先祖伝来の土地で生きることを止めさた。
土地評価額の数倍の土地代金と移転後生活保障をすることによって
全て実行した。
同じように、十分な土地代金を払い、生活保障をして、
処分場の土地を確保すべきだ。
ダムや高速道路建設のための土地収用と同じレベルの
土地代支払いと生活保障の取り組みをしていない。
本来は、更に損害賠償費用を加えた額にすべきものだ。

・ 何よりも、住民にとってそこに住むのは危険だ。
「このままふるさとに住んでいたいいか、それとも離れたいか?」
と聞くのではなく、「汚染して住めない土地にしてしまいすみません。

申し訳ありませんが危険なので移住してください」と
事故を起こした東電と政府・行政が謝罪し、
お願いして、

原発やダムを造ったときと同じような補償をすればできることだ。


産業も無く危険な土地に引き続き住みたい人は多くない、
おそらくずっと簡単なはずだ。

十分な金も払わず、謝罪もせず、

「残ってこのまま住んでいたいか、離れたいか」と言って

補償もせずに

「残りたい」と住民に言わせて、
住民に責任転嫁すべきではない




          結論

・ 人が住めるが、更に被曝を少なくするための除染をすべき。
  かろうじてすめる環境を目指す除染は被曝を増やすからすべきではない。

・ 放射能汚染瓦礫、除染で集めた汚染物は、
  焼却や、再利用という名の拡散をしてはいけない

・ 環境中の低レベル放射能汚染物は大規模最終処分場一箇所に全て集め
  丘に築いて管理すべき

・ これ以外に合理的な処分法はおそらくない。



2011年5月以来主張してきたことをまとめた。




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