とりあえず法律・・・・かな?

役に立たない法律のお話をしましょう

入れ墨で退学?

2012-07-27 02:00:14 | 指定なし

 入れ墨を理由に退学勧告したのは違法だとして、元専門学校生の男性(33)が、学校法人「モード学園」に入学金や慰謝料など約230万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしたとのことである。


 


 学校側は答弁書などで「退学勧告はなく、男性が復学願を出さなかった」としているとのことであり,前提となる事実関係に争いがありそうである。


 


 それはともかくとして,まずもって,「入れ墨があると資格取得は難しい」というのは本当なのだろうか?。


 


 柔道整復師法4条では,柔道整復師の欠格事由として「心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」とされており,柔道整復師法施行規則1条は,上記の厚生労働省令の定めとして,「精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」


としている。


 


 他の欠格事由は,麻薬等の中毒者,罰金以上の刑に処せられた者,柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者とされていて,この中に,入れ墨は含まれていない。


 


 もし,入れ墨があることが免許取得の障害にならないのであれば,学校が上記のように告げて,休学させただけで,その他の事実関係のいかんを問わず,学校側に責任があることになるだろう。


 


 最近は,橋下大阪市長があれこれぶち上げたこともあって,公務員の入れ墨が問題となっているが,現実問題として,入れ墨に対する社会全体の一般的な認識はどうなっているんですかね。


 


 かつては,入れ墨=やくざ,という図式が成り立っていたけれども,今では,入れ墨=ファッション,という図式もあって,欧米では,やくざの部分がないだけに,そういう認識が一般的になっているといえなくもない。


 


 まあ,入れ墨に対して,嫌悪感を感じる人がいることは確かであって,特に公務員や医療従事者にふさわしくないという議論は十分可能であろうが,それと公務員や医療従事者としての資質や技量とは無関係であって,そのような無関係な者を結びつけて,あたかもそれが常識だという議論をすることには,身長でなければならないだろう。


 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿