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相続財産管理人の横領

2010-03-10 02:18:44 | 指定なし

 また,名古屋の弁護士の不祥事が明らかになった。


 


 相続財産管理人は,相続人がいることが明らかでない場合,多くは,先順位の相続人が相続放棄をして,明らかな相続人がいなくなり,財産が宙に浮いたような状態になった時に選任される。


 


 相続財産管理人に対する監督者に関する規定はないので,相続財産管理人は,法律的には誰の監督も受けないが,事実上は,家庭裁判所が,定期的に報告を上げさせて,監督しているように聞いている。


 


 相続財産管理人には,もっぱら弁護士が選任されるから,放っておいても不正はないはずなのだが,そこは弁護士も人間であるからして,たまたまこういう事も起こることになる。


 


 相続人に対する債権者がいて,相続財産である不動産等を現金に換えて,債権者への支払いをしなければならない場合などは,迅速に換価をしなければならないし,債権者の目も光っているので,そうそう不正はできないだろうが,全くの相続人の不存在の時は,うっかりすると,自分の金のような錯覚に陥るのかも知れない。


 


 今回は,平成10年に選任されて,平成16年までに横領し,平成21年に発覚したというのだから,何とものんびりしている。多分,相続人不存在で,あとは特別縁故者への分配や,国庫帰属の手続が残っていただけなので,誰も手続を進めようとせず,ずるずると日時が経過したのだろう。


 


 法律にはなく,強制のできる話ではないが,このような不祥事の防止のために,何らかの監督を継続的に行い,管理をさっさと終わらせるようにしなければならないように思える。


 



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