門倉貴史 『貧困ビジネス』 (p.56)
紹介屋と整理屋について書かれています。
どちらも、多重債務者に対して、債務整理に関する 「ビジネス」 によって、利益を得ようとする違法行為です。
このような業者が蔓延るのは、それだけ、ニーズがあるからです。たしかに、多重債務者にすれば、一刻も早く、借金から逃れたいだろうと考えられます。したがって、ニーズはあって当然だろうと思います。
紹介屋・整理屋は、(多重債務者にとって) 弁護士へのアクセスが容易でないから、「ビジネス」 として成立しています。弁護士が身近であれば、なにもわざわざ、紹介屋や整理屋に頼む必要はありません。この意味で、弁護士の人数を増やす動きは、社会にとって有益だと思います。人数が増えるほど、弁護士が身近になり、敷居が低くなるからです。
ところが、当の弁護士のなかに、弁護士増員に反対している人々がいます。おそらく、人数が増えれば、弁護士 1 人あたりの収入が減るから、それを避けようとして反対しているのだろうと思います。これでは、社会正義実現のために弁護士になったのではなく、カネ儲けのために弁護士になったのではないか、と疑われても仕方ないと思います。たしかに、「年収 200 万円以下の弁護士」 がいる現状では、弁護士増員に反対するのもわからなくはありませんが、「どんな職業であれ、年収が少ない人がいるのは当たり前」 であり、弁護士にだけは高収入を保証しろ、と言わんばかりの態度では話になりません。人数を増やす動きは、止めてはならないと思います。
なお、「紹介屋」 から債務整理の仕事をもらっている弁護士や、「整理屋」 に名義を貸す 「提携弁護士」 は、(違法であり) 論外です。「提携弁護士」 の数が増えるようになったというのは、弁護士のモラルの低さを示しています。「ヤミ金融 (押し貸し)」 において言及した一弁の湯山孝弘弁護士も、モラルを疑われてもやむを得ないと思います。すでに書いた事柄や、お金を振り込まれた後に 「ある事柄」 を要求された、などからです (万一、湯山弁護士において反論があれば、コメントしていただければ対応します) 。
「紹介屋」と呼ばれる業者も、多重債務者からお金を搾り取ることを狙っています。
「紹介屋」とは、いったいどのようなビジネスなのでしょうか。「紹介屋」は、貸金業者などが本業で、弁護士の資格を持っていないのに、借金で悩んでいる多重債務者に近づいて弁護士に紹介してやり、その紹介料として法外な料金を多重債務者に要求してくる業者のことです。多重債務者に、「相談は無料」などとうたったDMを送って、自分たちのところに相談してくるように誘導します。そして、多重債務者が相談にくると、「いい弁護士を知っている」といって弁護士に債務整理の仕事を紹介するのです。
「弁護士法」72条は、弁護士資格を持たない人が、報酬目的で法律事務に関わることを「非弁護士活動(非弁活動)」として禁止しています。また、弁護士が弁護士の資格を持っていない人から、法律事務の仕事を斡旋してもらうことも禁止されています。
ですから、「紹介屋」や「紹介屋」から債務整理の仕事をもらっている弁護士は、弁護士法違反ということになります。
2006年に大阪で摘発された事例では、「紹介屋」が依頼者から50万円の謝礼を受け取り、そのうち10万円が弁護士の手に渡っていたということです。
もうひとつ、債務整理に関しては「整理屋」と呼ばれる業者の存在も知られています。「整理屋」は、弁護士の資格を持っていないにもかかわらず、報酬目的で多重債務者の依頼を受け、多重債務者の抱える借金をひとつにまとめるために債権者と交渉をします。債務整理は弁護士資格がないとできないものなので、弁護士資格のない「整理屋」は当然違法です。自分では債務整理の仕事をせずに、「整理屋」に名義だけを貸し出す「提携弁護士」もいます。「提携弁護士」は「整理屋」から顧問料を受け取っています。中には、「整理屋」から毎月100万円もの顧問料をもらっていた弁護士もいます。こうした「提携弁護士」も、弁護士法に違反する行為であることはいうまでもないでしょう。
1990年代後半以降、「整理屋」に名義を貸す「提携弁護士」の数が増えるようになったといわれています。
(中略)
しかも、「整理屋」は、債務整理の対価として、多重債務者に通常では考えられないような法外な金額を要求してきます。多額の報酬をもらっておきながら債務整理に手をつけなかったり、あるいは債務整理によって得られた還付金を依頼者に渡さない悪質な「整理屋」もいます。
紹介屋と整理屋について書かれています。
どちらも、多重債務者に対して、債務整理に関する 「ビジネス」 によって、利益を得ようとする違法行為です。
このような業者が蔓延るのは、それだけ、ニーズがあるからです。たしかに、多重債務者にすれば、一刻も早く、借金から逃れたいだろうと考えられます。したがって、ニーズはあって当然だろうと思います。
紹介屋・整理屋は、(多重債務者にとって) 弁護士へのアクセスが容易でないから、「ビジネス」 として成立しています。弁護士が身近であれば、なにもわざわざ、紹介屋や整理屋に頼む必要はありません。この意味で、弁護士の人数を増やす動きは、社会にとって有益だと思います。人数が増えるほど、弁護士が身近になり、敷居が低くなるからです。
ところが、当の弁護士のなかに、弁護士増員に反対している人々がいます。おそらく、人数が増えれば、弁護士 1 人あたりの収入が減るから、それを避けようとして反対しているのだろうと思います。これでは、社会正義実現のために弁護士になったのではなく、カネ儲けのために弁護士になったのではないか、と疑われても仕方ないと思います。たしかに、「年収 200 万円以下の弁護士」 がいる現状では、弁護士増員に反対するのもわからなくはありませんが、「どんな職業であれ、年収が少ない人がいるのは当たり前」 であり、弁護士にだけは高収入を保証しろ、と言わんばかりの態度では話になりません。人数を増やす動きは、止めてはならないと思います。
なお、「紹介屋」 から債務整理の仕事をもらっている弁護士や、「整理屋」 に名義を貸す 「提携弁護士」 は、(違法であり) 論外です。「提携弁護士」 の数が増えるようになったというのは、弁護士のモラルの低さを示しています。「ヤミ金融 (押し貸し)」 において言及した一弁の湯山孝弘弁護士も、モラルを疑われてもやむを得ないと思います。すでに書いた事柄や、お金を振り込まれた後に 「ある事柄」 を要求された、などからです (万一、湯山弁護士において反論があれば、コメントしていただければ対応します) 。