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平成16年と平成17年の鶴見警察署管内の犯罪発生件数を比較すると、「強盗」→24件・16件△8件、侵入窃盗→920件・476件△444件(空き巣ねらい→603件・299件△304件、忍び込み62件・34件△28件)となっております。また今年になってからは、夕暮れ時に室内灯の点いていない部屋を中心に、クレッセント錠部分のガラスを割り侵入する手口を中心に1月13日現在でも既に12件の被害が発生しています。このデータによれば確かに、防犯意識の向上、防犯活動などにより減少はしているものの、発生件数は決して少なくない状況であるといえます。
部屋探しのお客様が増えるこのシーズンにおいても、特に進学、就職などで部屋探しをされる方々、また親御さんからは、「防犯」に関する質問が数多く寄せられております。入居者の方々に防犯の意識を高めていただくことは言うまでもありませんが、やはり安心して生活できる環境を提供していくことも大変重要なことであると重ね重ね思う次第であります。私共でも、積極的に犯罪者の嫌がる「音・光・時間」を中心に防犯についてご提案をさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 江戸時代にも「盗賊」が横行していたとのことです。正道?を歩む真の盗賊には3つの掟が有ったと言います。
1.盗まれて難儀をするものへは、手を出さぬこと。
2.“つとめ”をするとき、人を殺傷せぬこと。
3.女をてごめにせぬこと。
真の盗賊はこの掟から外れた泥棒を「あさましい」と見。裁く方もこれらの掟を破った卑劣非道のものに対しては情け容赦なく、裁いたといいます。現代においては、泥棒は「罪は罪」でありますが、これらの掟を守るものなど存在しません。外国人を含む現代の窃盗団は「相手かまわず物は取る」「人を傷つけ、殺しもする」「強姦はする」卑劣非道のものばかりであります。これらの犯罪から人を、町を守る為に、我々もできることはしていきたいと思います。くどいようですが「入居者の方が自己防衛」をすることは重要ですが、同じように安全な環境を提供することも重要であると思います。「火付盗賊改方 長谷川平蔵である!!神妙にお縄にかかれ!」などと卑劣非道の盗賊どもをどんどん捕縛し裁いてくれればいいのですが・・・
昨日、宅地建物取引業協会神奈川本部主催の「グリーン&クリーン キャンペーン報告会」に出席してまいりました。神奈川県下18の支部がそれぞれ、”緑を増やすこと”と”環境美化に勤めること”をテーマに一年間活動した成果を発表する催しであります。
第二部の講演会には、松沢成文神奈川県知事をお招きし、神奈川県の水源に関する話をしていただきました。やはり、水源である丹沢山系のブナ林の立ち枯れが激しく(これは私も丹沢登山ー特に桧洞丸周辺はすさまじいものがあるのを実感しています)、木材の輸入自由化により手入れの行き届かなくなった植林が豪雨の後などは土砂とともに丹沢湖や宮ケ瀬ダムなどに流れ込み水質の汚染を招いているとのことです。
もともと日本一の治水を誇る神奈川県の水資源の再生のため、年間平均で一人950円程度の増税やむなし(私は賛成です)との話もいただきました。
欧米ではごく当たり前に行われています。もちろん同性同士の場合もあれば、異性同士の場合も有ります。何が利点かといえば、例えば5万円の1ROOMにそれぞれが住むより、10万円の2LDKに二人で住めば、広いリビングダイニングやバストイレは共有でき、それぞれのベッドルームは確保できるということなのです。欧米のように新聞や雑誌でルームシェアの相手を探すところまでは一気にはいかないと思いますが、日本でもルームシェアの考え方が浸透しつつあります。大家さんの中にも「同棲」や「他人同士が一緒に住む」ことに対して理解をしていただける方が増えてきております
。ルームシェアに興味がある方は是非ご相談ください。部屋そのものを指すハードも大切ですが、住まい方をさすソフトも重要であると思います。これこそお客様の”NEEDS”・”WANTS”に答えるということではないでしょうか
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一人暮らしの裏ワザ・隠しワザ―快適!安あがり!の超実用本 この生活術だけは知りなさい この時期、進学や就職のために、また親元から独立して一人暮らしを始める方が多いと思います。経済面・防犯面等様々な不安や心配が有ると思います。もちろん、私の仕事は快適な一人暮らしをしていただける賃貸物件と環境(横浜市鶴見区が中心となりますが・・・)をご提供することですから何か有りましたら是非ご相談ください。 |
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幸せの賃貸インテリア―賃貸マンション・アパートで、おしゃれに自由に楽しく暮らす 賃貸住宅には賃貸借契約上のルール、制約がありますが、そのルールさえ理解してしまえば、自由に楽しくお住まいいただけます。その一助となればとおもいます。 |
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千円札は拾うな。 サンマーク出版 このアイテムの詳細を見る |
以前、著者が経営する会社の営業マンが飛び込みで来社されました。
普段なら丁重にお引取願う場面なのですが、1時間以上話しこんでしまいました。
今でも、何とか彼の会社に「新卒採用をお任せしたい」と考えております。
残念ながら現在は新卒採用のタイミングではないのです。
もう4年くらい前になりますが彼はまだ「メール」を送ってくれます。
そんなことを思いながら、本日この本を発注しました。
★私は神奈川県知事から委嘱され「神奈川県の宅建に関する相談員」をやっております。36名の相談員が輪番で横浜駅近くの神奈川県行政センターで10時から16時まで不動産に関する相談にのっています。その中で建物賃貸借契約終了時に発生する「原状回復並びに敷金精算」につての相談を少なからず受けます。
私が過去レポートに掲載した本事項に関する内容を掲載させていただきます。
そもそもこのガイドラインは、トラブルが急増し、大きな問題となっていた賃貸住宅の退去時における原状回復について、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にして、賃貸借契約の適正化を図ることを目的に、当時の建設省(現、国土交通省)により平成10年3月に取りまとめ公表されたものです。今回、新しい判例などを追加するなど所要の改訂が行われました。本書は「原状回復にかかるガイドライン」(第1章)「トラブルの迅速な解決にかかる制度」(第2章)「Q&A」「原状回復にかかる判例の動向」(第3章)「参考資料」から構成されております。本文の前に位置付けが書いてあります。“民間賃貸住宅の賃貸借契約については、契約自由の原則により、民法、借地借家法等の法令の強行法規に抵触しない限り有効であって、その内容について行政が規制することは適当ではない。本ガイドラインは、近時の裁判例や取引等の実務を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方等について、トラブルの未然防止の観点からあくまで現時点において妥当と考えられる一般的なガイドラインとしてとりまとめたものである。” また、本ガイドラインのポイントとして以下3項目が記載されています。
①建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始時の状態より悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。
②実務上トラブルになりやすいと考えられる事例について、判断基準をブレークダウンすることにより、賃貸人と賃借人との間の負担割合等を考慮する上で参考になるようにした。
③賃借人の負担について、建物・設備等の経過年数を考慮することとし、同じ損耗等であっても、経過年数に応じて負担を軽減する考え方を採用した。以上が本ガイドラインの基本となります。現在では「敷金返還の少額訴訟」を提起された際も、「ガイドライン」が裁判所の判断の拠り所となっているようです。「東京ルール」と称される東京都条例も独自のガイドライン(基本的な考え方は国土交通省のガイドラインと同様)を策定しこれを原状回復の原理原則とし、賃借人がこの原理原則を明確に理解したのであれば「特約において約定された原理原則に反する例外も強行法規に抵触しない限り有効に約されたものとする。」というような内容なのです。つまり今までと180度変わって、賃貸人の負担が単に増えるということではないことをご理解いただきたいと思います。
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会社を成長させる節目節目があって、その節目ごとにやることがある。最近読んだ「儲かる仕組みをつくりなさい」と同様に、「仕組み」が重要であることを教えてくれる書です。主人公の勤める会社がM&Aによりなくなり、「損をした気がしない居酒屋をコンセプトに四店舗の経営を始め。店長兼社長から社長業に専念することに決め、店舗を増やし、上場し、関西進出の際に関西を基盤とする居酒屋チェーンをM&Aにて取得し一気に二十数店舗の獲得に成功する。もっともM&Aで獲得した会社の女社長も一緒にM&Aしてしまう落ちまでついて・・・
昨日、深川江戸資料館【地図】に行ってまいりました。その展示の中で、私が6年程前にレポートにも書いた江戸時代の大家さんのことが展示されていました。以下は私のレポートです。「落語や歌舞伎「長屋の花見」や『梅雨小袖昔八丈(髪結新三)』に登場する大家さんのお話です。今では大家さんというと不動産の所有権を有する貸主ということになりますが、江戸時代(この手の噺や芝居はほとんどが江戸の頃)には、所有者から強大な権限と共に賃貸住宅の管理を委託されたもの、つまり管理業者だったとのこと。仕事といえば、家賃の集金・修繕などの手配・夫婦喧嘩の仲裁などなど多岐に渡ります。もちろん仕事ですから集金額の5%程度を報酬として得ていたようです。どこかで聞いたような仕事です。まさに私どもの仕事が当時大家さんといわれた仕事なのです。もう一つ大家さんの収入源がありました。入居者の排泄物を近在の農家に肥料として売った代金です。結構な収入になったようです。(今は無理ですね)今の管理業と違うことは、滞納をしたり共同生活になじまない入居者を退去させる権限も持っていました。建替えるから出て行けとも言えたのです。当時は賃貸借契約書などは作っていなかったと思われますが、約束事はお互い守っていたのでしょう。だからこそ信頼関係が出来上がっていて、滞納者とも花見ができたのでしょう。」