おやじのつぶやき

不動産会社を経営する今年53歳のおやじが日本国を憂い仕事・趣味・健康などをテーマに日々つぶやきます・・・・

和倉温泉は食塩泉

2005-10-31 | 旅行
和倉温泉はもっとも海に近いから塩味でも納得できるけれど…しかし何処か体がべたべたするような気がしてならない。部屋からの景色は最高だったなあ加賀誉という地酒も美味かったねえ

サボりにサボってしまいました!!

2005-10-30 | 旅行
ここのところ2週間近く書き込みしてませんでした。これといった話題もなくなどということはなく、それなりに話題はありましたが…法人会やら宅建やらの一泊研修や一泊旅行など目白押しで、飲みすぎ食べ過ぎ睡眠不足で風邪をひき発熱しとうとう一日寝込んじゃったりして写真は宅建の支部旅行で立ち寄った輪島の朝市で売られていた「布袋様」です。30年位前に「ガキデカ」という漫画が流行ってて、その中で主人公”こまわり君”の得意フレーズに「んぺと」とか「八丈島のキョン」とかあまたある中に
「輪島の朝市ばあちゃんだらけ」なるフレーズがあったのを思い出しました。そのとおりでした。

TDL(東京ディズニーランド)に行きました!!

2005-10-13 | 家族
11日が我子の運動会の代休ということで、それなら土日祝祭日より空いているななどと勝手な判断をして家族そろって出かけましたしかし巷の小学校は二期制による秋休みなんですねえつまり、土日祝祭日と何ら変わらぬ人口密度お陰で14時間もいることになりました。パレード4回・ビッグサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテン、スペースマウンテンといわゆるコースター物は全制覇です。”FASTPASS”は2箇所、スプラッシュは130分並んでですが・・・仕事でもゴルフでも山登りでもこんなに疲れたことってないような気がしました。何より缶ビールもなければ大人向けの食い物もないこれは拷問です。しばらく「TDL」と聞くのも嫌です。子供たちが喜んでくれたのは何よりでしたが

アスベスト問題に対する見解

2005-10-10 | 仕事
アスベストの健康被害をめぐる報道が過熱し、建物に使われているか否かの問い合わせを頂くことがあります。この問題についてまとめてみました。

1.仲介会社の宅建業法上の責任
 平成16年10月1日から、労働安全衛生法施行令の一部改正により、アスベストを含有する建材等の製品の製造・使用が禁止されました。しかし、それまでに製造された建材等にはアスベストの含有されている製品が一般的であるため、賃貸住宅においても、アスベストを含有している建材を使用して建築された建物が一般的であるというのが現状であると言えます。
 しかし、現在アスベストが身体に有害な物質であることは政府も認めており、マスコミも盛んに報道していることから、アスベストの存する建物かどうかは、借主にとって重大な関心事であると考えられます。そのため媒介業務においては、今後は、宅建業法47条(重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為)との関係で、アスベストに関する説明が要求される可能性があると考えられます。どこまで要求されるかについては、国土交通省や各都道府県の指導を待ちたいと思いますが、少なくとも、物件の一部にアスベスト吹き付け部分が露出しており、かつ、劣化しているためアスベストが飛散する可能性がある場合は、重要事項として説明する必要があると考えます。
アスベストを含有する製品がどの程度物件内に存するかについて説明を求められた場合には、調査・説明義務を負う場合もあると考えられますが、現状のアスベスト規制の状況や、アスベストを含んだ建材の使用状況からすれば、基本的には「アスベストを含有する建材の使用あり」と説明しておくしかないと考えられます。そして、アスベストを含有する製品の危険性について説明を求められた場合には、厚生労働省・環境省・国土交通省等の政府発表の資料を参照しながら安全性について説明すべきであろうと考えます。

2.家主・管理会社の責任

 アスベスト吹き付け部分が露出している物件では、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、通常の使用状態では、板状に固められたスレートボードや天井裏・壁の内部にあるアスベストから、室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられております(厚生労働省)。
 したがって、現状では、直ちに家主・管理会社にアスベストに関する被害について損害賠償請求がなされる可能性は少ないのではないかと考えられます。しかし、今後は環境省の基準の制定等により法的責任が認められる可能性もありますので、アスベストに関する法規制については注意をする必要があると思われます。