【テキスト財務会計】
投資の評価
データ収集:キャッシュフロー、設備投資額、残存価格、耐用年数、経済的効果、資本コスト
投資案件評価:正味現在価値法、内部収益率法、回収期間法
正味現在価値法:将来のキャッシュフローの現在価値割引後の総和がプラスであれば投資可能と判断。代替案が複数ある場合は、各案でもっとも値の大きいものを選択。
内部収益率法:正味現在価値の総和が0になるような割引率を導き出し、資本コストと比較する。
回収期間法:初期投資額を投資から生じるキャッシュフローで割った結果である回収期間を評価して判断をする。
【簿記2級問題集】
法人税等の仕訳
中間申告時の仕訳
仮払法人税等 ○○ 当座預金○○
税額確定後
法人税等 ○○ 仮払法人税等○○
未払法人税等○○
消費税
仕入時に消費税を払った場合
仕入○○ 現金○○
仮払消費税○○
販売時に消費税を受取った場合
現金○○ 売上○○
仮受消費税○○
決算時に消費税を納入
仮受消費税○○ 仮払消費税○○
未払消費税○○
【DVD財務】
連結会計
昔は、持ち株基準で子会社、関連会社と区別していたが、現在は子会社は支配力基準、関係会社は影響力基準で選定することになっている。
連結貸借対照表を作成する際に、親会社の資産の部の子会社株式と子会社の資本の部合計は相殺されるが、100%出資で差額が発生する場合、その額を連結B/Sの資産の部「連結調整勘定」へ計上する。
100未満の出資で上記の処理をする場合、例えば90%の出資であれば、10%は少数株主持分(もちぶ)となり、この分は相殺せずに、負債の部と資本の部の間に記載することとなる。
出資ではなく、買収の場合、被買収企業の資本額と買収価格に差があった場合、「営業権」として計上する。
投資の評価
データ収集:キャッシュフロー、設備投資額、残存価格、耐用年数、経済的効果、資本コスト
投資案件評価:正味現在価値法、内部収益率法、回収期間法
正味現在価値法:将来のキャッシュフローの現在価値割引後の総和がプラスであれば投資可能と判断。代替案が複数ある場合は、各案でもっとも値の大きいものを選択。
内部収益率法:正味現在価値の総和が0になるような割引率を導き出し、資本コストと比較する。
回収期間法:初期投資額を投資から生じるキャッシュフローで割った結果である回収期間を評価して判断をする。
【簿記2級問題集】
法人税等の仕訳
中間申告時の仕訳
仮払法人税等 ○○ 当座預金○○
税額確定後
法人税等 ○○ 仮払法人税等○○
未払法人税等○○
消費税
仕入時に消費税を払った場合
仕入○○ 現金○○
仮払消費税○○
販売時に消費税を受取った場合
現金○○ 売上○○
仮受消費税○○
決算時に消費税を納入
仮受消費税○○ 仮払消費税○○
未払消費税○○
【DVD財務】
連結会計
昔は、持ち株基準で子会社、関連会社と区別していたが、現在は子会社は支配力基準、関係会社は影響力基準で選定することになっている。
連結貸借対照表を作成する際に、親会社の資産の部の子会社株式と子会社の資本の部合計は相殺されるが、100%出資で差額が発生する場合、その額を連結B/Sの資産の部「連結調整勘定」へ計上する。
100未満の出資で上記の処理をする場合、例えば90%の出資であれば、10%は少数株主持分(もちぶ)となり、この分は相殺せずに、負債の部と資本の部の間に記載することとなる。
出資ではなく、買収の場合、被買収企業の資本額と買収価格に差があった場合、「営業権」として計上する。
質問させてください。
被買収企業の資本額より高く買収する場合も、低く買収する場合も差額については「営業権」として計上するということなのでしょうか。
営業権とは、のれんとも呼ばれ、ある事業が持つ、優先的地位に基づく「超過収益力」を意味します。ネームバリューやブランドイメージなどをさします。
これは自社で勝手に創設することはできません。他者から有償で営業を譲り受けた場合か、合併によって営業を継承した場合で、その優先的地位と超過収益力が確保されている場合に限り、B/S上に無形固定資産として計上することができるとされています。
ということは、買収価格が資本の部(純資産)を超過する場合しか営業権は発生しない
ということになります。ということれす。自分の甘さに気づかせてくれて感謝w。
直接試験範囲からは外れるかもしれないですが、最近、のれん代の償却についてについて騒がれているのにあまり知識がなかったので調べてみました。
マイナスの営業権(負ののれん)も存在し、負債に計上されるみたいですね。
のれん代は一定期間内に償却する必要があり、その償却期間について論点がなされているみたいです。来年度から、のれん代の一括償却が認められなくなるのですね。
しかし、のれん代が償却されるというのには確かに違和感がありますね。企業は目減りすると思って買収していないはずなのに・・・。
↓の記事が分かりやすく参考になりました。
http://manabow.com/qa/noren.html
http://www.chuoaoyama.or.jp/webcan/ketsugou/canket041026_0101.html
のれん代を買収価格の資本額超過分ということに
ついては変わらず、その取り扱いを本当ののれん代として扱うか、過大評価として扱うかという点によって営業権となるのか負の営業権となるのかということですね。後者の場合負債計上する場合もあるという理解でいいのでしょうね。