黒ウサギ外伝

本編『黒ウサギ的こころ』のブログです。

悪天候時の点滅尾灯

2021-11-29 08:36:36 | バイク
カブ船団さんとの会談の中で、夜間や雪の日の尾灯の話が出た。

四輪車に比べて尾灯の光量が少ない二輪車ゆえ、追突防止として、自分で尾灯を増設する際に視認性のよい点滅灯(赤)を点ける話です。

バイクに赤い点滅灯を付ける事は違法だというのは間違いありません。

しかし、バイクに付けるんじゃなくて、交通誘導員が着るLEDライトが点滅する反射ベストとか、誘導棒をリュックに付けるとか、荷物に付けるなら違法じゃなかろうかというお話でした。

で、下記に記す道路運送車両法の点滅灯火に関する記述を見てみました。

赤い部分が重要で、その下に書かれた部分は無視してよいです。

これを読むと『自動車には、点滅する灯火を備えてはならない』と書かれてます。

ここが問題で、自動車には備えてはならないが、人が身に付けるなら良い?という解釈が出来る。

しかし、他の自動車から見れば、自動車(バイク)に備えてなくて、人の身に付けていようが、同じという解釈も出来ます。

私としては、違法合法にかかわらず、追突されるより点滅灯を点ける方が良いと思いますけどね。

あと、それほどの悪天候ならバイクを走らせるのを止めて、路肩や安全な場所に避難して天候の回復を待つのが最善だと思います。

とはいっても、いきなり天候が変わる事も普通にあるし、そこに都合良く避難場所がある事の方が稀でしょう。

結局、バイクに付けた赤い点滅灯で捕まった人の話を聞いた事ないし、安全のためには身に付ける点滅灯はグレーゾーンでアリかと思ってます。

自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない。

一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
三 側方灯
四 方向指示器
五 補助方向指示器
六 非常点滅表示灯
七 緊急制動表示灯
八 緊急自動車の警光灯
九 道路維持作業用自動車の灯火
十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するも
のに限る )。
十三 労働安全衛生法施行令(昭和 年政令第 号)第1条第1項第8号に規定す 47 318
る移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
十六 法第 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を 75
有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
コメント (8)
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