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ニュースサイト 宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が3党協議を現地で取材したり国会中継を見たりして雑報を書いています。

「働き方改革第2弾法案」2019年秋頃に提出へ、安倍晋三首相、「働き方と社会保障の改革はミックス」(1)65歳以上雇用(2)中途採用(3)年金70歳選択可能(4)保険の予防給付拡大

2018年09月04日 09時50分51秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

[写真]安倍晋三首相(自民党総裁)、きょねん2017年、茨城県内で、筆者・宮崎信行撮影。

 安倍晋三首相は、「働き方改革第2弾法案」を2019年秋にも国会に提出する考えを明示しました。

 法改正・予算措置・税制改正の政策パッケージを、来年2019年夏の参院選までにまとめて、選挙で訴える方針。

 内容は(1)65歳以上の継続雇用を促進(2)中途採用の拡大(3)年金受給開始年齢の70歳への選択制も可能にする(4)医療・健康保険の病気以外の予防医療への支出拡大ーーの4点が柱となりそうです。

 安倍さんが、きのう、日経新聞のインタビューに答え、きょう2018年9月4日付の紙面で報じられました。

 首相は、働き方改革と社会保障改革を「ミックスすべきだ」と述べ、「投入される労働力が増えれば成長にも資する。税収も入るし、社会保険料もプラスになる」と答えました。

 私の私見としては、生涯現役が当然であり、例えば私なら30年後、2048年、74歳でも国会内で壁耳(カベミミ)したいと思います。ブラック労働が念頭にあるから、65歳以上も働くのが嫌なのであり、軽減労働をすすめる。また、通勤時間を短くすることも我が国では大事です。参院選で訴えるならば参院選で争点にしてほしいところです。


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2019年秋以降に法案提出も、マイナンバーカードの海外継続利用、総務省研究会が法務省との検討を要請、フィリピン夜逃げは困難に?

2018年09月03日 10時52分38秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

 各省が検討し、次々と法制化されている、「所有者不明土地」への対策として、海外転出者にマイナンバーカードの継続利用ができるように、総務省が、法務省など各省と交渉することになりました。

 2019年秋以降に、国会に、住民基本台帳法やマイナンバー法などを一部改正する法案が提出されることもありそうです。

 これは、「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」(小幡純子座長)が先月まとめた「最終とりまとめ」が指摘しました。

 このなかで、所有者不明土地を減らすため、住民が市町村外に提出した際には、住民票の除票を150年間保存することを市町村に求めました。しかし、海外転出者については、直近の国内在住市町村の「除票」から探しても「直近の除票」が「現在の状況」をそのまま反映しているとはかぎりません。そのため、本籍地市町村が持つ「戸籍の附票」の方が「国外転出先を管理しているのでなじむ」と研究会が報告。これを受けて、研究会の事務局を務めた総務省が、法務省など関係省庁に対して、マイナンバーカードを海外でも有効に活用してもらうことをを検討するよう働きかけることになりました。

 もちろん、国外転出者には、運悪く国内で事業に失敗して、国内の債務者から逃れるために、夜逃げして、フィリピンに高飛びしている男性もいっぱいいます。そもそも、事業者を動かす資本主義とは(1)所有権の絶対性(2)契約の自由ーーの2つの原則でできています。なおで、貸借の契約も、債務者と債権者は半分ずつ悪い。これが契約自由の原則。なので、フィリピンに夜逃げするのは、資本主義経済のプレーヤーにとっては「当然の権利」。何も恥じることなどありません。夜逃げする方と、夜逃げされた方の、瑕疵は半分ずつ。

 とはいえ、海外でもマイナンバーカードと聞くと起業マインドを失速させて国益を損ないかねません。このような観点からも、マイナンバーカードの海外での利用促進には、慎重な検討が求められます。マイナンバーカードをめぐる、官と民の「権力の攻防」は、筆者としては興味深く見守っているところです。

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「厚生年金保険法改正案」2020年国会に提出へ「パートタイム月6・8万円案」来月から社保審で議論

2018年08月27日 07時10分15秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

 厚生年金保険法を改正して、パートタイム労働者が国民年金から厚生年金に切り替わる月報酬額を、現行の「月8・8万円以上」から「月6・8万円以上」に拡大し、200万人程度加入者を増やす方向の議論が、来月から始まることになったようです。来月2018年9月から、厚生労働省の社会保障審議会年金部会で、議論を開始。

 2020年(新元号2年)の通常国会に、「厚生年金保険法改正案」を提出するはこび。

 これは、きょう付けの日経新聞が報じたものです。

 現行法第12条に「八万八千円未満である」と除外する、とありますので、ここを改正することになりそうです。

 年金をめぐっては、もともと農業者を対象にした「国民年金保険」への現役世代の加入者の半数が無職となっており、労使が折半する厚生年金保険とは、特別会計にたまったお金が1対10の規模に拡大。政府は、パートタイム労働者を国民年金から厚生年金に移すことを、今世紀になってから、ずっと政策課題として進めてきました。現在は、アベノミクスと少子化で、有効求人倍率が歴史的高水準となっており、人手不足のなか、企業が使用者折半分を負担できるとの見通しを厚労省が持っているようです。

 但し、我が国の厚年は、年金手帳を使用者に預けなければならない、いわば「人質制度」。大企業で正社員とそれ以外の能力が逆転しているとの指摘もあり、雇用の流動化のためには、基礎年金番号などを明示するだけで加入できるなど、日本年金機構の、国税庁並みのガバナンス能力アップも必要です。

 法律名称にある通り、年金は保険であり、「長生きリスク」に対応したものです。民間銀行が手掛けている、土地を担保にして生活資金を融資する「リバースモーゲージ」の融資総額はわずか1000億円にとどまっており、民間銀行が「長生きリスク」に対応できないのは明白。国によるリスクマネジメントが必須。ところが、2004年、2007年と、今世紀2度にわたって大きな与野党対立となった年金制度への理解が大きく広がったとはいえません。例えば、我が国最大手の文房具メーカー「コクヨ」が販売する給与明細表で、本来「厚生年金保険料」とすべき天引き項目を「厚生年金」と誤記したまま販売し続けています。内閣府が今月発表した世論調査でも、大事な政策課題のトップが「社会保障制度」となっていました。現在の日本は人類史上稀な、皆保険、皆年金の国家ですので、これ以上どう社会保障を充実させるのか私にはてんで分かりませんが、世調でトップであるなら政治が対応しなければなりません。

 歳出に穴があいています。厚生労働省が管理している各種保険料の特別会計。厚年特会から株の底支えのための買い増し資金が歳出されています。雇用保険特会からは、「一億総活躍社会のためのリカレント教育」として、学校法人にお金が歳出されかかっています。厚労省よりも政治力が強い、文部科学省による歳出押し付けにほかなりません。教育予算の公費負担は文科省・自治体だけがすべきです。

 まあでも、これから生まれる日本人も20年後には保険料を払い、それが特会の歳入になるわけですから、前政権がこだわり過ぎた、国民・厚生年金の持続可能性は、まあなんとかなるでしょう。雇用(労働契約)の確保・柔軟性・勤務・通勤時間の短縮と、年金の最低保障機能の方が大事です。

 そう考えてくると、パートタイム労働者の月6・6万円は妥当のような気がするし、厚労省が満を持して載せる政治課題としては絶妙な政治日程だと感心します。今次改正案の審議会では、副業の月収の方が高くなったらどうする、といった検討課題があるかもしれません。

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インターネット投票まずは「在外」で様子見、総務省「国内でも技術応用可能」と太鼓判、公職選挙法及びマイナンバー法改正案の提出は早くても次の次の衆院選ごろ?

2018年08月17日 09時04分38秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

 インターネット投票への道が開けそうですが、早くても、次の次、新元号5年ごろ以降のの衆院選からとなりそうです。

 総務省は、先週、平成30年2018年8月10日(金)、「投票環境の向上方策等に関する研究会報告」を発表しました。

 最終とりまとめの、概要版ではなく、本文版の中に、次の文言が入りました。

総務省ウェブサイトから一部引用はじめ]

なお、在外選挙インターネット投票において検討したシステムの基本的な仕組
みは、国内のインターネット投票にも応用可能と考えられたところである。他方、
国内のインターネット投票にあっては、在外選挙と異なり、システム規模と安定稼
働対策、大規模なシステム構築や維持に要するコストや管理主体、投票用紙とイン
ターネット間での投票方法の変更可否など投票用紙による投票とインターネット
投票とが併存する場合の運用上の課題、選挙人名簿サブシステムの在り方などの
課題や論点がある。このため、在外選挙インターネット投票について、実務上の習
熟・課題の検証、インターネット投票に関する理解などを着実に進めることが望ま
れるとの指摘があった。

[総務省ウェブサイトから一部引用おわり]

 この項目だけは、研究会の下に「技術検討ワーキンググループ」をつくって検討しました。その結果、在外公館でのインターネット投票のシステムは、国内でも技術的に応用できる、との結論が出ました。そのうえで課題は、投票立会人の存在や、投開票の規模、システム導入など。

 最終とりまとめでは、まずは、在外公館でのインターネット投票をやってみて、様子を見てから、日本国内での導入の是非を検討すべきだとしました。法改正や予算措置を考えるとまだまだ長い道。国内でのインターネット投票解禁は、早くても、次の次の衆院選以降となるだろうとみるのが現実的だと考えます。

 その場合は、公職選挙法及びマイナンバー法改正案が国会に提出され、審議されることになりそうです。マイナンバーカードの所持は必須ということになるでしょう。

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2020年通常国会にも年金支給年齢70歳引き上げ法案、65歳、60歳と選択制の法案提出へ

2018年01月17日 15時39分43秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

 2020年(新元号2年)の通常国会に、公的年金の受給資格年齢を70歳に引き上げ、60歳・65歳・70歳の選択制にする、年金保険法改正案が提出される見通しが浮上しました。

 これは、きょうの日経新聞が1面で報じて、各紙が続いています。第4次安倍晋三内閣自民党が、今月中に閣議決定するようです。「高齢社会対策大綱」は内閣府が所管しており、5年に1度の改定しており、前回の改定から5年半が経過しています。

 報道では、現在は65歳以上で、60歳から減額してもらることができる、公的年金(国民年金・厚生年金など)を、70歳から受け取れるようにするプログラムが閣議決定に盛り込まれそうです。その後、厚労省が制度設計して、早ければ2020年度通常国会に改正法案を出したい考え。70歳引き上げ後も、60歳、65歳から減額して受け取れるようにすると思われます。

 我が国は世代ごとに出生年齢が大きく変動することが多く、1971年4月生まれから1974年3月生まれのいわゆる団塊ジュニアは、年200万人すなわち600万人。現行制度だと、2036年新元号18年の4月から3年間で600万人が新規受給資格を得ます。この3年間の自然減(死亡)を差し引いても、100万人前後年金受給者の実数が増えると考えられます。そのため、60歳、65歳、70歳に散らすことで、保険料や毎年度の税収を投入する基礎部分の負担を散らしたいのだと思います。

 かつては「ご隠居」は離れに住み、旦那(たいていは長男)に養った貰っていましたが、その後、公的年金制度ができました。何歳まで生きるか分からないのに、毎月の生活保障給を払うわけで、いわば「生存保険」であり、民間にはできない保険です。持続可能性と最低保障機能の二本柱をつねにチェックし続けなければいけません。

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【司法】選択的夫婦別氏を念頭に、戸籍法の憲法違反を提訴 サイボウズ・青野社長訴訟

2018年01月10日 06時26分52秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

 寺田逸郎・最高裁長官が、先週末、8日、定年退職。大谷直人長官がきのう、平成30年2018年1月9日(火)に就任しました。これにあわせたのでしょうが、サイボウズ社の青野慶久社長ら4名が、作花知志弁護士とともに、外国人には選択的夫婦別氏(選択的夫婦別姓)を認めた戸籍法が、憲法違反(違憲)だとして、東京地裁に訴えました。

 最も政治的な長官だった寺田時代に、平成27年12月16日(水)の大法廷判決「平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判決」で、現行民法を合憲だとされました。この日の最高裁は、相続での婚外子差別を書き込んだ、当時の民法900条第4項を違憲だとしており、違憲と合憲をセットにした、世襲長官で法務省に民事局長として出向したこともある寺田時代でも最も政治的な一日となりました。

 寺田長官の定年をねらったのでしょうが、今度は戸籍法が違憲だと提訴しました。またこの日は、宮崎裕子判事が就任し、旧姓使用を記者会見で宣言しました。青野訴訟では「日本人と外国人の結婚では夫婦で別の性を選べるのに、日本人同士の結婚で別姓を選べないのは違憲だ」としているようです(朝日朝刊)。

 戸籍法を読むと、その第6条で、戸籍は本籍を置く市町村の区域内の夫婦及び氏を同じくする子ごとに編製する、とあります。後段では、外国人と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する、とあります。他の条項もあるのでしょうが、外国人は婚姻時に、氏を選べるということになりそうです。
 
 平成27年判決では、婚外子訴訟では嫡出児と婚外子の差別が憲法14条法の下の平等違反。夫婦別姓では、夫と妻の差別(妻ばかりとは限らない)は合憲となったわけです。今回は、日本人と外国人の差別(逆差別?)が法の下の平等に反すると訴える作戦のようです。

 憲法訴訟ですので、数年内に、最高裁の判断があるでしょう。

 ただ、違憲となった場合の、立法事実としても、戸籍法の改正としては、夫婦が別々に戸籍を持つことができる、ということになりかねません。青野社長をはじめとする考え方は、選択的夫婦別姓ですから、仮に数年内に違憲だとする決定が出ても、家族法そのものの在り方が国会で問われることになります。


 なので、選択的夫婦別氏は、法務省内で議論され、戸籍法の改正もマイナンバーに関して法務省内で有識者を交えて議論されていますが、国会内での議論で、法改正に結びつくまでは、まだ数年ないしそれ以上の時間がかかりそうです。

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刑事訴訟法などの改正が必要と最高裁大法廷、「平成28年(あ)第442号」裁判で、令状なしの任意捜査での県警GPS取り付けは違法と判決

2017年03月15日 16時42分25秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

[写真]最高裁判所=高架・左側、東京都千代田区隼町=、手前の民進党本部(同区永田町)前から、2015年、筆者・宮崎信行が撮影。

 最高裁判所大法廷は、平成29年2017年3月15日(水)午後3時、県警が捜査令状をとらずに、GPSを取り付けるのは違法だ、とする判決を出しました。

 昨年10月5日付の当ブログで、この動きを伝えましたが、最高裁は立法措置が必要だ、としました。

 この事件の事件番号は「平成28年(あ)第442号」。

 事件名は「窃盗、建造物侵入、傷害」です。

 判例は、いずれ、次のところで、検索して全文読めるようになると思います。最高裁判所判例データベース参照。

 窃盗で最高裁大法廷まで行くのは珍しいかもしれません。

 判例は、県警がGPSを捜査対象に取り付けるのは、裁判所が発行する捜査令状が必要だと、としたもの。さらに、立法措置が必要だとも、書き加えたようです。

 刑事訴訟法第197条は、捜査については、その目的を達するために必要な取り調べができるが、但し、強制の処分は、この法律に特別の定めがなければ、これ(捜査)をすることができない、としています。

 前が任意捜査、後ろが強制捜査になります。例えば、被疑者や関係者に任意で出頭を求めたり、鑑定を第三者に依頼することは任意捜査なので令状はいりません。通常逮捕したり、押収したり、勾留したりする場合は強制捜査ですので、令状が必要です。裁判の場でする証人尋問も強制捜査ですが、これは裁判所ですので令状は要りません。

 立法措置が必要だという意味ですが、刑事訴訟法には、電磁的記録の捜査に関するやり方が書き込まれていますので、解釈の仕方を整理するための項目が必要だ、という意味合いなのかと思います。

 最高裁判所発足以来、法曹内外から最も批判を浴びる長官となった、寺田逸郎長官ですが、来年1月9日に定年で、今年末に安倍首相が後任を選ぶことになります。民法再婚規定の見直しを促しすでに立法化した事件に続き、刑事訴訟法での改正も促したことで、寺田長官が批判をかわしながら後任の長官選びなど人事の主導権を維持し続ける考えも見え隠れするところです。

(C)2017年、宮崎信行。

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しました。総理官邸の人の出入りをチェックしながら、その現場で原稿を書いていたので、原稿の書き方は他社の記者さんから教わった、というエピソードを聞きました。

 山本さんは面白い人で、岡崎守恭政治部長との面談で「政局だけでなく、外務省をやって政治記者としての幅を広げたい」との趣旨のことを言ったら、本当に外務省クラブ配属になって、大あわてだったとか。そこから勉強を始めた数ヶ月後、頑張りが認められて、1997年夏の米国デンバーサミットに橋本龍太郎首相の同行記者として、日本経済新聞社を代表して、政府専用機に同乗しました。

 その後は、参議院クラブを1人で担当し、政局取材に戻りました。私が新党友愛などの衆院会派「民主友愛太陽国民連合(民友連)」を担当していたときは、参院側の動きを教えてもらいました。

 このとき、本来は私の担当ではない、参院公明党の大幹部に夜回りに行ってほしい、と頼まれ、ピンチヒッターを務めました。山本さんは平身低頭でしたが、私は参院公明党の幹部の自宅を訪れて、話を聞くチャンスが出来😐て良かったと思います。その1年後に自公連立政権ができたときは、「なるほどそういうことか」と思ったわけです。

 日経新聞政治部というと、何だかすごい組織のように思う方がいらっしゃるかもしれませんが、政治部長、デスク(次長)、論説委員兼編集委員、労組専従をのぞくと、21人という小所帯でした。

 総理官邸、国会、党本部、議員会館、議員宿舎、幹部議員の自宅、首相官邸スタッフの官舎・自宅のほか、政治部担当の役所(外務省、労働省、総理府、総務庁など)をハイヤーで飛び回っていました。毎月の所定外労働時間が200時間前後に上るという超絶な拘束時間の中で、僕はうつ病になり、長いトンネルに入りました。

 2007年7月まで自民党参院議員を務めた景山俊太郎さんがブログに書いてくださいました。

(引用はじめ)

景山俊太郎のはつらつブログ

日経新聞社敏腕記者 山本拓さんが永眠されました。 残念至極
http://kageyamashuntarou.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/post-fb92.html


長い間お付き合いさせていただき、最も信頼しあっていた山本拓さんが亡くなりました。44歳という若さです。本当に残念です。私は彼に夢を抱いていました。いずれワシントン支局長になり日経の政治部の屋台骨をささえてほしいという願いでした。実現できず残念です。島根の遠くから彼に感謝し、深く哀悼の誠をささげます。子供さんのご成長を祈っています。

(引用おわり)

 景山さんは、竹下登・青木幹雄秘書グループの出身ですが、山本さんの葬儀には青木事務所出身者が複数名いらしたそうです。複数名いらしたというところに、山本さんの人望を感じます。

 なお、景山さんは「山本拓さん」と書いていますが、本名は「山本拓史」で、「山本拓」は愛称として定着していた、ということのようです。

 山本さんは、リハビリ中に、各社の記者仲間の会合に出て来て、なかなか自由にならない舌を一生懸命に回して、復帰の夢を語っておられたそうです。

 日経新聞社というのは、一度入社すると辞められないしかけが随所に施されており、同期入社では、私は記者として最初に脱出できました。私より先に広告局から脱出した同期は、祖父が総理経験者で、両親ともに国会議員です。私たちのように脱出が可能な境遇に生まれていなければ、私もこうして夏の暑さを感じ、蝉の鳴き声を聞いていられなかったかもしれません。

 かつて松下幸之助は社員にこう言いました。

 「『松下電器は何をつくっている会社ですか?』と聞かれたら、『人をつくっている会社です』と答えなさい」

 私は日経社員にこう言います。
 「『日本経済新聞社は何をつくっている会社ですか?』と聞かれたら、『人を壊している会社です』と答えなさい」

 民主党政権は国の出先機関の統廃合を進めていますが、労働基準監督署を都道府県に移管して欲しいと思います。すなわち、警視庁・道府県警察本部に統合してほしいと考えています。

 私は山本さんに、日経政治部の構造的な問題点を指摘したことがあり、そのとき、山本さんから「お願いだから俺を殴ってくれ」と言われたことがあります。もちろん、そのような振るまいはしていませんが、よく考えれば、山本先輩も自分と同じ労働者なのですから、文句を言う相手が違っていました。そして、山人生では、「二大政党デモクラシーの定着」という最大目標だけでなく、労働者を救い出す行動も、していかなければいけないと思います。

 喪主を務めたお父様は、「会社はあらゆる配慮をしてくれた」との趣旨のごあいさつをなさったとのことで、それを信じたいです。

 山本記者のご冥福と、お子様の健やかな成長を可能にする環境を、こころから恭(おかざき・もりやす) tags 石川一郎 日本経済新聞社常務 いしかわいちろう 日経もと政治部長  

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法相、2017年2月9日、「少年法・刑法」改正をついに諮問

2017年02月09日 00時00分01秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

(8日投稿、9日付にフォワードデートしました)

 法務大臣は、平成29年2017年2月9日(木)、法制審議会(第178回会議)

 「少年法における少年の年齢及び犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備に関する諮問について」を

 諮問。

 少年法改正や、それによる刑法改正案を審議していくことになりそうです。

 少年法改正の動きはずっと続いており、当ブログでも大臣答弁などを受けて、

 2015年10月に(2017年通常国会にも、18歳・19歳を成年とする民法などの改正法案を提出したい意向 岩城法相


 2015年10月に(18歳・19歳を少年法から除外することも含めた検討会、少年法改正案提出につながる可能性も) 


 という記事を書いております。

 私は、民進党下野政権交代後、なんとなく、法務委員会に関心を持って国会傍聴をしていますが、少年鑑別所の規定が、少年法にあったことから、「不起訴」となる事項も一緒に入っていることに驚き、2014年5月のエントリー(◎私たち大人は「少年鑑別所法案」を今国会で成立させる「圧力団体」になろう 声なき声を国政に

 に書いたりしました。

 幹部公務員に聞いても、日本の法学部では、少年法をメーンの専攻にしている教授はおらず、少年法が卒業に必要な授業にはなっていないようです。

 私はどちらかというと、少年法のご厄介になる若者が多い環境に生まれ育っています。警察のご厄介にある少年にすべての責を負わせるのは、社会として無責任だと考えます。もちろん、限界はありますが・・・

 上記の少年鑑別所法が国会で成立した後、いろいろな動きがありました。

 厚生労働省の方では、児童福祉法改正をめぐって関係者から「18歳の春に、児童養護施設卒業と就職を同時にするのはリスクが多いので、21歳程度まで引き上げるべきだ」との声が体勢になりましたが、改正法では省かれました。

 改正公職選挙法で、選挙権が18歳・19歳に付与されました。

 民法改正でも18歳・19歳の在り方が問われています。

 さらに、おもに、18歳の判断となるであろう、奨学金のあり方を審議する、日本学生支援機構法の改正案や平成29年度予算案を閣議決定し、国会で議論。

 さまざまな議論が並行的に続いています。

 すこぶる恵まれた家庭に生まれ育った私にできることを、一言居士として、例え殴られても、これからも言っていきます。

この記事の本文は以上です。

(C)2017  宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
http://miyazakinobuyuki.net

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懸案の「解雇の事後の金銭解決」のみならず「解雇の事前の金銭解決」も検討へ 厚労省

2015年11月13日 15時33分52秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

[写真]秋空の自民党本部、手前は赤信号、2015年、筆者・宮崎信行撮影。

 労働者保護のために懸案となっていた、解雇後の、民事訴訟での事後の金銭解決とあわせて、事前の金銭解決も並行して議論する、「透明かつ公正な労働紛争解決システムなどのあり方に関する検討会」が先月10月29日から始まりました。

 旧労働基準法の第18条の2、あらため、現在の労働契約法第16条は、

 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

 と規定しています。

 もともと、事後の金銭解決は労働者のために必要だとされています例えば「懲戒解雇」となった人が労働審判や民事訴訟で「懲戒解雇は無効なので、職場復帰させるべし」との判決が出た場合。ここで、労働者が普通解雇で計算した退職金や受け取るとることができなかった賃金の一定割合などの金銭での解決、すなわち和解金を求める場合は、もう1回、第二弾の訴訟が必要でした。また、高裁で「職場復帰」、地裁で「退職金」の裁判が同時並行になってしまうことになりかねません。これを一段階で済むようにすることは長年の懸案でした。これを「解雇の事後の金銭解決」とします。

 基本的にはこれについての検討会です。

 ただ、安倍自民党への政権交代後、アベノミクス第3の矢「成長戦略」のメニュー表である、平成26年2014年6月の閣議決定「日本再興戦略」。こののなかに、「判決による金銭解決ができるしくみ」を「2015年中に幅広く検討を進める」と入りました。

 そして明けて今年平成27年2015年6月の閣議決定「規制改革実施計画」に「労使双方が納得する雇用終了のあり方」を「2015年中の可能な限り速やかに検討開始」と盛り込まれました。

 この「労使双方が納得する雇用終了のあり方」も検討会の議題です。おそらく解雇の事前の金銭解決を念頭に置いてあることは、ほぼ間違いないでしょう。

 一定の補償金を払えば、「企業の解雇権」は民法第1条第3項「権利の濫用は禁じる」の例外として許可される、労働基準法・労働契約法改正案が用意されるかもしれません。

 解雇の事後の金銭解決と、解雇の事前の金銭解決の無理解で世論が割れると、労働者分断工作が成功し、経済的にも、民主主義としても、自民党・経団連がますます力をつけることになりそうです。

 例えば、「事後」が法制化されれば、「懲戒解雇処分のうち、懲戒は無効だが、解雇は有効。なので、普通解雇として退職金を計算して支払え」という和解判決が可能になります。このような労働者優位の「事後」ができるようにする法改正が優先されるべきです。

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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「民法相続編抜本改正法案」を、法相が法制審議会に諮問【追記有】

2015年02月24日 23時59分59秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

(このエントリーの初投稿日時は2015年2月25日午前8時50分。後々、24分付にバックデートしたい予定)

 上川陽子法相は、平成27年2015年2月24日(火)、法制審議会に「民法相続編」の抜本改正法案の要綱を取りまとめるよう、諮問しました。

 相続編は、昨年の通常国会で、民法900条第4項で「婚外子(非嫡出子)の相続は2分の1とする」という生まれながらの差別規定が、最高裁判決を受ける形で削除されました。民主党が結党以来、すべての通常国会に、参法を提出し続けてきた課題が実現しました。与党時にはできなかったものが、最高裁判決で進みました。

 民法(明治29年4月27日法律87号)の第5編「相続編」。

 法務省は早ければ、来年、平成28年2016年の通常国会にも法案を提出したい方向、と報じられています。

【追記 2016年3月3日】

 衆議院調査局のとりまとめに対して、法務省は同法案を提出予定としていません。検討中にも入れていないことから、提出は2016年9月以降の国会になるとみられます。

【追記おわり】

 報道によると、論点は、遺産分割協議に入った際の、配偶者の住宅などについて。「実質的夫婦共有財産」というものをつくり、相続分から控除したり、協議にかかわらず、配偶者が住み慣れた家に暫定的に住んだり、永続的に住んだりしやすくするしくみを検討するようです。相続割合そのものの割合も検討の対象で、法定相続人のうち介護にかかわった人の相続分の積み増しを法定化することも研究することになるようです。

 ただ、実質的夫婦共有財産制度ができると、民主党の理念である、さまざまな婚姻のかたち(事実婚など)が反映されにくいことになりかねず、自民党が重視する伝統的家族観のもと、晩婚化に歯止めがかかっても、少子化にはさほど影響がないことにもなりかねません。

 法制審議会の設置根拠は「法務省組織令第57条」だそうで、省令になります。ただ、法制審が作成したパッケージによる抜本改正案は、衆参の法務委員会で議院修正が難しいのは確かです。与野党のていねいかつ中長期的な議論の下での民法づくりを求めていきたいところです。

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