
2020年(新元号2年)の通常国会に、公的年金の受給資格年齢を70歳に引き上げ、60歳・65歳・70歳の選択制にする、年金保険法改正案が提出される見通しが浮上しました。
これは、きょうの日経新聞が1面で報じて、各紙が続いています。第4次安倍晋三内閣自民党が、今月中に閣議決定するようです。「高齢社会対策大綱」は内閣府が所管しており、5年に1度の改定しており、前回の改定から5年半が経過しています。
報道では、現在は65歳以上で、60歳から減額してもらることができる、公的年金(国民年金・厚生年金など)を、70歳から受け取れるようにするプログラムが閣議決定に盛り込まれそうです。その後、厚労省が制度設計して、早ければ2020年度通常国会に改正法案を出したい考え。70歳引き上げ後も、60歳、65歳から減額して受け取れるようにすると思われます。
我が国は世代ごとに出生年齢が大きく変動することが多く、1971年4月生まれから1974年3月生まれのいわゆる団塊ジュニアは、年200万人すなわち600万人。現行制度だと、2036年新元号18年の4月から3年間で600万人が新規受給資格を得ます。この3年間の自然減(死亡)を差し引いても、100万人前後年金受給者の実数が増えると考えられます。そのため、60歳、65歳、70歳に散らすことで、保険料や毎年度の税収を投入する基礎部分の負担を散らしたいのだと思います。
かつては「ご隠居」は離れに住み、旦那(たいていは長男)に養った貰っていましたが、その後、公的年金制度ができました。何歳まで生きるか分からないのに、毎月の生活保障給を払うわけで、いわば「生存保険」であり、民間にはできない保険です。持続可能性と最低保障機能の二本柱をつねにチェックし続けなければいけません。
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(C)2018年、宮崎信行。
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