[画像]宅地建物取引業法改正案を全会一致で可決する衆議院国土交通委員会、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。
【衆議院国土交通委員会 2014年5月30日(金)】
梶山弘志・委員長(自民党)が、「宅地建物取引業法の改正案」(議案番号は186衆法おそらく26号)を起草し、速やかに採決。全会一致で可決しました。次の衆議院本会議で委員長が提出して、可決し、参議院に送付され、今国会(6月22日まで)中に、参議院でも可決し、成立する見通し。参議院国土交通委員会は民主党の藤本祐司委員長ですが、今国会は極めて円満に運営しており、成立は確実と考えられます。
梶山委員長の趣旨説明によると、「昭和32年(1957年)の宅地建物取引業法の成立によってできた宅地建物取引主任者は、重要事項説明がその後の法改正により増大しています。また中古住宅の取引が増加しており、国策としても中古住宅の取引を増やすべきである」としました。そのうえで、法律案の内容は、「資格の名称を、宅地建物取引主任者から、宅地建物取引士(宅建士)に改める」「宅建士の欠格事項に暴力団員を加える暴力団排除規定(暴排規定)を入れる」 としました。
これにより、「宅建取引士」という名称になることになります。かっこいい~~。
私も年に数回とはいえ24時間365日宅地建物取引主任者とケータイで連絡をとれる状態で生活をしていますが、これまでは「宅建の○○ちゃん」という呼び方をしていましたが、これからは「宅建取引士の○○先生」と呼ばなければいけませんね。やはり国家資格は名称の響きは大事です。「仮に放置したら、後々こういう損害賠償請求をされるかもしれませんよ」というところから教えてもらってます。私は法律には詳しい部類の国民だと思いますが、政治学士であり、民法は修めていないので、宅建士との会話は驚く話ばかりです。
宅建士も、土日に休めない勤務先が多くて、しんどいでしょう。が、早く帰れます。礼儀作法があり、迅速対応ができる人ならば、くいっぱぐれはありません。より多くの法学部の若人や、仕事が少ない弁護士、仕事の幅を広げたい税理士に、宅建士の門をたたいてほしいと考えます。
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