昨日の朝刊に「連合相談ダイヤル」の広告が入りました。
そのせいか今日も多くの相談が寄せられています。
私も3件いただきましたが、「給与明細がメモ程度」の相談に戸惑ってしまいました。
給与明細がなければ出勤や欠勤、そして残業や社会保険や税金の状況も確認できませんからありえない話ですが、あるんですねー。
よくよく話を聞いてみると、社会保険は未加入で、年休付与などは論外です。
就業規則や年休権利や社会保険などについて説明をして、よければ同僚と話し合って連合事務所を訪ねてくださいとお誘いしました。
違法だからと一人意気込んでもなかなか解決されません。
ユニオンに加入して支部をつくることができれば、仲間と共に改善を図れます。
ところで給与明細を発行しないことは違法であるとどの法律に書かれているのでしょうか。
心配になって調べましたら、“所得税法231条”にちゃんと書かれてありました。
【居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。】
しかし法律では支払明細書がメモではいけないとはされていません。
一方、健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険料徴収法31条には、「事業主は、保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない」と定められていました。
相談者のような社会保険未加入の事業主などの場合には案外きちんとした給与明細を渡さないところが多いのかもしれませんね。