さて、公務員の政治活動についての議論を整理しましょう。
一 公務員の業務遂行の「中立性」の定義
公務員の業務遂行の中立性とは、
公務員が職務行為をする場合に、
民主的に決定された法律を忠実に従うべきことを意味する。
二 公務員の政治活動の禁止と公務の中立性確保の関連性
1 公務員の業務遂行の中立性が、その1に示した概念である以上、
個人の立場でやる=業務としてではなく行う政治活動は、
公務員の業務遂行の中立性に違反しない。
2 また、個人の立場で政治活動を行う人間は、
業務においても中立性に反する業務を行う、
という事実を認定することは困難である。
(例えば、休日にA党のポスターを張っている八百屋さんが
B党支持者にニンジンを売らない、
という現象は、一般に観察されない)
3 よって、公務員が個人の立場で行う政治活動の禁止は、
公務の中立性それ自体を保護するためには、役立たない。
(公務の中立性確保という目的とは、関連性が欠ける)
三 公務員の政治活動の禁止と公務の中立性への「信頼」確保との関連性
1 ただし、
「個人の立場で政治活動を行う人間は、
業務においても中立性に反する業務を行う」
という偏見をもっている国民がいる可能性は否定できない。
2 よって、
公務員が個人の立場で行う政治活動の禁止は、
公務の中立性「への信頼」を保護する目的には資する。
四 批判
最高裁の立場は、三に示した通りであるが、
三1の国民の偏見は、偏見ないし差別感情にすぎず、
これに迎合する目的は、およそ正当とは言い難い。
ふむ。よくまとまったなあ。
このままゼミの報告とかしたら、ウケるかもしれない(悪知恵)。
・・・・・・。
はい。ゼミの発表では、ちゃんと出典を示しましょう。
さて、ここまでの議論は、
公務員が個人の立場で(=業務外で)行う政治活動を禁止することは
正当化できない、というものです。
しかし、公務員が、業務遂行中に、あるいは、
業務上の立場を利用して政治活動を行えば、
これは、当然、公務の政治的中立性に違反します。
たとえば、
「学校の先生が家庭訪問中に、特定候補者への投票を依頼する」
(めがふぉにっく様ご指摘。ありえん。戸別訪問で逮捕じゃ。)とか、
「警察官が、休日に、制服と拳銃を持ち出し、
『次の選挙で、○×候補に投票した者は、それ以降、
警察の保護を受けられないものと思ってほしい』と演説する」とか。
これは、
政治的信条によらず業務を誠実に執行すべき、という公務員法の規範
公務員の立場で発言(ガバメントスピーチ)する場合には、
内閣以下の監督の下で、許容された範囲での発言すべき、
という規範に、真正面から違反しています。
さて、そうすると、公務員の政治活動の禁止のうち、
「公務員の地位を利用した」政治活動の禁止は、
公務の中立性の確保と言う目的と関連しているといえ、
正当なわけです。
現行法は、それをはるかに超える範囲を規制していて、
関連性のない規制が多く含まれているので
違憲部分が多いということなわけですね。
はい。こんな風に公務員の政治活動の禁止の論点、
考えて見てはどうだろうか?ということでした。