NHK受信契約最高裁判決!
判決文では【NHK敗訴しています】
立花孝志氏解説!
テレビがあれば受信料を
払わないといけない事は
間違いないんです!動画あり…
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説 赤かぶ
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NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説 赤かぶ
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 12 月 07 日
●NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 - YouTube
※解説は5分ほどです。概要がわかりますのでご覧ください。下段に一部文字お越しがあります。
●NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています2
NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介2 - YouTube
●NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3 - YouTube
●NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています4
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています4 - YouTube
●NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介1
NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介1 - YouTube
●NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介2
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています2 - YouTube
●NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介3
NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介3 - YouTube
●NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介4
NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介4 - YouTube
NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 自動生成、文字起こし
まずですね 今日のNHKとですね
東京の男性の方 視聴者が争った裁判 最高裁判所の判決なんですが
NHKが負けているんです
ここだけは 間違いないよしてください
ここに判決文がちゃんと あります
判決文コピーがあります
このですね 世田谷の方なんですが ちょっと名前を出して…
このようにですね裁判官がザーと記されている
これが最高裁判所長官の寺田 さんという方 長官 裁判官ですね
15人の裁判官の名前が書かれているこの判決のコピーです
ここをご覧ください
主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする
となっているんです
つまりNHKはこの最高裁判所の裁判は負けているということなんです
何が負けているかというとNHKは法律関係なく契約を申し込んだら
2週間たてば契約が成立するんだ
こんなことをですね 最高裁判所に上告していたんですね
それは最高裁判所は認めなかったということなんです
東京高等裁判所の段階では ですね一部 難波さんという
裁判長がNHKの主張を認めたという実績があるんですが
そのあと 白井さんという東京高等裁判所の裁判官が
それは間違いなんだということを言ってですねぇ 東京高等裁判所で指摘をしました
その白井さんがですね 認めた裁判の東京高等裁判所の判決が支持された
難しいことを言うとですね これは民法414条第2項の但し書き 民法414条2項但し書きです
法律行為を目的とする目的とする債務については裁判を持って債務者の
意思表示に変えることができる
この条文を適用するということを最高裁判所が認めた
NHKの法律に関係のない NHKが契約を申し込めば視聴者は断ることができないから
自動的に契約が成立するというのは それは認めなかったということです
できるだけ短くですね 話をしていきたいと思いますので
まず これはNHKが実は最高裁で負けているんだということをお話をさせて
いただ いて また次の解説動画に移っていき ますが
基本的にはですよ きょうの判決で何かが変わっている事は何一つ ありません
これまでのNHKの説明と私の説明が 両方がそういう意味では
一緒ですね やっぱり テレビがあればNHKの受信料 払わないといけないことは
間違いないんですが いつから受信料を払うべき なのか
契約をした場合としなかった 場合の時効がどこから発生するのかという
そういう細かいところについてで今日は判決がくだされたということですから
一部新聞や法律に詳しくない人は これ憲法違反だから
NHKが負けるんじゃないかと こういう期待をされていた方もいると思いますが
昨日の動画で説明した通り憲法違反なんかになりません
こんなのは ならないです
もうひとつ言いたいのはこれは裁判所は悪くないですよ
まったく裁判所は悪くないです
今の法律を作っているというか この状態を放置している
国会議員たちが悪いんですよ
※文字起こしはここまで
【NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html
12月6日 18時32分 NHK
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
NHKは、テレビなどの設置者のうち、繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。
このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。
6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、NHKの受信料について、「NHKの公共的性格を特徴づけ、特定の個人、団体または国家機関などから財政面での支配や影響が及ばないようにしたものだ。広く公平に負担を求めることによってNHKが放送を受信できる人たち全体に支えられていることを示している」と指摘しました。
そのうえで、放送法の規定が憲法に違反するかどうかについて、「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。
また、受信契約に応じない人に対しては、NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確定した時に契約が成立し、支払いの義務はテレビなどを設置した時までさかのぼって生じるという判断も示しました。
判決では裁判官15人のうち鬼丸かおる裁判官が、契約者に受信料の支払いという経済的負担をもたらすことを考えると、契約の内容は法律で具体的に定めるのが望ましいという補足意見を述べたほか、木内道祥裁判官は、裁判の判決によって契約を成立させることはできず、別の形でNHKが請求すべきだという反対意見を述べました。
男性側 「納得いかない判決」
男性の弁護団の高池勝彦弁護士は「受信料が憲法違反ではないという最高裁大法廷の判決には、納得いかない。受信料制度の改革には役立たないし、NHKの抜本的な見直しにはつながらない」と話していました。
NHK「主張が認められた」
NHKは「判決は公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務づける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示したもので、NHKの主張が認められたと受け止めています。引き続き受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていきます」とコメントしています。
総務相「引き続き公平負担の確保取り組みを」
野田総務大臣は「判決においては、放送法64条1項の規定は憲法上許容される立法裁量の範囲内であり、合憲であると判断されたものと考えている。NHKにおいては、受信料が広く国民・視聴者に負担していただいているということを踏まえ、引き続き丁寧に受信料の公平負担の確保に向けた取り組みを推進することを期待している」というコメントを発表しました。
裁判で争われた4つの論点
この裁判では、4つの論点が争われました。
1つ目は、「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」です。
放送法64条は、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しています。最高裁判所大法廷は、「受信料の仕組みは、憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」と指摘しました。
そのうえで「受信契約を結ぶことで支払い義務を生じさせるのは、NHKがテレビなどを設置する人の理解をえてその負担によって支えられる事業体であることに沿ったもので、妥当な方法だ」として憲法に違反しないと判断しました。
2つ目は、「受信契約はどの時点で成立するか」です。
これについて最高裁は、「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断しました。
3つ目は、「いつから支払いの義務が生じるか」です。
NHKが「受信機を設置した時」だと主張したのに対して、男性側は「契約が成立した時」だと反論していました。最高裁は、「同じ時期に受信機を設置したのにすぐに契約を結んだ人と結ばなかった人との間で支払うべき受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的だ」としてNHKの主張を認めました。
そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。
受信料の時効は5年ですが、いつから数えて5年なのかが争われていました。最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。契約の成立から5年が経過すると、5年以上前の分の支払い義務は消滅しますが、今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
受信料はNHK運営のほぼ唯一の財源
受信料は、NHKを維持・運営するための、ほぼ唯一の財源となっています。
放送法64条は、NHKの放送を受信することのできるテレビなどの設置者に、受信契約を結ぶことを義務づけ、受信料はこの受信契約に基づいて支払われるものです。税金や広告収入ではない受信料を財源とすることで、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれず、自主・自律を堅持し、公共放送の役割を果たすことを目的としています。
受信料額は、口座振替やクレジットカード払いで支払う場合、地上契約は月額1260円、衛星契約は2230円となっており、社会福祉施設や学校、生活保護の受給者などは、受信料の支払いが免除される規定があります。
平成28年度末時点の有料契約件数はおよそ4030万件、平成28年度の受信料収入は6769億円で、NHKの事業収入に占める割合は96%、受信料の支払い率は79%となっています。
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NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 12 月 07 日
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NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 自動生成、文字起こし
まずですね 今日のNHKとですね
東京の男性の方 視聴者が争った裁判 最高裁判所の判決なんですが
NHKが負けているんです
ここだけは 間違いないよしてください
ここに判決文がちゃんと あります
判決文コピーがあります
このですね 世田谷の方なんですが ちょっと名前を出して…
このようにですね裁判官がザーと記されている
これが最高裁判所長官の寺田 さんという方 長官 裁判官ですね
15人の裁判官の名前が書かれているこの判決のコピーです
ここをご覧ください
主文 本件各上告を棄却する 各上告費用は各上告人の負担とする
となっているんです
つまりNHKはこの最高裁判所の裁判は負けているということなんです
何が負けているかというとNHKは法律関係なく契約を申し込んだら
2週間たてば契約が成立するんだ
こんなことをですね 最高裁判所に上告していたんですね
それは最高裁判所は認めなかったということなんです
東京高等裁判所の段階では ですね一部 難波さんという
裁判長がNHKの主張を認めたという実績があるんですが
そのあと 白井さんという東京高等裁判所の裁判官が
それは間違いなんだということを言ってですねぇ 東京高等裁判所で指摘をしました
その白井さんがですね 認めた裁判の東京高等裁判所の判決が支持された
難しいことを言うとですね これは民法414条第2項の但し書き 民法414条2項但し書きです
法律行為を目的とする目的とする債務については裁判を持って債務者の
意思表示に変えることができる
この条文を適用するということを最高裁判所が認めた
NHKの法律に関係のない NHKが契約を申し込めば視聴者は断ることができないから
自動的に契約が成立するというのは それは認めなかったということです
できるだけ短くですね 話をしていきたいと思いますので
まず これはNHKが実は最高裁で負けているんだということをお話をさせて
いただ いて また次の解説動画に移っていき ますが
基本的にはですよ きょうの判決で何かが変わっている事は何一つ ありません
これまでのNHKの説明と私の説明が 両方がそういう意味では
一緒ですね やっぱり テレビがあればNHKの受信料 払わないといけないことは
間違いないんですが いつから受信料を払うべき なのか
契約をした場合としなかった 場合の時効がどこから発生するのかという
そういう細かいところについてで今日は判決がくだされたということですから
一部新聞や法律に詳しくない人は これ憲法違反だから
NHKが負けるんじゃないかと こういう期待をされていた方もいると思いますが
昨日の動画で説明した通り憲法違反なんかになりません
こんなのは ならないです
もうひとつ言いたいのはこれは裁判所は悪くないですよ
まったく裁判所は悪くないです
今の法律を作っているというか この状態を放置している
国会議員たちが悪いんですよ
※文字起こしはここまで
【NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html
12月6日 18時32分 NHK
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
NHKは、テレビなどの設置者のうち、繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。
このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。
6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、NHKの受信料について、「NHKの公共的性格を特徴づけ、特定の個人、団体または国家機関などから財政面での支配や影響が及ばないようにしたものだ。広く公平に負担を求めることによってNHKが放送を受信できる人たち全体に支えられていることを示している」と指摘しました。
そのうえで、放送法の規定が憲法に違反するかどうかについて、「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、最高裁として初めて憲法に違反しないという判断を示しました。
また、受信契約に応じない人に対しては、NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確定した時に契約が成立し、支払いの義務はテレビなどを設置した時までさかのぼって生じるという判断も示しました。
判決では裁判官15人のうち鬼丸かおる裁判官が、契約者に受信料の支払いという経済的負担をもたらすことを考えると、契約の内容は法律で具体的に定めるのが望ましいという補足意見を述べたほか、木内道祥裁判官は、裁判の判決によって契約を成立させることはできず、別の形でNHKが請求すべきだという反対意見を述べました。
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男性の弁護団の高池勝彦弁護士は「受信料が憲法違反ではないという最高裁大法廷の判決には、納得いかない。受信料制度の改革には役立たないし、NHKの抜本的な見直しにはつながらない」と話していました。
NHK「主張が認められた」
NHKは「判決は公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務づける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示したもので、NHKの主張が認められたと受け止めています。引き続き受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていきます」とコメントしています。
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裁判で争われた4つの論点
この裁判では、4つの論点が争われました。
1つ目は、「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」です。
放送法64条は、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しています。最高裁判所大法廷は、「受信料の仕組みは、憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」と指摘しました。
そのうえで「受信契約を結ぶことで支払い義務を生じさせるのは、NHKがテレビなどを設置する人の理解をえてその負担によって支えられる事業体であることに沿ったもので、妥当な方法だ」として憲法に違反しないと判断しました。
2つ目は、「受信契約はどの時点で成立するか」です。
これについて最高裁は、「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断しました。
3つ目は、「いつから支払いの義務が生じるか」です。
NHKが「受信機を設置した時」だと主張したのに対して、男性側は「契約が成立した時」だと反論していました。最高裁は、「同じ時期に受信機を設置したのにすぐに契約を結んだ人と結ばなかった人との間で支払うべき受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的だ」としてNHKの主張を認めました。
そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。
受信料の時効は5年ですが、いつから数えて5年なのかが争われていました。最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。契約の成立から5年が経過すると、5年以上前の分の支払い義務は消滅しますが、今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
受信料はNHK運営のほぼ唯一の財源
受信料は、NHKを維持・運営するための、ほぼ唯一の財源となっています。
放送法64条は、NHKの放送を受信することのできるテレビなどの設置者に、受信契約を結ぶことを義務づけ、受信料はこの受信契約に基づいて支払われるものです。税金や広告収入ではない受信料を財源とすることで、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれず、自主・自律を堅持し、公共放送の役割を果たすことを目的としています。
受信料額は、口座振替やクレジットカード払いで支払う場合、地上契約は月額1260円、衛星契約は2230円となっており、社会福祉施設や学校、生活保護の受給者などは、受信料の支払いが免除される規定があります。
平成28年度末時点の有料契約件数はおよそ4030万件、平成28年度の受信料収入は6769億円で、NHKの事業収入に占める割合は96%、受信料の支払い率は79%となっています。
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