春日公園前の補聴器屋さん(春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町中心)『かすが補聴器専門店』のブログへようこそ。
GW明け、5日ぶりのブログ更新。
ニュースでは、早くも海で遊ぶ映像も見られ、「いよいよ夏に向けて!」という感じです。
連休中、ネットのQ&Aなどで補聴器や難聴に関する質問を流し読みしていました。
中には、私が答えられそうな質問などもあったので、いくつかに回答を投稿したりも・・・
質問事項の中に、時々見られたもので、「補聴器に保険適用はないのか?」、「高額な補聴器購入に補助などないか?」というものがありました。
本日は、「障害者自立支援法対応補聴器」について取り上げます。
難聴レベルが一定レベルを下回ると、身体障害者手帳を取得できるレベルになります。
福祉取扱い可能の補聴器屋さんであれば、両耳の聴力レベルが70dBを下回った場合、最低等級の6等級が取得できるので、「身体障害者手帳」の取得を勧められると思います。
また、同時に市町村の福祉課に補聴器の申請を行なえば、補聴器購入の補助を受けることも可能です。
自治体によって手続きはいろいろありますが、細かい手続きについては窓口に相談された方がいいです。
できれば、家族の方と一緒に行かれることをお勧めします。
聴覚障害に関する障害者等級は以下の通りです。
補聴器支給金額の目安は以下の通りですが、原則一割の自己負担が必要となります。※ただし所得による例外あり
自治体によっては、差額購入を認めているところもあり、購入したい補聴器の差額を自己負担できる場合もあります。
また、意外に知られていないことが、補聴器が故障して修理する場合も、補助があるということです。
ただし、これは自立支援法対応の補聴器を購入した際に限るので、自費で購入した補聴器にも適用されるものではありません。
従来は、「福祉対応の補聴器は、高機能なものではない。」、「最低限度の補聴器」とされていました。
最近では、補聴器メーカーさんの努力で通常20万円程度する機能の補聴器をあえて福祉使用にしているものもあります。
こういった制度が周知されていないことも、補聴器の普及が広がらない一因かもしれません。
本日は以上です。
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