交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.35  「鼻の障害」 ソフトボール大会

2010年06月10日 | 交通事故
夏日のような一日でしたが、いかがお過ごしでしょうか。


先週の土曜日は行政書士会のグランドゴルフとソフトボール大会が天竜川河川敷で行われた。

私は毎度のごとく今年もソフトボールに参加し、我が静岡支部は第3位、クロチャンさんが敢闘賞を受賞といい成績が残せた。

私は、二日後に発症の筋肉痛を残せた。



さて、今日は鼻の障害について(障害認定必携等より)

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害
については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。
鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸
困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残す
ものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外
貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号の認定となる。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれ
か上位の等級で認定される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。
認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と
判断される。




交通事故後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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