交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.37 「口の障害」 整理整頓

2010年06月24日 | 交通事故
今日は梅雨の中休みといった天気ですが、いかがお過ごしでしょうか。



机の周りは時間の経過とともにいろんな書類が積み重なることから、先日、「机の上には

キーボード以外何も置かない」と決め整理に取り掛かった。

様々な書類をファイル分けしてすぐに取り出せるよう場所を確保したら、今までそこに

置いてあったものを移動することになり、それを移動させればこれまたそこにあるものを

整理することになり・・・と、移動の連鎖が始まってしまった。


こうなったら止まらない。

電話が机の上にあるので可動式の電話ラックと、移動させたプリンターを乗せるラックを

注文したが、注文番号を間違えて返品したり、棚が4センチ低いのが勝手が悪いとホーム

センターで敷き板を買ったところサイズが足りなかったりと、負の連鎖も絡まり、落ち着つくまで4日を要した。



その間も仕事を止めるわけにはいかず、ごっちゃごっちゃの中で書類を作成していたが、

こればっかりは返品とならぬよう、慎重の上にも慎重を期した。


机の上に何も置いてないのはほんと気持ちいい、と思ったらすでに右隅に書類を積みだしている。

だめだこりゃ。



さて、今日は口の障害の言語機能障害について(障害認定必携等より)

人の声は様々な口腔器官(咽頭、声帯、舌、筋肉など)の連携運動によって発せられ、
それぞれの器官の変化によってその語音が形成されることを構音という。
語音は母音と子音とに区別され、子音を構音部位に分類したのが次の4種。
① 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
② 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③ 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④ 咽頭音(は行音)

言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち、3種以上の発音が不能になったものをいい、言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち、2種の発音が不能または綴音(語音が一定の順序に連結されて言語となること)機能に障害があるため、言語のみを用いて意思の疎通ができないものをいう。
言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音不能をいう。

3歯牙の障害
歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。



交通事故後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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