交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

地裁基準 VOL.20

2009年08月20日 | 交通事故
朝晩が若干涼しく感じるようになってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

先週は中学同級生の同窓会があった。
担任の先生もご出席されたが、全く変わっていないことには驚いた。
先生は老けないのか?
不思議である。



お盆が過ぎ、夏の甲子園も佳境に入り、庭の栗のイガグリも大きくなってきたところで夏も終わり。

あっという間に9月に入り、9月からは転がるように年末へ突入するのは毎年のこと。

わかっちゃいるけど目標を忘れてしまうのも毎年のこと。

よーし。今年こそは・・・

と、気合を入れるのもこれまた毎年のこと。


でも、今年が昨年と違うのは、年頭に掲げた目標「100突破!」を見つめながら、あと4ヶ月でやるべきことを書き出したことである。



ランニング、素振り、動画研究・・・

「100を切るゴルフ!」
これが私の目標。



さて、今日も地裁基準の逸失利益について(赤い本より)

労働能力喪失率
労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)を参考とする。



後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。









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