交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

自賠責保険 VOL.51 後遺障害 下肢および足指の障害

2008年02月21日 | 交通事故
CO2の削減についてニュースにならない日がない。
二酸化炭素の排出量削減が急務とされながら京都議定書の削減目標達成は絶望的といわれている。
そんな中で政府は、企業が自ら排出するCO2の量に応じて入札方式で企業が排出権を購入するという方式を検討とのこと。
何が排出権の基なのか勉強不足でよくわからないが、そんな話を聞いたときに一石二鳥の妙案が浮かんだ。

まず、現在山に植林されている木々の種類、年齢、状態をすべて調査し、所有者ごとのCO2吸収量を積算する。(森林組合には組合員の木の種類、年齢等のデーターがある)
たとえば杉の木は年間14kgのCO2を吸収するという調査結果があるから、1万本所有している所有者は14万kg=140t分のCO2吸収に貢献していることになる。
これを企業に売る。
今までCO2問題の中で個人所有の木がC02吸収に貢献している見返りがなかったから、それを数値化してお金に変えるという考え。

CO2の削減努力を進めながら排出量と同じ吸収量をまずは自国の山林所有者から買い、不足分は他国から買う法律ができないか?
私が思いつくぐらいだから、知らないところで進んでいる考えかもしれないし、問題が多すぎる案として廃案となった古い考えなのかもしれない。しかし、理屈で考える限り、実現したら衰退している林業にはマッチした明るい考えであると一人で浮かれている。
なぜなら、我が家も少ないながら山林を所有している立場だから。

山林所有者は大変である。
数年に一度は枝払い、下刈り、間伐が必要で、それには当然費用がかかる。
じゃあ、木を売ってしまえ、と考え計算すると利益が出ない。
木を切る作業費、山から木をおろす作業は場所によってケーブル設置費がかかり、陸送費、そして、はげ山にしてはいけない法律があるため苗木の費用とその作業費、安い木の取引値からこれら経費を差し引くと赤字になりかねない、と、どっちに転んでも徳がない中であえいでいるのが現実である。

とにかくCO2問題はもとより、林業問題を早く何とかしてもらいたい。


さて、今日は下肢および足指の障害と後遺障害等級について(障害認定必携より)


欠損障害は6段階、機能障害は6段階、変形障害については3段階および短縮障害については3段階、また、足指の障害として欠損障害について6段階および機能障害については6段階の等級が定められている。

①下肢の障害
ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号
2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号
31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号
4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号
51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号
61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、
1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
2股関節とひざ関節との間において切断したもの
3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの

下肢を足関節以上で失ったものとは、
1膝関節と足関節との間において切断したもの
2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの
2中足骨と足根骨とを離断したもの


後遺障害認定申請のご相談は
http://www.jiko7.jp/まで。どうぞ。


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