今日は下肢の機能障害について(障害認定必携より)
1両下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第1級6号
21下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第5級7号
31下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・別表第二第6級7号
41下肢の3大関節中の1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第8級7号
51下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・別表第二第10級11号
61下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・別表第二第12級7号
下肢の用を全廃したものとは、
3大関節(股関節、膝関節、足関節)の完全硬直またはこれに近い状態(患側の運動可能領域が健側の運動領域の10%以内)および、これらに加えて足指の障害が存したもの
3大関節の完全麻痺またはこれに近い状態およびこれらに加えて足指の障害が存したものをいう。
下肢の関節の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。
1関節の完全硬直またはこれに近い状態にあるもの
2神経麻痺により自動運動不能またはこれに近い状態にあるもの
3人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの
関節の機能に著しい障害を残すものちは、
関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいう。
後遺障害認定申請のご相談は
http://www.jiko7.jp/まで。どうぞ。
1両下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第1級6号
21下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第5級7号
31下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・別表第二第6級7号
41下肢の3大関節中の1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第8級7号
51下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・別表第二第10級11号
61下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・別表第二第12級7号
下肢の用を全廃したものとは、
3大関節(股関節、膝関節、足関節)の完全硬直またはこれに近い状態(患側の運動可能領域が健側の運動領域の10%以内)および、これらに加えて足指の障害が存したもの
3大関節の完全麻痺またはこれに近い状態およびこれらに加えて足指の障害が存したものをいう。
下肢の関節の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。
1関節の完全硬直またはこれに近い状態にあるもの
2神経麻痺により自動運動不能またはこれに近い状態にあるもの
3人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの
関節の機能に著しい障害を残すものちは、
関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいう。
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