交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.80 失調・めまい・平衡機能障害について  「傘がない~」

2011年05月12日 | 交通事故
全国的に荒れ模様の天気ですが、いかがお過ごしでしょうか。


今日は一日雨と分かっていながら、最悪な日となった。

車に入れておいたはずの傘が、「ない」。

「時間もない」


医師面談の約束時間まであと15分。駐車場から入り口まで約50m・・・・

緊迫したこんなときに、なぜかのんきな歌詞が浮かぶもので、それは、井上陽水の「傘がない」だった。


「♪行かなくちゃ、君に逢いに行かなくちゃ、君の町に行かなくちゃ、雨にぬれ~♪」。

「君に」はドクターに、「逢いに」は「お会いしに」と変えて全力で走った・・・



話は変わって。 先週、とある接骨院の院長先生が主催する接骨院の先生方を集めた勉強会があり、

「行政書士と自賠責業務について」の講師を担当させて戴いた。

前半と後半に分けて計2時間30分の時間を頂いたが、時間配分に失敗して時間が足りなくなってしまったことは反省。





さて今日は、失調・めまい及び平衡機能障害について 【障害認定必携等より】

第3級3号 「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号 「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号 「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号 「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号 「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号 「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」

以下の検査等により立証となる。
偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査






交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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