交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.69 耳の欠損障害  「福は内」について

2011年02月03日 | 交通事故
寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

早いもので今週から2月。
そして、今日は節分。

その昔、父と一緒に大きな声を出して豆まきをしたことを思い出す。

福は内・・・

さて本日、そんな思いにふけっていたところ、良すぎるタイミングで良い知らせがあった。

7級認定の高次脳機能障害に異議申し立ての結果が5級、頸椎ヘルニアに対して12級認定の2通知である。


私はこのような通知のために頑張れる。

と、あらためて確認し、今後の申請についてもいい知らせが来ることを祈ってやまない。




さて、今日は欠損障害について  【障害認定必携等より】

耳の欠損障害については1耳のみの等級を定めているため、両耳の欠損の場合は1耳
ごとに等級を定めこれを併合して認定される。
また、耳の欠損障害と聴力障害が存在する場合は、それぞれの該当する等級を併合し
て認定され、醜状障害として捉える場合は上記の取扱はされない。

第12級4号  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

大部分欠損したものとは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをさす。

醜状障害として捉えた場合、女性は7級12号に該当するが、両耳に醜状が残ったと
しても併合はされない。


耳漏と耳鳴りについて

両者とも難聴が残存した状態(30db以上)であることを前提とし、常時耳漏を残
すものは12級相当と、耳漏を残すものは14級相当と認定する。
耳漏とは、開いた鼓膜の穴から分泌物が漏れ出る症状をいう。
耳漏と耳鳴りの後遺障害立証についても聴力障害の前文で書いたとおり4つの検査
が必要となる。



交通事故後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする