交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.55 「下肢の障害」 ・ ハチの子取りについて

2010年10月28日 | 交通事故
天気が崩れていますが、いかがお過ごしでしょうか。


ハチの子取りについて。

先週、村の先輩と山へ蜂の子を取りに行ってみた。

めざす蜂は黒色の地蜂で、よく見かける足長蜂やスズメ蜂のような黄色い蜂ではない。

巣は木の枝とか林の中にはなく、土の中。よってこのハチは「地蜂」と言われている。

黒く小さめのこの蜂は目立たないため、よーく見ていないと見つけにくい。



先輩が既に見つけてあったその巣の入り口は小さな穴があいており、見ていると働きハチがひっきりなしに巣に入って行く。




防護服を着て巣に近づき、火をつけた発煙筒を巣の穴に差し込んで中にいる働き蜂を弱らせる。



約5分後、周りを掘って巣を取り出したら5層の巣が出てきた。

その後は炭火で巣ごとあぶって、蜂の幼虫とさなぎを燻製状態にして巣から楊枝で取り出す。

見た目は悪いが何とも言えないタンパクで甘みのある味。

その晩は村の先輩方と一緒に酒の肴にし、締めは炊き込みご飯で戴いた。

来月は山芋掘りを予定。体力が問題であるが・・・



さて、今日は下肢の変形障害について 【障害認定必携等より】

ウ変形障害

11下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・別表第二第7級10号

21下肢に仮関節を残すもの・・・別表第二第8級9号

3長管骨に変形を残すもの・・・・別表第二第12級8号

1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すものちは次のいずれかに該当する場合をいう。

大腿骨に仮関節を残すもの

脛骨および腓骨の両側に仮関節を残すもの

1下肢に仮関節を残すものとは、脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に仮関節を残すものをいう。

下肢における長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当する場合で、その変形を外部から想見できる程度(165度以上湾曲して不整癒合したものなど)以上のものをいい、長管骨の骨折部位が正常位に癒合している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても変形としては扱わない。


エ短縮障害

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第8級5号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第10級8号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第13級8号



交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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