秋らしい日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
さて、今日はさっそく「下肢および足指の障害と後遺障害等級」について 【自賠責別表より】
欠損障害は6段階、機能障害は6段階、変形障害については3段階および短縮障害については3段階、また、足指の障害として欠損障害について6段階および機能障害については6段階の等級が定められている。
①下肢の障害
ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号
2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号
31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号
4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号
51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号
61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号
下肢をひざ関節以上で失ったものとは、1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの2股関節とひざ関節との間において切断したもの3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの
下肢を足関節以上で失ったものとは、1膝関節と足関節との間において切断したもの2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの
リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの2中足骨と足根骨とを離断したもの
交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。
さて、今日はさっそく「下肢および足指の障害と後遺障害等級」について 【自賠責別表より】
欠損障害は6段階、機能障害は6段階、変形障害については3段階および短縮障害については3段階、また、足指の障害として欠損障害について6段階および機能障害については6段階の等級が定められている。
①下肢の障害
ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号
2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号
31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号
4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号
51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号
61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号
下肢をひざ関節以上で失ったものとは、1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの2股関節とひざ関節との間において切断したもの3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの
下肢を足関節以上で失ったものとは、1膝関節と足関節との間において切断したもの2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの
リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの2中足骨と足根骨とを離断したもの
交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。