交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.53 「下肢の障害について」

2010年10月14日 | 交通事故
秋らしい日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。



さて、今日はさっそく「下肢および足指の障害と後遺障害等級」について 【自賠責別表より】

欠損障害は6段階、機能障害は6段階、変形障害については3段階および短縮障害については3段階、また、足指の障害として欠損障害について6段階および機能障害については6段階の等級が定められている。

①下肢の障害

ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号

2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号

31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号

4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号

51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号

61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの2股関節とひざ関節との間において切断したもの3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの

下肢を足関節以上で失ったものとは、1膝関節と足関節との間において切断したもの2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。

1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの2中足骨と足根骨とを離断したもの



交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。


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