博文(ひろぶみ)通信

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要介護者に追加賠償

2014-01-19 18:45:49 | 日記

 

<1/18付け福島民報ニュースより>

要介護者に追加賠償 月1~2万円 東電 

 東京電力は17日、福島第一原発事故による避難区域の要介護者や障害者に対し、これまでの精神的賠償(1人月額10万円)に新たに月額1万~2万円を上乗せすると発表した。要介護者の世話をする人にも要介護認定や障害の程度に応じて1人月額1万円を支払う。東電は対象を約1万5000人と推計している。同日、請求受け付けを開始した。
 東電は、政府の原子力損害賠償紛争解決センターへの裁判外紛争解決手続き(ADR)による和解仲介手続きで、要介護者らへの賠償上乗せが認められるケースが出ていることから判断した。
 要介護状態に基づく追加賠償の対象と賠償金額は【表】の通り。要介護、身体・精神障害などの認定程度や等級に応じて月1万~2万円の範囲で追加賠償する。程度の重い要介護者や障害者を介護する人には月1万円を支払う。
 対象区域は南相馬市の特定避難勧奨地点を含む避難区域、伊達、川内両市村の特定避難勧奨地点、旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域と南相馬市の一部。対象期間はおおむね原発事故が起きた平成23年3月11日からで終期は区域によって異なる。終期の最長は避難区域の25年11月30日まで。この区域は避難指示解除時期を考慮し、その後の追加賠償にも応じる。
 その他の区域は避難指示解除に伴い終了した賠償の終期まで。昨年11月30日時点での要介護状態の段階に応じて賠償額を決める。東電は追加の賠償総額を約130億円と見込んでいる。
 東電は昨年5月、要介護者らへの賠償を上乗せする方針を発表し同6月に請求受け付け開始を予定していた。基準公表が遅れた要因について東電は「要介護認定などの時期を確定するのに時間がかかった」としている。
 浪江町は17日、妊婦や乳幼児を世話する避難者らにも賠償額を追加するよう東電に求めると発表した。20日に東電に要求書を提出する。

 

( 2014/01/18 08:50カテゴリー:主要

 

東電に出席を求めた昨年の9月6日に開催した全員協議会で、「要介護者らへの賠償上乗せ」に関する質問を、私が行ったのを思い出しました。その時の会議の議事メモから、東電とのやりとりは次の通りです。

質問:「介護関連について、県との調整で時間がかかるとの話しだが、障害者認定は県、そして介護認定は市町村なので履歴をおさえている。避難後、関連死は290人、介護認定認定は1.5倍と関連死や要介護者などが増加している状況なので、もっと、スピード感を持って進めて欲しい」。

答弁:「介護関連については、速やかに進めて行きたいと思います」。

 

町は、「要介護者に関する要介護度などの情報提供を東電から求められれば、速やかに協力し対応する」と私は聞いていました。たぶん県も当然協力するものと思います。

ところが、速やかに進めた結果、一昨日からとは・・・・・


賠償担当課の見解(続き)

2014-01-18 18:01:18 | 日記

昨日は、最後まで説明できず失礼しました。

 

賠償担当課の見解の続きです。

今一度、昨年12月26日開催の原賠審の中間指針第4次追補P8での「住居確保に係る損害」を確認します。

「指針」Ⅰ)①住宅(建物で居住部分に限る。)取得のために実際に発生した費用(ただし、③に掲げる費用を除く。以下同じ。)と本件事故時の所有し居住していた住宅の事故前価値(第2次追補第2の4の財物価値をいう。以下同じ。)との差額であって、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額の75%を超えない額となっています。

移住先の住宅の価格を4000万円、浪江の自宅賠償金を1800万円、浪江の自宅新築価格を3000万円と担当課設定の参考例で説明します。

まず、住宅取得のために実際に発生した費用と本件事故時の所有し居住していた住宅の事故前価値との差額は、移住先の住宅価格4000万円-浪江の自宅賠償金1800万円で、2200万円となる

次に事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額の75%を超えない額は(浪江の自宅新築価格を3000万円-浪江の自宅賠償金1800万円)×0.75で、900万円となる

それぞれ算出した額、2200万円と900万円を比較して少ない方の900万円が追加賠償となる。

また、浪江の自宅新築価格、浪江の自宅賠償金は全損扱い。浪江の自宅新築価格は、浪江の自宅賠償金請求の際に固定資産評価額、県平均新築単価からそれぞれ算出した額の有利な方でしたので、同様と考える。

 

以上が、賠償担当課の見解でした。

この説明を受けた後、もう一度「指針」を読み直すと「なるほど」と私は、理解しました。

 


賠償担当課の見解

2014-01-17 17:35:03 | 日記

今日は、2月1日発行第142号「議会だより」の会議である議会報編集特別委員会がありました。

会議は、最終原稿のチエック作業でした。やはり、訂正箇所がありましたので、その訂正後の原稿を確認する作業を私と副委員長とで来週月曜日に行い、印刷発注となります。

なお、今回の「議会だより」は、全12面にて昨年の12月定例会などについて報告します。ぜひお読みください。

 

さて、10日の全員協議会で町担当課から「文科省の中間指針第4次追補の概要」を基に説明を受けた後、家屋の賠償算定方式が概要と原賠審の別紙9ページとで違いがあることを指摘し、調査をお願いしたことは12日のブログでお知らせしました。

実は、その後の14日に算定方式について、町担当課作成の参考例の資料にて説明を個人的に受けていました。この参考例をブログで皆さんにお知らせすべきか(個人的に説明を受けたものですから)考え中でしたが、今日、議会事務局から届いた配布資料の中に入っていましたので、説明解禁と理解しお知らせします。

まずは前段として、昨年12月26日開催の原賠審の中間指針第4次追補P8で「住居確保に係る損害」として、次の通り書き込みしてあります。

「指針」Ⅰ)①住宅(建物で居住部分に限る。)取得のために実際に発生した費用(ただし、③に掲げる費用を除く。以下同じ。)と本件事故時の所有し居住していた住宅の事故前価値(第2次追補第2の4の財物価値をいう。以下同じ。)との差額であって、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額の75%を超えない額となっています。

非常に頭のよすぎる人(?)が考えた書き込みで、我々には至極難解ですね。

 

午後4時半からブログを書き始めましたが、思ったより時間がかかってしまいました。ここですみませんが、今から総会の日程などを決める佐屋前行政区の役員会があり出かけますので、続きは明日にしたいと思います。

誠に申し訳ありません」。

 


防寒対策はしたものの

2014-01-16 21:22:53 | 日記

今日は、市内3か所の知人の皆さんが暮らす仮設住宅数十軒を訪問し、博文通信(紙ベース)を届けました。

上下の下着は当然ヒート〇ック、その上に数枚着込み、さらに風を通さない上着で防寒対策はしたものの・・。本当に「サ・ブ・カ・ッ・タ

 

今日も、昨日と同じく十数件の電話がありました。内容は、やはり「賠償について」。

避難生活が長期化する中、そろそろ避難先などで家を購入し落ち着こうとする皆さんが、多くなってきていることを再認識しました。

 

芯まで冷えた体を温めるため長めの入浴。そして、いつもの左手運動。

運動終了後(@_@;)、パソコンに向かってのブログの書き込みを終えましたので、新規投稿ボタンクリックして、です。

「エッ、まだこんな時間?」。

 


「合理的と認められる場合」

2014-01-15 18:57:07 | 日記

今日は、十数件の質問などの電話をいただきました。

博文通信(紙ベース)を昨日郵送したため、読んでいただいた方からの電話でした。

質問のほとんどが、『家屋、宅地の追加賠償で居住制限、避難指示解除準備両区域でも移住等をすることが合理的と認められる場合の「合理的」とは?』ということでした。

そこで今日は、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針第四次追補から「合理的」について説明します(訪問者の方々は既に承知済みとは思いますが・・・)。

「移住等をすることが合理的と認められる場合」とは、例えば、帰還しても営業再開や就労の見通しが立たないため避難指示の解除前に新しい生活を始めることが合理的と認めらる場合、現在受けている医療・介護が中断等されることにより帰還が本人や家族の医療・介護に悪影響を与える場合、避難先における生活環境を変化させることが子供の心身に悪影響を与える場合等が考えられる。

 

と書き込みしてあります。

しかし、今までの賠償請求からみても、個人が東電に対し合理性を認めさせる事は困難が予想されます。以前もふれましたが、「帰る」・「帰らない」という選択権は、あくまでも被害者である町民にあるべきです。早急に強く国に要望(申し入れ)したいと思います。