中国ではジャニーズのコンサートが不可能になったようだ。
中国で「口パク」が処罰の対象に…五輪などは別扱い(抜粋)
11月13日 サーチナ
中国文化部はこのほど
「コンサートなど公演での「口パク」禁止」を盛り込んだ
「営業性演出管理条例実施細則」
の制定で
各界の意見を募集することを決めた。
<13日付中国新聞社電>
①中国では8月8日の北京五輪大会の開会式で
②人気少女タレントの林妙可ちゃんの歌声が別人の声だったと分かり、批判の声が出た
「口パク」禁止は国務院が7月22日に発表した
「関于修改営業性演出管理条例的決定(営業性公演管理条例の修正に関する決定)」
に盛り込まれている
<営業性演出管理条例>
①全国を対象にする法律
②中国の法律は大まかなガイドラインが定められており
③その後に発表される「細則」で、罰則など具体的適応が定められ、施行の運びになることが一般的
④同条例では、いわゆる「口パク」を
「偽唱」
「偽演奏」と呼び
⑤「出演者がステージに出ていながら、(実際に会場に流す音楽には)事前に録音した歌唱や演奏を用いて、聴衆をだます行為」と定義
⑥これまでのところ、修正後の条例では
⑦「口パク」行為が発覚した場合、主催団体、出演団体、出演者の実名を公表し
⑧2年以内に同様の行為があった場合には、出演者を含め「営業許可」を取り消すことが盛り込まれている
⑨今回、意見を募集する細則では、それ以外の具体的処罰法が定められるとみられる
⑩「条例」はその他にも、「チャリティー」として実施する公演では
⑪必要経費を除いた収益のすべてを公益事業のために寄付し
⑫出演者も報酬を得てはならないことを定めている
⑬なお、同条例と細則の適用対象は商業目的の公演で
⑭五輪大会開会式など公的行事は対象外
中国語なので翻訳しました。
「オリンピックなどの公的行事については「口パク」などをどんどん行い、聴衆をだまし、場を盛り上げることを国家として奨励するものである。」
さすが
「4千年の歴史」
奥が深い。
「オリンピックの口パク」は
確かに「口パク」行為自体も
問題だったのかもしれないが
それ以上に
「せっかくハレの場で歌った」のに
その存在さえも抹殺されていたのが
「幼い女の子だった」
ということに尽きるのではないだろうか?
この法律、逆だったら納得したんだけどねえ。
「出演者がステージに出ていながら、(実際に会場に流す音楽には)事前に録音した歌唱や演奏を用いて、聴衆をだます行為」については
「五輪大会開会式など公的行事」では決して行ってはならない。
但し
「商業目的の公演など」
は対象外とする。
ね、すんなり納得できるでしょ?
中国で「口パク」が処罰の対象に…五輪などは別扱い(抜粋)
11月13日 サーチナ
中国文化部はこのほど
「コンサートなど公演での「口パク」禁止」を盛り込んだ
「営業性演出管理条例実施細則」
の制定で
各界の意見を募集することを決めた。
<13日付中国新聞社電>
①中国では8月8日の北京五輪大会の開会式で
②人気少女タレントの林妙可ちゃんの歌声が別人の声だったと分かり、批判の声が出た
「口パク」禁止は国務院が7月22日に発表した
「関于修改営業性演出管理条例的決定(営業性公演管理条例の修正に関する決定)」
に盛り込まれている
<営業性演出管理条例>
①全国を対象にする法律
②中国の法律は大まかなガイドラインが定められており
③その後に発表される「細則」で、罰則など具体的適応が定められ、施行の運びになることが一般的
④同条例では、いわゆる「口パク」を
「偽唱」
「偽演奏」と呼び
⑤「出演者がステージに出ていながら、(実際に会場に流す音楽には)事前に録音した歌唱や演奏を用いて、聴衆をだます行為」と定義
⑥これまでのところ、修正後の条例では
⑦「口パク」行為が発覚した場合、主催団体、出演団体、出演者の実名を公表し
⑧2年以内に同様の行為があった場合には、出演者を含め「営業許可」を取り消すことが盛り込まれている
⑨今回、意見を募集する細則では、それ以外の具体的処罰法が定められるとみられる
⑩「条例」はその他にも、「チャリティー」として実施する公演では
⑪必要経費を除いた収益のすべてを公益事業のために寄付し
⑫出演者も報酬を得てはならないことを定めている
⑬なお、同条例と細則の適用対象は商業目的の公演で
⑭五輪大会開会式など公的行事は対象外
中国語なので翻訳しました。
「オリンピックなどの公的行事については「口パク」などをどんどん行い、聴衆をだまし、場を盛り上げることを国家として奨励するものである。」
さすが
「4千年の歴史」
奥が深い。
「オリンピックの口パク」は
確かに「口パク」行為自体も
問題だったのかもしれないが
それ以上に
「せっかくハレの場で歌った」のに
その存在さえも抹殺されていたのが
「幼い女の子だった」
ということに尽きるのではないだろうか?
この法律、逆だったら納得したんだけどねえ。
「出演者がステージに出ていながら、(実際に会場に流す音楽には)事前に録音した歌唱や演奏を用いて、聴衆をだます行為」については
「五輪大会開会式など公的行事」では決して行ってはならない。
但し
「商業目的の公演など」
は対象外とする。
ね、すんなり納得できるでしょ?