ずっと若かった頃、自転車に小さな子どもを二人乗せて一生懸命ペダルをこいでいるお母さんやお父さんの姿を見かけると、なんか格好悪いな、人生重そうだな、ああいう風にはなりたくないものだな、と思ったものでした。
ところが、気がつけば私も幼児用三人乗り自転車がすっかりと板につき、近所のコンビニに行くにも一人乗り自転車ではなく幼児用三人乗り自転車に乗った方が心落ち着くようになってしまいました。
幼児用三人乗り自転車は、私の成長(あるいは変節)の象徴みたいなものかもしれません。
ご承知のとおり、自転車に子どもを二人同乗させることが出来るかどうかについては、従前、その危険性と子育てにおける必要性との間の相剋から議論の対象となっていましたが、平成21年7月の道路交通法規則の一部改正にともない、例えば東京都では、『16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗用装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき』には許容されることとなりました(東京都道路交通規則、10条、(1)、ア、(イ))。
『幼児とは6歳未満の者をいう。』(同規則、10条、(1)、ア、(ア))とされている点、子どもを保育園に通園させている親には厳しいところもありますが、一定の基準をみたす場合には幼児用三人乗り自転車の運転は合法ということになったのです。
ただ、このように幼児用三人乗り自転車が合法であるとしても、そのことから幼児用三人乗り自転車が安全であるとのお墨付きがなされていると考えるのは間違っていると思います。
たとえば、転倒の危険性。
私は、子ども達の保育園送りを6年位やっていますが、その間、年に1回は保育園やコンビニの駐輪スペース等で子どもが幼児用座席に座ったまま自転車ごと横倒しになってしまうのを見かけています。
私自身、交差点において子どもを二人乗せた状態で信号待ちをし、青になったので横断歩道を渡ろうと自転車を右折させながら発進しようとしたところ、バランスを崩し、足と腕の力でなんとか支えようとしたものの「ア~」という感じでゆっくりと横倒しになってしまった経験があります。
自転車に子どもを二人乗せた状態で一度バランスを崩してしまうと、重量があるだけに支えることは困難です。
そして、もし横倒しになって、子どもが車道に放り出されでもすれば重大な事故にもつながりかねません。
実際、2年位前、川崎市で保育園への送り途上の幼児用三人乗り自転車が踏切で転倒し、後部座席の女の子が車道に投げ出されてトラックに轢かれて死亡したというショッキングな報道もありました。
この報道を見た時には、子どもにヘルメットを着用させることは勿論、大変であってもシートベルトを着用させることがいざという時に子どもの命を守るということを考えさせられました。
幼児用三人乗り自転車は、発進時や坂道を登る時などにふらつかないように注意する必要もあります(とくに、我が家のように電動自転車でない場合は大変です。)。
子どもを乗せた自転車がふらつくことで交通事故が生じるというケースは実際に多いでしょうし、事故が生じてしまった場合には自転車の運転者側に相当の落ち度があったとして過失相殺が認められることにもなります(さいたま地裁H16.4.23判決等参照)。
幼児用三人乗り自転車は、その重量負荷からタイヤがパンクしたり消耗したりするのが早いですし、定期的に幼児用座席がきちんと車体に固定されているかどうか等を自転車屋さんにチェックしてもらう必要もあり、なかなか大変な代物です。
幼児用三人乗り自転車は、私には最大重量を積載してヨタヨタと飛んでいく鈍重な飛行機みたいな感じもしますが、それでも、子育て家族の日常生活に必要不可欠なものですし、乗っていると子どもたちと一心同体の気持ちにもなれる
素敵な乗り物だと思っています。
Copyright(C) 中田憲孝法律事務所 all rights reserved
中田憲孝法律事務所
ところが、気がつけば私も幼児用三人乗り自転車がすっかりと板につき、近所のコンビニに行くにも一人乗り自転車ではなく幼児用三人乗り自転車に乗った方が心落ち着くようになってしまいました。
幼児用三人乗り自転車は、私の成長(あるいは変節)の象徴みたいなものかもしれません。
ご承知のとおり、自転車に子どもを二人同乗させることが出来るかどうかについては、従前、その危険性と子育てにおける必要性との間の相剋から議論の対象となっていましたが、平成21年7月の道路交通法規則の一部改正にともない、例えば東京都では、『16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗用装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき』には許容されることとなりました(東京都道路交通規則、10条、(1)、ア、(イ))。
『幼児とは6歳未満の者をいう。』(同規則、10条、(1)、ア、(ア))とされている点、子どもを保育園に通園させている親には厳しいところもありますが、一定の基準をみたす場合には幼児用三人乗り自転車の運転は合法ということになったのです。
ただ、このように幼児用三人乗り自転車が合法であるとしても、そのことから幼児用三人乗り自転車が安全であるとのお墨付きがなされていると考えるのは間違っていると思います。
たとえば、転倒の危険性。
私は、子ども達の保育園送りを6年位やっていますが、その間、年に1回は保育園やコンビニの駐輪スペース等で子どもが幼児用座席に座ったまま自転車ごと横倒しになってしまうのを見かけています。
私自身、交差点において子どもを二人乗せた状態で信号待ちをし、青になったので横断歩道を渡ろうと自転車を右折させながら発進しようとしたところ、バランスを崩し、足と腕の力でなんとか支えようとしたものの「ア~」という感じでゆっくりと横倒しになってしまった経験があります。
自転車に子どもを二人乗せた状態で一度バランスを崩してしまうと、重量があるだけに支えることは困難です。
そして、もし横倒しになって、子どもが車道に放り出されでもすれば重大な事故にもつながりかねません。
実際、2年位前、川崎市で保育園への送り途上の幼児用三人乗り自転車が踏切で転倒し、後部座席の女の子が車道に投げ出されてトラックに轢かれて死亡したというショッキングな報道もありました。
この報道を見た時には、子どもにヘルメットを着用させることは勿論、大変であってもシートベルトを着用させることがいざという時に子どもの命を守るということを考えさせられました。
幼児用三人乗り自転車は、発進時や坂道を登る時などにふらつかないように注意する必要もあります(とくに、我が家のように電動自転車でない場合は大変です。)。
子どもを乗せた自転車がふらつくことで交通事故が生じるというケースは実際に多いでしょうし、事故が生じてしまった場合には自転車の運転者側に相当の落ち度があったとして過失相殺が認められることにもなります(さいたま地裁H16.4.23判決等参照)。
幼児用三人乗り自転車は、その重量負荷からタイヤがパンクしたり消耗したりするのが早いですし、定期的に幼児用座席がきちんと車体に固定されているかどうか等を自転車屋さんにチェックしてもらう必要もあり、なかなか大変な代物です。
幼児用三人乗り自転車は、私には最大重量を積載してヨタヨタと飛んでいく鈍重な飛行機みたいな感じもしますが、それでも、子育て家族の日常生活に必要不可欠なものですし、乗っていると子どもたちと一心同体の気持ちにもなれる
素敵な乗り物だと思っています。
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