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弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

森林公園(埼玉県滑川町)

2018-05-21 22:54:20 | 子育て

天気のよかった日曜日、埼玉の森林公園に行きました。

我が家がもっともよく行く場所です。



広大な樹林の中にありますが、木や植物などとても手入れされていて綺麗な公園です。

公園の中には、子どもにとって魅力いっぱいのわんぱく広場(遊具、アスレチック、プールなど)やぽんぽこマウンテン(巨大なエアートランポリン)等があり、サイクリングコースも設けられていますが、うちの子たちにはその存在を気付かせることなく、ひたすら園内を歩き、走っています。

南口から植物園まで往復約7キロメートル。
運動会前にはさらに駅まで3キロメートル。

人も少なく、自分の庭を歩いているような贅沢な気持ちになります。

深い緑と木々の香りに包まれ、日頃のストレスを忘れることができます。








木漏れ日のなかを家族で歩いていると、ふと、スタンダールの小説「赤と黒」で主人公ジュリアン・ソレルが処刑される刹那が頭に浮かんできます。

「この頭はまさに斬り落されそうとする瞬間におけるほど詩的な想いに満ちていたことはなかった。かつてヴェルジーの森で何度か味わったこよなく楽しい一刻の思い出が、群れをなして、しかもきわめて鮮明によみがえってきた。」(大久保和郎訳)

そんな幸福すら感じる場所です。


子ども達には、植物園でよくスタンプラリークイズをするともらえる素敵なプレゼントが楽しみです。(今回は近くのハーブ園にあるハーブを使ったサシェ(匂い袋)作りでした。)






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すごいな、いばらきっ子!

2018-05-16 04:50:49 | 子育て


先日、筑波山に登りましたが、妻が言うには「つくばに住んでいた時、小学校3年生は遠足で筑波山に登っていた。」とのこと。

「本当かいな?」と思って、ネットでいろいろ見てみると、たしかに、周辺小学校の3・4学年が遠足で筑波山に登ってきましたと報告しているものが多数見受けられます。

今は、標高差が比較的少ない女体山を登り、ケーブルカーで下山するコースが主流のようですが(妻が言うには、昔は男体山に登っていたとのこと)、小学校3年生がクラス全員で筑波山に登っているというのはすごいことです。

そして、茨木県すべての小学生が筑波山に登っているわけではないでしょうし、他の要因もあるとは思いますが、茨城県の小中学生の体力はおしなべて抜群のようです。
(産経ニュースより)



そういえば、最近、長男と社会の勉強をしていて、ピーマンの収穫量全国1位は茨木県と知り、「宮崎県ではないんだ!」と驚いたところでした。

チンゲン菜やみずな、白菜なども収穫量全国1位、小松菜、ごぼう、レタスなどは収穫量全国2位とされており、茨城県はまさに野菜王国です。
(野菜情報サイトより)



まさに健康づくしであり、茨城県は、さぞや長寿王国かと思いきや、平均寿命は全国平均を下回っているようです。

健康寿命(健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のこと)は全国的にみても高いようですが、何故、平均寿命が高くないのか、不思議です。


不思議といえば、私、大学で上京してきて以来、あまり茨木県出身の人と会ったことがないような気がします。

「茨木」は「いばらぎ」ではなく「いばらき」だということも知りませんでした。

西の出身で、子どもの頃、納豆を口にすることがどうしても出来なかった私が、こんなに茨木県に興味を持つようになっているのも不思議といえば不思議です.




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「PUMA」(プーマ)の靴下

2018-04-10 13:28:20 | 子育て

事務所の移転(市ヶ谷→南阿佐ヶ谷)や弁護士会の会派の仕事などがバタバタと続き、約2年ぶりのブログ再開となります。

昨年、事務所を移した南阿佐ヶ谷は杉並区役所や警察署の本庁、郵便局本局があってとても便利。
街樹が多く、商店街も活気があって、本当に素晴らしい街です。
毎日、昼休みにブラ~と外出するのが楽しみです。

先日、次男が「スポーツ系の格好いい靴下が欲しい。」と言っていたのを思い出し、JR阿佐ヶ谷駅近くの西友で「PUMA」(プーマ)の靴下を買って帰り、ささやかながら父親として株を上げました。




この「PUMA」(プーマ)のロゴを見ると、自分が子供の頃、3本足のプーマや4本足のプーマなどの偽物ロゴがあったのを思い出します(「adidos」などと共に、確かににあったように思うのですが・・)。

最近はどうなんでしょう?

この点、特許庁が最近まとめた「日本における悪意の商標出願事例」の中に、不適切な商標の例として「KUMA」(クーマ)という商標が掲載されています。
「日本における悪意の商標出願事例」(特許庁)


この「KUMA」(クーマ)という商標、裁判でも、外観が「PUMA」(プーマ)の商標と酷似していること等から、消費者が、「KUMA」(クーマ)をつけた商品を見ると、プーマ社又はプーマ社と何らかの関係を有する者の商品であると混同を生ずるおそれがある等として、登録されるべき商標ではないと判断されています(知財高裁平成22年7月12日判決)

どうも、「KUMA」(クーマ)という商標を使用しようとした会社は、他にも「UUMA」(ウーマ)や「BUTA」(ブータ)などと似たような商標出願もしていたりして、行状がよろしくないと判断された面もあるようです。

なるほどとは思いつつも、

実際に、自分が店先で「KUMA」(クーマ)のロゴが付いた商品を見た場合、ふっと笑いこそすれ、商品がプーマ社のものと思うかなと少し疑問に思うところもあります。


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恐竜ブームがやってきた2 -化石は誰のもの?

2016-02-20 16:43:46 | 子育て
最近、子ども達が図書館で借りてくる恐竜図鑑が部屋中に転がっています。

どんどん恐竜博士になっていく子ども達。
まったくついていけない私。

そんな私にもちょっと面白いなと思えたのが、発見者の女性の名前にちなんで「スー」と名付けられたティラノサウルス(一番人気の肉食恐竜)の化石の話でした。

本によると、スーは発見されたティラノサウルスの化石の中では最大のもので、骨格の80~90%がほぼ完全な形で見つかったとても貴重なものだそうです。

ところが、このスーが発掘された場所は、アメリカ政府の管理するアメリカの先住民「スー族」の土地であったことから、政府が化石発掘会社から化石を没収し、裁判となった結局、化石はスー族の農場の持ち主のものとなった。その後、スーは1997年にシカゴ・フィールド博物館に830万ドル(約9億5000万円)で売られ、現在も展示されているとのことでした。

子ども向けの本に書いてあるにしては、何とも世知辛い話ではあります。
いや逆に夢のある話というべきか。

調べてみると、スーを巡る裁判の判決理由は「化石は不動産の一部である。」というものだったそうです。

この点、民法の注釈本によると、我が国では、古生物の化石は所有者のない動産(無主物)と考えられているとのことであり、民法239条で「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とされていることから、基本的には化石の所有権は発見者に認められると考えられます。

ただし、所有者のない動産(無主物)であったとしても、化石が文化財保護法における文化財に該当する場合があるとのことで、その場合、所有権が国に帰属し、発見者と土地所有者が一定の報償金を受けるといった関係になる可能性もあるようです。

法律上は上記のとおりですが、実際問題としては、化石の発掘作業を行うためには、地権者から許諾を得る必要があるでしょうから、その際に、発掘者と地権者との間で化石が発見された場合の権利関係等について取り決めがなされることになるのではないかと思います。



仕事と関係なければ、なんやかやと法律的な問題を考えるのも結構、楽しいものですね。


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債務整理と子どもへの影響

2015-12-12 06:30:46 | 子育て
借入金等の返済が困難となった方から債務整理のご相談をいただく際に、子どもに影響が及ばないかといったご質問をいただくことがあります。

ちょっと触れてみたいと思います。


ご承知の方も多いとは思いますが、債務整理の方法としては、主として、自己破産、個人民事再生、任意整理の3つがあります。

自己破産は、裁判所に申立を行って債務が支払不能であると認定してもらう手続きで、生活必需品を除いた財産は失いますが、免責決定を得ることで債務をゼロにすることが出来るものです。

債務をすべてなくして経済的にゼロからのリスタートを図ることが出来るメリットがある一方で、自宅等の資産は失うこと、弁護士、税理士、宅地建物取引主任者等の資格制限を生じたり(一定期間、資格を使った仕事が出来なくなる)、会社の取締役の退任事由となる等のデメリットがあります。

個人民事再生は、裁判所に申立を行って債務が支払不能となるおそれがあると認定してもらい、一定の要件のもと債務の大幅な減額を認めてもらう手続です。

自己破産と異なり資格制限が生じないこと、高額な財産も残すことが可能であるといったメリットがあり、住宅ローン返済のリスケジュールが認められたりもしますので自宅を保持したい場合などに用いられます。
一方で、手続きが煩雑であること、場合によっては破産に移行する可能性があること等のデメリットもあります。

任意整理は、債権者との間で個別に話し合いを行い、利息制限法所定の利率を超える利息の支払いがあった場合には引直しの計算を行って、確定した金額を分割払い(3年~5年)で支払っていくというものです。
(引直しの計算の結果、債務の残高がマイナスになる場合には、債権者に対して過払金の返還請求を行うことになります。)

任意整理では、資格制限が生じることもなく、自宅等の高額な財産を失うこともありませんが、引直しの計算を行ってもなお多額の債務が残ってしまうような場合には分割での支払いが難しく、債務整理の手段として適しない場合があります。


これら3つの手続き(自己破産、個人民事再生、任意整理)は、いずれも本人に限って効果が生じますので、手続きを行ったからといって親や配偶者、子どもに債務の支払い義務や資格制限が生じることはありません。(ただし、家族が連帯保証人になっている場合には、連帯保証人の地位に基づいて支払い義務があります。)

債務整理の手続をとったことが戸籍や住民票に記載されることもありません。

留意が必要なのは、債務整理を行う場合、自己破産、個人民事再生、任意整理のいずれの方法をとったとしても、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆる「ブラックリスト」)、債務整理を行った本人は一定期間(5年~7年)、新たな借入れができなくなることです。

しかしながら、信用情報機関の情報を閲覧等するためには、本人の同意が必要とされますので、子どもの進学や就職の際、また、子どもが大きくなって自身で借入れをする際に、学校や就職先、借入先の業者が勝手に親の信用情報を閲覧することは出来ません。

また、自己破産や個人民事再生といった裁判所における法的手続きを行った場合には、「官報」というものに手続きの開始決定等が掲載されますが、子どもの入学や就職の際に親の官報記載事項が調査されるなどということも、通常ないと考えられます。


結論として、親の債務整理によって基本的に子どもに影響はないと考えてよく、子どものためを考えても、経済的な健全化を図ることこそ優先すべきではないかと思います。

債務整理にあたっては、負債の額と収入の額、職種、家族構成、家計の状況、連帯保証人の有無などを総合的に判断して、適切な方法を選択していくこととなりますが、お子様がいる場合には、子育てにかかる将来的な費用も十分に見込んだ上で検討を行っていくことが大切だと思います。


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