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深夜業務免除求めたら賃金減、日航に賠償命令判決

2007-03-31 14:48:01 | Weblog
深夜業務免除求めたら賃金減、日航に賠償命令判決 2007年03月27日 朝日
http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY200703260294.html
 子育てのために深夜業務の免除を求めたところ勤務日数と賃金を大幅に減らされたとして、日本航空インターナショナルに勤務する客室乗務員の女性4人が、賃金の減額分などとして計約3000万円の支払いを同社に求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。土田昭彦裁判官は、原告に「労務を提供する意思や能力があったのは明らかだ」として、深夜時間帯の勤務で得られたはずの賃金との差額計約1500万円の支払いを命じた。
 土田裁判官は判決で、「原告は深夜時間帯の就労免除を求めたにすぎない。日航は労務を提供されるのを拒否した」と述べた。しかし、深夜勤務を免除された客室乗務員に対し地上勤務への振り替えなどを行うべきだとする原告側の主張に対しては、「育児介護法は就労を免除された深夜時間帯の勤務に有給であることを保障していない。会社に過大な負担を課すような方策には、義務がない」と退けた。
 原告の客室乗務員4人は、育児のために遠隔地を避けて日帰り便での勤務を選択できる「深夜業免除制度」を利用していたが、同社が03年に制度の運用を変更。月に1~2日しか勤務を割り当てられず、賃金のない「無給日」が導入され、賃金が激減したとして、原告側が04年に提訴した。


 まあ客室乗務員の場合は、他の会社のように通常の勤務時間より1時間遅く出社して1時間早く退社するといった勤務そのものができないため、人事配置が難しいという問題はあるのだと思いますが、単純に深夜勤務がかぶるような勤務を全て外した勤務形態にすれば、出勤日数そのものが減ってしまいます(3交代勤務の夜勤を朝勤や昼勤に変更しないで、そのまま無給扱いにした勤務形態を想像していただければ、手取りが激減する苦悩もご理解頂けるのではないでしょうか)し、その運用が恣意的とされ、差額の賃金の支払いを命じられたのでしょう。
 とはいえ、地上勤務への振替については、裁判でもそこまでする義務はないと否定しているようなので、多分会社側はノーワークノーペイを理由に控訴してくるのではないかと思います。


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